【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柏岡清勝の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (本件麻 薬の所持が麻薬取締法にいう所持に当らないという
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人柏岡清勝の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (本件麻薬の所持が麻薬取締法にいう所持に当らないという主張であるが、同法にいう所持は必ずしも物理的な握持関係ではなく、法律的な観念であるから、所論のような事実であつても、また重畳的にも所持を認定することができないことはない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年五月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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