【DRY-RUN】主 文 本件控訴は之を棄却する。 理 由 弁護人佐藤義弥の控訴趣意は本判決末尾添附の控訴趣意書に記載のとおりである から、これについて判断する。 一、 第二
主文 本件控訴は之を棄却する。 理由 弁護人佐藤義弥の控訴趣意は本判決末尾添附の控訴趣意書に記載のとおりであるから、これについて判断する。 一、 第二点について<要旨>森林法第一九七条所定の森林窃盗の罪については、刑法の総則規定たらざる同法第二四四条第三二五条の規</要旨>定が当然に準用あるものとなすべき一般的規定なく且つ右森林法規定による所定刑は刑法第二三五条の所定刑に比して相当軽い点よりみるも右刑法第二四四条の規定の準用はないものと解するを相当とする。 而して原判示第三の被告人の森林窃盗所為による被害者たるAおよび同Bが孰れも刑法第二四四条第一項後段所定の親族たること所論のとおりなるは記録上推認し得るのであるが、同時に右被害者両名が各当該窃盗事実につき告訴したことも原審証人Aおよび同Bの各供述ならびにAおよびB各提出の告訴状取下申請書等によつて之を認めるに十分である。尤も、右各告訴に関する刑訴法第二四一条第二項所定の告訴調書が記録に添綴されていないことは所論のとおりであるが、告訴を待つて論ずべき罪の訴訟条件たる告訴としては、その存在自体が明白たることを以て足り、告訴調書の存在の証明は必ずしも要するものではない。 故に、原判決がその摘示第三の森林窃盗罪につき有罪として審判したことにより所論のような訴訟手続上の違法を来すべき事柄ではない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事久礼田益喜判事武田軍治判事石井文治)
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