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昭和30(オ)180 貸金請求

裁判所

昭和31年11月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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284 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨第一点は、原判決の認定に沿わない事実を前提として原判決の違法を主張するに帰し採用の限りでない。又所論の利息制限法は金銭消費貸借上の債務のみを対象するものであり、かつ民法四一九条は、金銭債務につき特約を以て法定利率を超える損害賠償額を定めることを妨げるものではないから、これと異る見解を前提とする同第二点の所論も理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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