平成19(行ウ)155 産業廃棄物収集運搬業許可取消処分取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成19年9月26日 東京地方裁判所 警察関係
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判決文本文33,730 文字)

主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1請求処分行政庁が原告に対して平成18年9月7日付けでした産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分を取り消す。 第2事案の概要本件は,東京都知事が原告に対して平成18年9月7日付けでした産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分(以下「本件取消処分」という。)について,本件取消処分に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定は違憲無効であると主張する原告が,被告に対し,本件取消処分の取消しを求める事案である。 前提事実本件の前提となる事実は,次のとおりである。いずれも証拠等により容易に認めることのできる事実であるが,括弧内に認定根拠を付記している。 (1)原告は,昭和43年7月12日に設立された産業廃棄物処理業等を目的とする有限会社であり,埼玉県熊谷市に本店を置いている。 原告は,長野県知事から,平成12年9月14日に産業廃棄物収集運搬業の許可を,同17年9月14日にその更新許可を受けた。 P1は,平成11年12月14日,原告の取締役に就任し,同15年5月31日,原告の代表取締役に就任した。 P2は,平成15年5月31日,原告の取締役に就任した。 (甲3,乙1)(2)株式会社P3(以下「P3」という。)は,昭和50年1月13日に設立された産業廃棄物処理業等を目的とする株式会社であり,千葉県館山市に本店を置いている。 P3は,千葉県知事から,平成5年3月26日に産業廃棄物処分業の許可を,同14年11月5日に産業廃棄物収集運搬業の許可を,同15年3月26日に産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設(処理能力1日当たり3. 90トンの焼却施設)設置の更新許可を受けた。 P1は,平成17年7月 4年11月5日に産業廃棄物収集運搬業の許可を,同15年3月26日に産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設(処理能力1日当たり3. 90トンの焼却施設)設置の更新許可を受けた。 P1は,平成17年7月30日,P3の取締役に重任となり,同18年4月1日,P3の代表取締役に就任した。 P2は,平成17年7月30日,P3の取締役に重任となった。 P4は,平成18年4月1日,P3の取締役に就任した。P4は,同10年2月ころにP3の従業員として採用されたものであるところ,この際,P3に対し,賞罰を受けたことはない旨申告していたが,実際には,同9年7月10日,熊谷簡易裁判所において廃棄物処理法違反の罪による罰金▲万円の刑が確定し,同14年3月12日,刑の執行が終了したものである。なお,被告はその真正な成立を否認しているものの,P4名義の署名押印がある平成18年(月日空欄)付けの千葉県館山市長あて「誓約書」(「私は,一般廃棄物処理業の許可を受けるにあたり,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第3項第4号イ,ロ,ハ,ニ,ホ,ヘ,ト及びチのいずれにも該当しないものであることを誓約します。」などと記載された書面)が存在する。 (甲4ないし6,7の1及び2,8,17)(3)東京都知事は,平成18年1月23日,廃棄物処理法14条1項に基づき,原告に対し,産業廃棄物収集運搬業の許可をした。(甲1)(4)P3は,平成18年5月12日,千葉県知事に対し,P3の代表取締役をP1に変更したこと及び取締役にP4が就任したことなどを届け出た。(甲10の1ないし10,11,12)(5)千葉県知事は,平成18年7月25日,P3に対し,廃棄物処理法14条の3の2及び15条の3に基づき,産業廃棄物収集運搬業許可,産業廃棄物処分業許可及び産業廃棄物処理施設設置許可の各取消し )(5)千葉県知事は,平成18年7月25日,P3に対し,廃棄物処理法14条の3の2及び15条の3に基づき,産業廃棄物収集運搬業許可,産業廃棄物処分業許可及び産業廃棄物処理施設設置許可の各取消し(以下,これらを併せて「別件取消処分」という。)をした。なお,別件取消処分に係る行政処分通知書に記載された「行政処分の理由」は,下記のとおりである。(甲4)記法第14条第5項第2号ニに該当するに至ったため。 株式会社P3は,同社の役員が,平成9年7月10日に熊谷簡易裁判所において,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で罰金▲万円の刑が確定し,平成14年3月12日に刑の執行が終了したことが判明した。 この事実により同社は法14条の3の2第1項第1号及び第15条の3第1項第1号で規定する法第14条第5項第2号ニ(法第14条第5項第2号イで準用する法第7条第5項第4号ハ)に該当する。 (6)千葉県環境生活部長は,平成18年7月25日,東京都環境局廃棄物対策部長に対し,別件取消処分がされたことを通知した。(乙2,弁論の全趣 旨)(7)東京都知事は,平成18年9月7日,原告に対し,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号に基づき,本件取消処分をした。なお,本件取消処分に係る行政処分通知書に記載された「行政処分の理由」は,下記のとおりである。 (甲2)記貴社の役員(P1,P2)は,法第14条の3の2及び第15条の3の規定により,平成18年7月25日付けで千葉県知事から産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を取り消された株式会社P3の,当該取消しの処分がなされた日60日前の役員であり,当該取消しの日から5年を経過していない。 このことは,法第14条第5項第2号ニで規定する許可の欠格要件に該当する。 (8)原告は,平成19年3月6日,本件訴 処分がなされた日60日前の役員であり,当該取消しの日から5年を経過していない。 このことは,法第14条第5項第2号ニで規定する許可の欠格要件に該当する。 (8)原告は,平成19年3月6日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)(9)なお,本件取消処分に関連する廃棄物処理法の規定は,別紙のとおりである。 争点 廃棄物処理法14条の3の2第1項1号及び14条5項2号ニによる産業廃棄物処理業の許可の取消しの規定は違憲無効であるか。 すなわち,本件取消処分は,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号に基づくものであるところ,P4が廃棄物処理法7条5項4号ハに該当する者である ことから,P3が廃棄物処理法14条5項2号ニに該当し,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号等に基づき別件取消処分がされ,その結果,P1及びP2がそれぞれP3の代表取締役及び取締役として廃棄物処理法7条5項4号ニに該当する者となり,P1及びP2がそれぞれ原告の代表取締役及び取締役を兼ねることから,原告が廃棄物処理法14条5項2号ニに該当し,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号に基づき本件取消処分がされたことについて,本件取消処分は違憲無効な法律の規定に基づいてされたものといえるか。 争点に関する当事者の主張の要旨(原告の主張)本件取消処分は,次のとおり,憲法22条1項に反する違憲無効な法律の規定に基づいてされたものであるから,取り消されるべきである。 (1)厳格な合理性の基準についてア本件取消処分は,原告に係る産業廃棄物処理業の許可を取り消し,その職業の遂行を禁止するものであって,憲法22条1項が保障する営業の自由を侵害するものである。 イこのような営業の自由に対する規制が憲法上是認されるためには,同規制が「公共の福祉」(憲法13条後段及び22条1項 禁止するものであって,憲法22条1項が保障する営業の自由を侵害するものである。 イこのような営業の自由に対する規制が憲法上是認されるためには,同規制が「公共の福祉」(憲法13条後段及び22条1項)によるものでなければならないところ,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号の規定は,悪質な不法投棄等が跡を絶たない状況を踏まえ,廃棄物の不法投棄等の不適正処理を防止することを目的として設けられたものであり,その目的が主として国民の生命及び健康に対する危険を防止若しくは除去ないし緩和するために課せられた消極目的規制に当たることは明らかである。 このような規制目的にかんがみると,上記規制が合憲であるか否かは,厳格な合理性の基準によって審査すべきところ,許可制による職業の自由に対する規制の合憲性を肯定するためには,原則として,①重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であること,②より緩やかな規制によって目的を十分に達成することができないと認められることという2つの要件について立法事実に基づいた審査をすべきである。 ウ廃棄物処理法14条5項2号イ及びニは,法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに廃棄物処理法7条5項4号イからトまでのいずれかに該当する者のあるものを欠格要件として,同要件に該当する者に対しては産業廃棄物処理業の許可がされない旨規定しており,更に廃棄物処理法14条の3の2第1項1号は,産業廃棄物処理業者が同要件に該当するに至ったときは,その許可を義務的に取り消さなければならない旨規定している。同号がこのような規定を設けた理由は,同要件に該当するに至った業者は,法に従った適正な業務の遂行を期待し得ない特に悪質な業者であるから,そのような業者を排除しなければ,廃棄物の不法投棄等の不適正処理を防止することができないとすることに 要件に該当するに至った業者は,法に従った適正な業務の遂行を期待し得ない特に悪質な業者であるから,そのような業者を排除しなければ,廃棄物の不法投棄等の不適正処理を防止することができないとすることにある。 しかしながら,上記欠格要件に該当するに至った業者がすべて特に悪質な業者であるということは誤りである。 P3は,P4を取締役に選任したことにより,廃棄物処理法14条5項2号ニに該当するに至ったものであるが,P3は平成5年に産業廃棄物処分業の許可を受けてから10年以上にわたり法に従った産業廃棄物の適正な処理に努めてきており,別件取消処分を受けるまで,P4が廃棄物処理 法違反の罪により罰金▲万円の刑を受けたことなどは知らず,P4もP3に対しその事実を全く申告せず,更にはそのような事実はない旨の誓約書すら作成していた。P4は,P3に入社した同10年以来,まじめに業務に従事し,P3もそのような仕事振りや能力を評価してP4を取締役に選任したのであって,この場合,廃棄物の不法投棄等の不適正処理をしたのはP3に入社する前のP4であり,P3自身がそのような不適正処理に関与したことはない。したがって,P3が特に悪質な業者に当たるということはできない。 そして,原告は,別件取消処分により許可の取消しを受けたP3の役員であるP1及びP2が原告の役員でもあったことから,廃棄物処理法14条5項2号ニに該当するに至ったものであるが,原告は本件取消処分を受けるまで廃棄物処理法違反を理由とする行政処分を受けたことがなく,適正な業務執行を行ってきた業者であり,しかも廃棄物処理法違反の前科があるP4とは全く関係がないものであって,原告が特に悪質な業者に当たるということはできない。 そもそも,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号が許可の取消処分を義務的なものとしたのは, 法違反の前科があるP4とは全く関係がないものであって,原告が特に悪質な業者に当たるということはできない。 そもそも,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号が許可の取消処分を義務的なものとしたのは,自ら不法投棄等の不適正処理をした悪質な産業廃棄物処理業者を適時に排除するためであり,本件のように,自ら不法投棄等の不適正処理をしたわけではなく,法人の役員のうちに欠格要件に該当する者がいる場合には様々な事情が想定され得るのであって,廃棄物処理法14条5項2号ニに該当したからといって,即座に廃棄物処理法14条の3の2第1項1号に基づいて許可を取り消さなければならない必要性 及び合理性はない。このことは,許可の取消処分を受けた者は,当該取消しの日から5年間は廃棄物処理業を行うことができなくなる(廃棄物処理法7条5項4号ニ)という重大な効果に照らしても明らかである。 エなお,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号に基づく取消処分を行うに当たって,裁判所の判決等の客観的資料によって欠格要件該当性を証明できる場合には,行政手続法13条2項2号に該当するものとして聴聞等の手続を執る必要はないとされている(同法13条1項及び2項2号)。 本件取消処分に当たっては,聴聞等の手続が執られていないが,これは,原告が特に悪質な業者に当たることが客観的に明らかであることが前提となっているところ,原告が特に悪質な業者に当たらないことは前記ウのとおりであり,憲法31条に基づく適正手続の保障に照らし,本件取消処分に当たっては原告に弁解の機会を与えるべきであった。 オこのように,原告が特に悪質な業者であるとはいえないにもかかわらず,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号に基づく本件取消処分が行われたという不必要かつ不合理な結果を招いた原因は,同号及び同項柱書きが義務的取消 原告が特に悪質な業者であるとはいえないにもかかわらず,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号に基づく本件取消処分が行われたという不必要かつ不合理な結果を招いた原因は,同号及び同項柱書きが義務的取消しの規定を定めたことにある。 すなわち,廃棄物処理法14条5項2号の欠格要件のうち,同号ニに該当するに至った業者については,その法人自らが不法投棄等の不適正処理をしたわけではなく,業者によって,欠格要件に該当する役員等を選任するより前の業務状態や,その役員等を選任するに至った事情,更にはその役員等が欠格要件に該当するに至った事情等は様々に存在し得る。これまで述べてきたとおり,同号ニに該当する業者であるからといって,必ずし も特に悪質な業者に当たるというわけではなく,上記諸事情を的確に勘案した上で取消処分の当否を検討する必要があることからすれば,同号ニに該当するに至った業者に対しては,許可の取消処分を裁量的なものと定めるべきであり,かつ,このことにより規制目的を達成することは十分に可能である。 したがって,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号の規定については,より緩やかな規制によって目的を十分に達成することができないと認めることはできない。 (2)過度に広汎な規制であることについて廃棄物処理法14条3の2第1項1号及び14条5項2号ニ等の規定によれば,法人Aの役員aが欠格要件に該当したことにより,法人Aの許可が取り消され,法人Aの役員bが別法人Bの役員も兼ねていた場合に,法人Bは許可を取り消されるところ,法人Bの役員cが更に別の法人Cの役員を兼ねていた場合には法人Cも許可を取り消されるなど,法律上,取消しの連鎖が無限に続く結果となる。 