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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中山義郎の上告趣意について。しかし、当該公判廷における自白は、憲法三八条三項の本人の自白に含まれないことは当裁判所屡次の判例とするところであるから、所論は採用し難い。よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は沢田裁判官の反対意見(判例集二巻九号一〇二一頁以下参照)を除く外裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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