昭和25(れ)1631 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣旨(後記)は、量刑不当の主張であるから、刑訴応急措置法一三 条二項により上告適法の理由にならない。  よつ

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判決文本文204 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣旨(後記)は、量刑不当の主張であるから、刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よって、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官渡部善信関与 昭和二六年三月六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官長谷川太一郎 裁判官井上登 裁判官島保 裁判官河村又介

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