この場合,連鎖的取消しが生じる起因となった役員aが仮に自ら不法投棄等の不適正処理を行うなどの特に悪質な業 ていた場合には法人Cも許可を取り消されるなど,法律上,取消しの連鎖が無限に続く結果となる。 この場合,連鎖的取消しが生じる起因となった役員aが仮に自ら不法投棄等の不適正処理を行うなどの特に悪質な業者に当たるとしても,法人A,役員b,法人B,役員c,法人Cと連鎖していく過程で役員aとの関連性が小さくなるに従い,これらの者が特に悪質な業者であるということはできなくなるはずである。 すなわち,このような連鎖的取消しが無限に続くことからすると,優良な廃棄物処理業者(原告もこれに当たる。なお,そもそも不法投棄等の不適正 処理を行った件数について,許可を得た廃棄物処理業者が行ったものは極めて少数である。)までがその許可を取り消される結果となり,かえって廃棄物処理法の趣旨を没却するおそれが十分にあるのであって,これは廃棄物処理法14条5項2号ニに該当する場合に廃棄物処理法14条の3の2第1項1号が取消処分を義務付ける規定を設けていることが原因であるから,少なくとも法人B以降の取消しについて裁量的なものとしていない同規定は,過度に広汎な規制によって憲法22条1項で保障する営業の自由を侵害するものであり,違憲無効である。 なお,義務的取消しの規定は,平成15年法律第93号によって導入されたものであるところ,その際,国会において取消しの無限連鎖が生じることが問題とされた形跡はなく,実際,この無限連鎖に対する手当ては,環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長による平成19年4月9日付け「欠格要件におけるいわゆる無限連鎖について(通知)」が出されるまでされたことがない。 (被告の主張)廃棄物処理法14条3の2第1項1号及び14条5項2号ニは,適正な産業廃棄物処理業の遂行や廃棄物の適正な処理体制の確保を図ろうとしたものであり,憲法22条1項 までされたことがない。 (被告の主張)廃棄物処理法14条3の2第1項1号及び14条5項2号ニは,適正な産業廃棄物処理業の遂行や廃棄物の適正な処理体制の確保を図ろうとしたものであり,憲法22条1項の定める「公共の福祉」による制限として合理的であって,何ら違憲な規定ではないから,本件取消処分の取消しを求める原告の主張には理由がない。 (1)廃棄物処理法14条の3の2第1項1号が,欠格要件に該当するに至った産業廃棄物処理業者に係る許可の取消しを義務的なものとした規制目的は, 廃棄物の不適正処理の一層の防止を図ることにあるところ,廃棄物の不適正処理が悪質化,深刻化の一途をたどっている状況下において,産業廃棄物処理業者がもはや適正に業を行う資質に欠ける場合,全国一律にその許可を取り消すこととしなければ,欠格要件の該当者を産業廃棄物業界から確実に放逐して業界の浄化を図ること,換言すれば,法令を遵守し,適正処理能力を備える産業廃棄物処理業者のみによる産業廃棄物処理業の運営を図ることによって産業廃棄物処理に対する国民の不信感を払しょくし,ひいては効率的な産業廃棄物行政の推進を図ることができない。 そもそも,産業廃棄物処理業を営む自由は憲法22条1項により保障されているものの,廃棄物処理法の目的からも明らかなとおり,産業廃棄物の排出を抑制し,及びその適正な分別,保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,並びに生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るための公共の福祉による制約がある。前記規制目的を達成するためには,産業廃棄物処理業者について,法に従った適正な業務の遂行を期待することができないものを欠格要件に定め,同要件に該当する者を排除することが要求されるのである。 そして,平成3年以降,産業廃棄物の不適正処理が悪質 処理業者について,法に従った適正な業務の遂行を期待することができないものを欠格要件に定め,同要件に該当する者を排除することが要求されるのである。 そして,平成3年以降,産業廃棄物の不適正処理が悪質化,深刻化し,社会問題となるような大規模不法投棄が頻発し,不適正処理の防止すなわち産業廃棄物業界からの不適正業者の放逐は緊急かつ国民的な要請であったところ,同15年2月ころには栃木県鹿沼市の環境対策部担当参事が廃棄物処理業者らによって殺害されるという事件が発覚し,これを契機として地方自治体の職員に裁量の余地が残ることによる業者の不当要求や,行政内部からの, あるいは政治的な圧力の存在等が問題となり,このような問題を解決して不適正処理の防止を求める国民の要請にこたえるためには,欠格要件に該当するに至った廃棄物処理業者に係る許可の取消しを義務的なものにするより外に方法がないとされた。したがって,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号及び14条5項2号ニによる規制は,前記規制目的を達成するために必要性が高く,かつ,合理性のある規制であるというべきであって,最高裁昭和63年(行ツ)第56号平成4年12月15日第三小法廷判決(民集46巻9号2829頁)で示された基準に照らし,このような義務的取消しの規定の制定は,立法府の合理的裁量の範囲にとどまり,違憲の問題を生じない。 なお,原告の役員(P1及びP2)が平成18年7月25日付けで別件取消処分がされたP3の当該取消しがされた日前60日以内の役員であり,当該取消しの日から5年を経過していない者であることは,千葉県環境生活部長からの通知及び履歴事項全部証明書から明らかであるところ,行政手続法13条2項2号により,本件取消処分に先立って原告に対し告知聴聞の機会を付与しなかったことは何ら違法ではなく,このこ 県環境生活部長からの通知及び履歴事項全部証明書から明らかであるところ,行政手続法13条2項2号により,本件取消処分に先立って原告に対し告知聴聞の機会を付与しなかったことは何ら違法ではなく,このことが憲法31条に違反するということもない。 (2)原告は,欠格要件に該当するに至った場合の許可の取消しは,法規定の形式上,無限に許可の取消しが連鎖していくかに読めるところがあることから,このような規定は営業の自由の保障に反して違憲無効であると主張するが,複数の法人の役員を兼ねることで,1つの法人の許可が取り消されても,実質的には同一の体制の別法人によって廃棄物処理業を続けようとする法の潜脱を防止するためにも,役員の欠格要件の規定(廃棄物処理法14条5項2 号ニ)は必要なものである。 そもそも,法律の規定は,可能な限り,憲法の精神に則し,これと調和するよう,合理的に解釈されるべきものであり,規定の表現のみに拘泥して,直ちに違憲と断定することはできない。役員の欠格要件に該当した場合の許可の取消しも,無限に連鎖するのではなく,その規制目的との関係でおのずと限界があるものである。実際の運用上,取締役会や監査役の各役員に対する監督義務又は役員同士の相互監督義務の違反が認め難い事例まで許可が取り消されたものはなく,平成19年4月9日以降は,環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各地方自治体に欠格要件の無限連鎖についての留意事項が通知され,取締役会や監査役の各役員に対する監督義務又は役員同士の相互監督義務の存在及び違反が認め難い事例の慎重な取扱いが求められたが,これは従来の運用実態と同様のものである。 本件においては,P3の取締役であったP4が欠格要件に該当したことによりP3の許可が取り消された場合,P3の代表取締役であったP1及び 取扱いが求められたが,これは従来の運用実態と同様のものである。 本件においては,P3の取締役であったP4が欠格要件に該当したことによりP3の許可が取り消された場合,P3の代表取締役であったP1及び取締役であったP2についてP4に対する相互監督義務があったことは明白であり,P3における採用及び取締役への選任の過程においてP4の産業廃棄物処理業における行状を調査及び把握し,適法な業務遂行をすべきであったにもかかわらず,このような義務を怠ったP1及びP2が役員を務める原告の許可が取り消されたことは,義務的取消しの規定の予定する範囲内のことであり,何ら違憲の問題を生じない。 第3争点に対する判断 当裁判所に顕著な事実,証拠(甲14の1及び2,15,35,乙4の1な いし10,5の1ないし6,6,7,9並びに該当箇所に併記したもの)及び弁論の全趣旨によれば,廃棄物処理法の成立及び本件取消処分に係る法改正の経緯並びに産業廃棄物処理制度の概要等は,次のとおりである。 (1)廃棄物処理法の成立及び平成3年法律第95号による改正について昭和45年の第64回臨時国会において成立した廃棄物処理法は,廃棄物の排出を抑制し,及び廃棄物の適正な分別,保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,並びに生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として制定された法律である(廃棄物処理法1条)ところ,その後の不法投棄の社会問題化などの廃棄物をめぐる諸課題に対応して,将来にわたる廃棄物の適正処理を確保するため,廃棄物処理体制の拡充強化を図る「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律」(平成3年法律第95号)が施行され,下記のとおり,廃棄物処理業の許可に係る欠格要件として,法人でそ 化を図る「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律」(平成3年法律第95号)が施行され,下記のとおり,廃棄物処理業の許可に係る欠格要件として,法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに一定の欠格要件のあるものが追加されるなど,欠格要件が拡大された。 記(平成3年法律第95号による改正前の廃棄物処理法7条2項4号)申請者(申請者が法人であるときは,その業務を行う役員を含む。第14条第2項第2号において同じ。)が次のいずれにも該当しないこと。 イこの法律又はこの法律に基づく処分に違反し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 ロ第11項(第14条第8項において準用する場合も含む。)の規定により許可を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者ハその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者ニ浄化槽法(昭和58年法律第43号)第59条第4号(第41条第2項の規定による命令に違反した場合に限る。)から第6号までに該当し,又は同法第12条第2項の規定による命令(浄化槽清掃業者に対する浄化槽の清掃についてのものに限る。)に違反し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者ホ浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者(平成3年法律第95号による改正後の廃棄物処理法7条2項4号)申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないものロ禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者ハ 次のいずれにも該当しないこと。 イ禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないものロ禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者ハこの法律,浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分に違反し,又は刑法(明治40年法律第45号)第204条,第206条,第208条,第208条ノ2,第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第 60号)の罪を犯し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者ニ第7条の3第1項(第14条の3において準用する場合を含む。)若しくは第14条の6第1項又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者ホその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者ヘ営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでの一に該当するものト法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからホまでの一に該当する者のあるものチ個人で政令で定める使用人のうちにイからホまでの一に該当する者のあるもの(2)平成9年法律第85号による改正についてさらに,不法投棄などの産業廃棄物をめぐる諸問題に対応して,廃棄物の減量化及びリサイクルの推進,廃棄物処理の安全性及び信頼性の向上並びに不法投棄対策を3つの柱とする総合対策を講じた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(平成9年法律第85号)が施行され,廃棄物処理業の許可に係る欠格要件として,下記のとおり,許可を取り消さ 対策を3つの柱とする総合対策を講じた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(平成9年法律第85号)が施行され,廃棄物処理業の許可に係る欠格要件として,下記のとおり,許可を取り消された法人の役員が追加された。 記(平成9年法律第85号による改正前の廃棄物処理法7条3項4号ニ) 第7条の3(第14条の3において準用する場合を含む。)若しくは第14条の6又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(平成9年法律第85号による改正後の廃棄物処理法7条3項4号ニ)第7条の3(第14条の3において準用する場合を含む。)若しくは第14条の6又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員,取締役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。以下この号において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)(3)平成15年法律第93号による改正についてそして,依然として跡を絶たない悪質な不法投棄等の不適正処分に対し一層厳格な姿勢で臨むための制度の強化,不法投棄の未然防止等の措置を講じた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(平成15年法律第93号)が施行され,下記のとおり,廃棄物処理業の許可に係る欠格要件に該当するに至った者に対する許可の取消しが義務化さ じた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(平成15年法律第93号)が施行され,下記のとおり,廃棄物処理業の許可に係る欠格要件に該当するに至った者に対する許可の取消しが義務化された。なお,同改正の背景には,栃木県鹿沼市の環境対策部担当参事が廃棄物処理業者ら との紛争に関連して殺害された事件があることが指摘されているところ(乙12,13の1ないし5),平成15年6月4日の参議院環境委員会(乙5の5)では,義務的取消しの規定を導入することにより政治的介入の余地を排除し得ることなどについて積極的に評価する発言がされている。 記(平成15年法律第93号による改正前の廃棄物処理法14条の3)都道府県知事は,産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消し,又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一違反行為をしたとき,又は他人に対して違反行為をすることを要求し,依頼し,若しくは唆し,若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。 二その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第14条第3項第1号又は第6項第1号に規定する基準に適合しなくなつたとき。 三第14条第3項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。 四第14条第7項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。 (平成15年法律第93号による改正後の廃棄物処理法14条の3)都道府県知事は,産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは,期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一違反行為をしたとき,又は他人に対して違反行為をすることを要求 し,依頼し,若しくは唆し,若しくは他人が違反行為をすること は,期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一違反行為をしたとき,又は他人に対して違反行為をすることを要求 し,依頼し,若しくは唆し,若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。 二その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第14条第5項第1号又は第10項第1号に規定する基準に適合しなくなつたとき。 三第14条第11項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。 (平成15年法律第93号による改正後の廃棄物処理法14条の3の2)都道府県知事は,産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消さなければならない。 一第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。 二前条第1号に該当し情状が特に重いとき,又は同条の規定による処分に違反したとき。 都道府県知事は,産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第2号又は第3号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消すことができる。 (4)なお,平成15年法律第93号による廃棄物処理法の改正に係る環境省大臣官房政策評価広報課作成の「新設規制に関する事前評価書」によれば,欠格要件に該当することとなった廃棄物処理業者等についての許可の取消しの義務化等につき,下記のとおり記載されている。(乙8)記 ア規制の必要性廃棄物の不適正処理が悪質化・深刻化の一途をたどっており,特に悪質な場合は事業停止命令等で十分に対処できる状況ではなくなっていることを踏まえ,廃棄物処理業者が欠格要件に該当した場合や,重大な違反行為を行った場合のように,もはや適正に業を行う資質に著しく欠けるような者については,全国一律に許可を取り消さなければならないこととするよう規定を整備する必要があ 格要件に該当した場合や,重大な違反行為を行った場合のように,もはや適正に業を行う資質に著しく欠けるような者については,全国一律に許可を取り消さなければならないこととするよう規定を整備する必要がある。また現行の制度では許可の取消し処分を受けた者は欠格要件に該当するが,欠格要件を逃れるために聴聞通知を受けた時点で自主廃業し,別法人を立ち上げる事例が見られることから,このようなケースを欠格要件として追加する必要がある。 イ期待される効果悪質な処理業者の処理事業の市場からのより一層の排除が進むことにより,適正な処理市場が確保される。 ウ予想される国民の負担これらの改正は違法行為を行おうとする悪質な業者又はその疑いがある者に対応することを念頭に規制の強化を行うものであり,適正な活動を行う事業者に追加的な負担を強いるものではない。 エ評価に当たって使用した資料その他の情報地方公共団体等からの要望書においても,「廃棄物の不法投棄に対する取締り及び罰則の強化を図ること」といった不適正処理対策の強化を求める要望が見られる。 オ評価結果 廃棄物の排出量の高水準での推移,不法投棄等の不適正処理の多発など,廃棄物をめぐる社会問題が依然として深刻であること等を受け,不適正処理対策の更なる強化が必要とされているところであるが,今回の法改正に伴う規制の強化により(中略)欠格要件の取消し義務化等による,悪質な業者の処理市場からの排除(中略)等が図られることから,今回の法改正は不適正処理の一層の防止に資するものと考えられる。 (5)産業廃棄物処理制度の概要について廃棄物処理の過程としては,一般に,収集運搬,中間処理(焼却,破砕等の処理や再生),最終処分(埋立処分及び海洋投入処分)に区分されるところ,廃棄物処理法においては,原則として,一般廃棄物及び ついて廃棄物処理の過程としては,一般に,収集運搬,中間処理(焼却,破砕等の処理や再生),最終処分(埋立処分及び海洋投入処分)に区分されるところ,廃棄物処理法においては,原則として,一般廃棄物及び産業廃棄物の区分に応じて,それぞれ処理責任の主体を明確に規定するとともに,廃棄物の適正処理を確保するため,その処理に当たっての基準や処理を委託する際の基準等が定められている。廃棄物の処理を業として行うことのできる者についても,一定の資格要件及び欠格要件を規定するとともに,廃棄物処理施設についても,構造上の基準や施設を維持管理するための基準等が設けられている。 産業廃棄物の処理の形態としては,①排出者である事業者(以下「排出事業者」という。)が自ら処理する場合(いわゆる自社処理)と,②産業廃棄物処理業者が処理する場合及び市町村又は都道府県が処理する場合がある。 なお,産業廃棄物の処理については,排出事業者の処理責任の原則(廃棄物処理法11条1項,3条1項)が定められている。 証拠(該当箇所に併記したもの)によれば,廃棄物処理をめぐる状況は,統 計上,次のとおりである。 (1)全国の産業廃棄物の総排出量は,①平成10年度は約4億0800万t,②同11年度は約4億t,③同12年度は約4億0600万t,④同13年度は約4億t,⑤同14年度は約3億9300万tである。(乙15の1ないし4)(2)産業廃棄物処理業者の許可件数は,①平成11年度末時点で16万3360件,②同12年度末時点で17万8549件,③同13年度末時点で19万3314件,④同14年度末時点で21万6939件である。(乙15の1ないし4)(3)廃棄物処理法14条の3の2(平成15年法律第93号による改正前の廃棄物処理法14条の3)に基づく産業廃棄物処理業許可の取消件数は 年度末時点で21万6939件である。(乙15の1ないし4)(3)廃棄物処理法14条の3の2(平成15年法律第93号による改正前の廃棄物処理法14条の3)に基づく産業廃棄物処理業許可の取消件数は,①平成12年度は71件,②同13年度は239件,③同14年度は312件,④同15年度は607件,④同16年度は884件である。(乙9)(4)警察による廃棄物処理事犯の検挙件数は,①平成7年は1965件,②同8年は1998件,③同9年は2117件,④同10年は2371件,⑤同11年は2469件,⑥同12年は2319件,⑦同13年は2965件,⑧同14年は3383件,⑨同15年は3784件,⑩同16年は3989件である。 このうち,平成16年における産業廃棄物不法投棄事犯(575件)中,排出事業者によるものが379件(66%),許可業者によるものが収集運搬21件及び処分6件の合計27件(5%),無許可業者によるものが169件(29%)である。 (乙3) 「行政処分の指針について(通知)」について環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長による各都道府県及び各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あての平成17年8月12日付け「行政処分の指針について(通知)」(環廃産発第050812003号)の記載の一部を抜粋すると,下記のとおりである。(甲16)記(1)産業廃棄物行政については,かねてから御尽力いただいているところであるが,今般,平成13年5月15日付け環廃産第260号をもって通知した「行政処分の指針について(通知)」について,その発出から4年が経過し,また,廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第93号),廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第40号)及び その発出から4年が経過し,また,廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第93号),廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第40号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第42号)等が施行されたことを踏まえ,必要な内容の見直しを行い,別添のとおり「行政処分の指針」を取りまとめたので通知する。 (2)行政処分の指針廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)については,累次の改正により,廃棄物処理業及び処理施設の許可の取消し等の要件が強化されるとともに,措置命令の対象が拡大するなど,大幅な規制強化の措置が講じられ,廃棄物の不適正処理を防止するため,迅速かつ的確な行政処分を実施することが可能となっている。しかし ながら,一部の自治体においては,自社処分と称する無許可業者や一部の悪質な許可業者による不適正処分に対し,行政指導をいたずらに繰り返すにとどまっている事案や,不適正処分を行った許可業者について原状回復措置を講じたことを理由に引き続き営業を行うことを許容するという運用が依然として見受けられる。このように悪質な業者が営業を継続することを許し,断固たる姿勢により法的効果を伴う行政処分を講じなかったことが,一連の大規模不法投棄事案を発生させ,廃棄物処理及び廃棄物行政に対する国民の不信を招いた大きな原因ともなっていることから,都道府県(政令で定める市を含む。以下同じ。)におかれては,違反行為が継続し,生活環境保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し,廃棄物の適正処理を確保するとともに,廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため,積極的かつ厳正に行政処分を実施されたい。 (3)産業廃棄物処理業 上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し,廃棄物の適正処理を確保するとともに,廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため,積極的かつ厳正に行政処分を実施されたい。 (3)産業廃棄物処理業の事業の停止及び許可の取消し(法第14条の3及び第14条の3の2)ア趣旨産業廃棄物処理業の許可制度は,産業廃棄物の処理を業として行うことを一般的に禁止した上で,事業の用に供する施設及び能力が事業を的確かつ継続的に行うに足りるものとして一定の基準に適合すると認められるときに限って許可することにより,産業廃棄物の適正な処理を確保するものである。したがって,その基準に適合しないおそれがあると判断されるに至った場合には,直ちに事業の停止を命ずるとともに(法第14条の3),法が許可を取り消すべき場合として定める要件に該当するなど,その基準 に適合しないと判断されるに至った場合には,速やかに許可を取り消す等の措置を講ずること(法第14条の3の2)。 なお,産業廃棄物処理業者が不法投棄等の重大かつ明白な違反行為を行っているにもかかわらず,原状回復責任を全うさせる等を理由に許可の取消処分を行わず,事業停止処分等にとどめる事例が見受けられるが,当該運用は,不法投棄等の違反行為を事実上追認するものであり,適正処理を確保するという許可制度の目的及び意義を損ない,産業廃棄物処理に対する国民の不信を増大させるものであるばかりか,違反行為による被害を拡大させかねないものであることから,著しく適正を欠き,かつ,公益を害するものである。したがって,こうした場合には,躊躇することなく取消処分を行った上で,原状回復については措置命令により対応すること。 イ第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき(法第14条の3の2第1項第1号)欠格要件とは ることなく取消処分を行った上で,原状回復については措置命令により対応すること。 イ第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき(法第14条の3の2第1項第1号)欠格要件とは,申請者の一般的適性について,法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化して排除することを趣旨とするものであり,産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当するに至った場合には,許可を取り消さなければならないこと。 (4)聴聞又は弁明の機会の付与許可の取消し等の処分を行う場合は,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条に基づき,許可を取り消すときは聴聞,事業の停止を命ずるときは弁明の機会の付与をそれぞれ行うこと。ただし,法第14条の3の2第1項第1号の規定に基づく取消処分を行う場合で,裁判所の判決書,市町村 の刑罰等調書,関係都道府県からの行政処分に係る連絡(中略)などの客観的な資料によって欠格要件該当性を証明できる場合には,行政手続法第13条第2項第2号に該当するものとして,聴聞の手続きを執る必要はないこと。 (5)その他法第14条の3の2第1項第1号の規定に基づき取消処分を行う際において,聴聞手続が不要とされた場合は,法第7条第5項第4号ニの規定については,「行政手続法(平成5年法律第88号)の規定による通知があった日」とあるところを,「当該取消しの処分がなされた日」と読み替えて差し支えないこと。また,同号ホにあっては,「許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日」とあるところを,「許可の取消処分をする日又は処分をしないことを決定する日」と読み替えて差し支えないこと。 欠格要件の在り方検討会についてP5大学法科大学院教授兼法学部教授P6を座長として環 日」とあるところを,「許可の取消処分をする日又は処分をしないことを決定する日」と読み替えて差し支えないこと。 欠格要件の在り方検討会についてP5大学法科大学院教授兼法学部教授P6を座長として環境省が設置した「欠格要件の在り方検討会」(座長以外の委員は,P7大学法務研究科教授兼法学部教授P8,P9大学法学部教授P10,新潟大学法科大学院助教授P11,弁護士P12及び東京大学公共政策大学院院長P13である。)は,平成17年6月2日から10回にわたって検討会を開催した上,同19年3月,「欠格要件の在り方検討会報告書」を作成した。同書面には,「個々の欠格要件に関する個別的視点」中の「無限連鎖」に対する議論の概要として,「現行法は,許可を取り消された法人Aの役員aが別法人Bの役員も兼ねていた場合に,たとえ法人Bが優良業者であっても許可を取り消されるところ,法人B の役員bが更に別の法人Cの役員を兼ねていた場合に法人Cも許可を取り消されるなど,取消しの連鎖が無限に続くかにも読める。」,「この点について,欠格要件の連鎖形態毎に,取締役会や監査役の各役員に対する監督義務,役員同士の相互監督義務などの観点から議論を行った。その結果,法人Aを監督する立場にある役員aを雇用する法人Bは,法人A又は法人Aの役員の監督をなし得ていない役員aを雇用している観点から,一定の責任を免れることはできないが,法人Cについては法人Aに対する監督責任を認めるのは困難ではないかと考えられた。」,「したがって,取消しの連鎖を法人Bまでに止め,法人C以降まで連鎖させないという,連鎖的取消しを途中で遮断する措置を検討する余地があると考える。」などの記載があるほか,下記のとおり,3つの提言が記載され,更に付言として,「平成15年改正法施行以降,処理業の許可及び処理施設の ,連鎖的取消しを途中で遮断する措置を検討する余地があると考える。」などの記載があるほか,下記のとおり,3つの提言が記載され,更に付言として,「平成15年改正法施行以降,処理業の許可及び処理施設の設置許可の取消処分件数が激増し,いまだ高水準を維持している背景には,産業廃棄物処理業者あるいは処理施設の設置者に要求される最低限の資質である法令遵守の徹底が不十分であることもさることながら,コンプライアンスを確保するためにも必要な廃棄物処理法や水濁法,海防法等の環境法令をはじめとする各種法令についての理解及び認識が十分とはいえないという側面が存在することを示していると考えられる。」などと記載されている。 (乙9)記(1)提言1現時点では,許可取消しの義務化に伴う効果を検証し得る段階には至ってはいない。このため,現行の欠格要件の体系について,現時点で直ちに大き く見直すべき段階に至っていないと考える。 (2)提言2いわゆる無限連鎖の問題については,廃棄物処理法の予定する限度を超えて許可の取消しが連鎖し,優良な産業廃棄物処理業者までも許可を取り消される結果となり,社会的公正の観点から不適正な事例を招来しないよう,早急に許可取消しの無限連鎖を断ち切るための必要な措置を講ずるよう検討すべきである。 (3)提言3今後も,平成15年改正法による効果の検証を引き続き行いつつ,欠格要件のあり方及びその運用について,関係者の意見を聴きながら検討を継続すべきである。 「欠格要件におけるいわゆる無限連鎖について(通知)」について環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長による各都道府県及び各政令市廃棄物行政主管部(局)長あての平成19年4月9日付け「欠格要件におけるいわゆる無限連鎖について(通知)」(環廃産発第070409001号) サイクル対策部産業廃棄物課長による各都道府県及び各政令市廃棄物行政主管部(局)長あての平成19年4月9日付け「欠格要件におけるいわゆる無限連鎖について(通知)」(環廃産発第070409001号)には,下記のとおり記載されている。 なお,実際に下記の「法人C」に該当する廃棄物処理業者について許可が取り消された実例はこれまで存在しない。 (甲31,乙9,10)記廃棄物処理法第7条第5項第4号及び第14条第5項第2号に規定する欠格要件の運用について,現行の廃棄物処理法上は,法人Aの役員aが欠格要 件に該当したことにより,法人Aの許可が取り消され,法人Aの役員bが別法人Bの役員も兼ねていた場合に,法人Bは許可を取り消されるところ,法人Bの役員cが更に別の法人Cの役員を兼ねていた場合に法人Cも許可を取り消されるなど,取消しの連鎖が無限に続くかに解釈できる(以下,この取消しの連鎖を「無限連鎖」という。)状況であり,仮にこの解釈に則って運用がなされると,理論上,取消しが無限に続くこととなり,これは,廃棄物の適正な処理体制をより一層確保するという欠格要件の制度趣旨に反する事態を生じさせる可能性がある。 この点について,欠格要件の連鎖形態ごとに,取締役会の各役員に対する監督義務,役員同士の相互監督義務などの観点から検討を行った結果,法人の役員が欠格要件に該当した場合,例えば,役員aが欠格要件に該当したことにより法人Aの許可が取り消された場合,法人A及び法人Bの役員を兼務する役員bも欠格要件に該当することになり法人Bの許可も取り消されることとなるが,さらに法人B及び法人Cの役員を兼務していた役員cの存在を以て法人Cの許可をも取り消すべきかの問題については,法人Aの役員aの法令違反行為を監督すべきであった役員bが役員を務める法人Bについては法令遵 に法人B及び法人Cの役員を兼務していた役員cの存在を以て法人Cの許可をも取り消すべきかの問題については,法人Aの役員aの法令違反行為を監督すべきであった役員bが役員を務める法人Bについては法令遵守の徹底が期待できないことを理由にその許可を取り消すのが廃棄物処理法の趣旨ではあるが,役員cについてまで役員aの監督義務を一律に認めることは廃棄物処理法の趣旨にかんがみると適当ではないと考えられるところである。 以上から,法人C以降の産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設の設置の許可の取消しについては,法人間及び役員間における相互の関連性につい て十分に検討することは当然であるが,廃棄物処理法の予定する限度を超えて許可の取消しが連鎖し,優良な産業廃棄物処理業者までもが許可を取り消され,社会的公正の観点から不適正な事例を招来しないよう慎重に判断されたい。 憲法22条1項は,狭義における職業選択の自由のみならず,職業活動の自由の保障をも包含しているものと解すべきであるが,職業の自由は,それ以外の憲法の保障する自由,殊にいわゆる精神的自由に比較して,公権力による規制の要請が強く,憲法の同規定も,特に公共の福祉に反しない限り,という留保を付している。しかし,職業の自由に対する規制措置は事情に応じて各種各様の形をとるため,その憲法22条1項適合性を一律に論ずることはできず,具体的な規制措置について,規制の目的,必要性,内容,これによって制限される職業の自由の性質,内容及び制限の程度を検討し,これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならない。そして,その合憲性の司法審査に当たっては,規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上,そのための規制措置の具体的内容及び必要性と合理性については,立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる ,その合憲性の司法審査に当たっては,規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上,そのための規制措置の具体的内容及び必要性と合理性については,立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる限り,立法政策上の問題としてこれを尊重すべきであるが,その合理的裁量の範囲については,事の性質上おのずから広狭があり得るのであって,裁判所は,具体的な規制の目的,対象,方法等の性質と内容に照らして,これを決すべきものといわなければならない。ところで,一般に許可及びこれに伴う許可の取消しの制度は,単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて,職業選択の自由及びその遂行の自由に制約を課するもので,職業の自由に対する強力な制限であるから,その合憲性を肯定し得るた めには,原則として,重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するものというべきである(最高裁昭和43年(行ツ)第120号同50年4月30日大法廷判決・民集29巻4号572頁,最高裁昭和63年(行ツ)第56号平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号2829頁参照)。 そこで検討するに,廃棄物処理法は,廃棄物の排出を抑制し,及び廃棄物の適正な分別,保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,並びに生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とし(廃棄物処理法1条),産業廃棄物の処理等をめぐって不法投棄等の不適正処理が跡を絶たず,累次の法改正により,産業廃棄物処理業者として法に従った適正な業の遂行を期待し得ない不適格性を類型化した欠格要件が順次拡大され,同要件に該当する業者の新たな参入を阻んできたところ,さらに,平成15年法律第93号は,一般国民及び地方自治体等から,排出事業者や産業廃棄物処理業者に対する規制強化を求める 欠格要件が順次拡大され,同要件に該当する業者の新たな参入を阻んできたところ,さらに,平成15年法律第93号は,一般国民及び地方自治体等から,排出事業者や産業廃棄物処理業者に対する規制強化を求める要請があったことなどにこたえ,既に許可を取得して産業廃棄物処理業を行っている者が同要件に該当するに至ったときには該当者の許可を義務的に取り消すこととして,産業廃棄物処理業の適正化を図ること,換言すれば,法令を遵守し,廃棄物の適正処理能力を備える産業廃棄物処理業者のみによる産業廃棄物処理業の運営を図ることによって産業廃棄物処理に対する国民の不信感を払しょくし,効率的な産業廃棄物行政を推進して生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り,ひいては国民の生命,健康及び財産等に対する危険を防止しようとしたものと認めることができる。 このように,欠格要件に該当するに至った産業廃棄物処理業者に対する許可 の取消処分の義務化を定めた廃棄物処理法14条の3の2第1項1号による規制は,法に従った適正な業の遂行を期待することができる産業廃棄物処理業者のみによる産業廃棄物処理業の運営を図ることによって終局的には国民の生命,健康及び財産等に対する危険を防止することを目的とするものと解される上,さらに,同規制が良好な生活環境の保全等を図ることを目的としていることからすれば,いわゆる環境規制の一環として,単なる消極的又は警察的規制であるというにとどまらず,「現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献する」(環境基本法1条参照)という社会政策的規制の側面があることも否定できないと解されるところであるが,いずれにせよ,同規制は,重要な公共の利益のためにされる措置であるということができる。 そして,そもそも欠格要件に該当する者に対しては,法令 制の側面があることも否定できないと解されるところであるが,いずれにせよ,同規制は,重要な公共の利益のためにされる措置であるということができる。 そして,そもそも欠格要件に該当する者に対しては,法令を遵守した上での適正処理能力を備えることが期待できないことから,産業廃棄物処理業の許可を付与することができないものとされているところ,その許可の取得後に同要件に該当するに至った者について同許可を取り消すものとすることは,同要件に類型化された不適格性を有する産業廃棄物処理業者を排除することにより,終局的には国民の生命,健康及び財産等に対する危険を防止するため必要かつ合理的な措置であるということができる。 これについて原告は,許可の取消しが義務的でなく,裁量的であったとしても同じ規制目的を十分に達成できることから,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号及び14条5項2号ニによる規制については,より緩やかな規制手段が存在し得るのであり,実際,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号は,欠 格要件に該当するに至った産業廃棄物処理業者に係る許可の取消処分を義務的なものとすることによって,同号をもって排除することとしている特に悪質な業者に当たるとはいえないP3及び原告に係る許可を取り消す結果となっており,同規制は,国民の生命及び健康に対する危険を防止するために必要かつ合理的な措置とはいえない旨主張する。 しかしながら,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号による規制は,不法投棄等の不適正処理の防止等を図るためにされた累次の法改正で欠格要件が順次拡大され,同要件に該当する者の廃棄物処理業への参入を規制したものの,その規制目的をいまだ十分に達成することができなかったところ,同要件に該当するに至った廃棄物処理業者に対する許可の取消しを各地方自治体における裁量に任 する者の廃棄物処理業への参入を規制したものの,その規制目的をいまだ十分に達成することができなかったところ,同要件に該当するに至った廃棄物処理業者に対する許可の取消しを各地方自治体における裁量に任せると,その判断の過程に不当な圧力が介在するおそれがあるし,そうでなくとも,廃棄物の不適正処理が悪質化,深刻化の一途をたどる状況下にあって,各地方自治体においていたずらに不適正処理に対する行政指導を繰り返すなどして許可の取消しが不当に遅延したり,ついには許可の取消しがされなかったりするようなおそれがあったことから,そのようなことがないように,廃棄物処理業者が欠格要件に該当するに至った場合には全国一律に許可を取り消さなければならないこととして,行政における裁量の余地を残さないことを立法府が決定したものである。このような不法投棄等の不適正処理の状況や,廃棄物処理法の改正の経緯等に照らすと,この場合における許可の取消しを裁量的なものにとどめても,許可の取消しを義務的なものとする場合と同様に規制目的を十分に達成することができるとは直ちに認めることができない。 また,原告は,P3及び原告が特に悪質な業者であるとはいえない旨主張す るが,P3においては,廃棄物処理法違反の罪による罰金▲万円の刑の執行を平成14年3月12日に終了したP4をその取締役に選任しているところ,P4にそのような前科があることをP3において把握することが必ずしも容易ではなかったとしても,廃棄物処理法が厳格な欠格要件を定め,同要件に該当するに至ったときには産業廃棄物処理業の許可の義務的取消しが規定されていることを踏まえ,P3としては,このような法令の規定があることを十分にP4に説明し,P4において何らかの欠格要件がある場合には,P3のみならず,関連する原告等の許可も取り消されること が規定されていることを踏まえ,P3としては,このような法令の規定があることを十分にP4に説明し,P4において何らかの欠格要件がある場合には,P3のみならず,関連する原告等の許可も取り消されることになることを理解させた上で,慎重に同要件があるか否かを聴取すべきであったというべきである。ところが,P3においてこのような手順を経たか否かは明らかではなく,仮にこのような手順を経た上で,あえてP4がその前科を秘匿したものとすれば,P4は,その前科が露見することはないと安易に考えていたか,その前科を軽々しく忘却していたかして取締役に就任したものであって,いずれにせよ,そのように基本的な法令を理解し,これを遵守する意識が乏しい者を取締役に選任し,その職責を任せたP3について,法に従った適正な業務の遂行を期待し得る産業廃棄物処理業者であると認めることはできない。そして,P1及びP2は,それぞれP3の代表取締役及び取締役として,P4の選任に関与した者であるところ,両名については,P4に対し上記のような廃棄物処理法の規定を説明しなかったか,あるいは説明したとすれば,それにもかかわらずあえて前科を秘匿するような人物に取締役の職責を任せることにしたものであって,このようなP1及びP2がそれぞれ代表取締役及び取締役を務める原告についても,法に従った適正な業務の遂行を期待し得る産業廃棄物処理業者であると認めることはで きないといわざるを得ない。 したがって,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号及び14条5項2号ニによる規制が国民の生命,健康及び財産等に対する危険を防止するために必要かつ合理的な措置とはいえない旨の原告の主張は採用することができない。 なお,原告は,不法投棄等の不適正処理をした事例は,許可を受けた産業廃棄物処理業者によるものよりも,排出事業者 防止するために必要かつ合理的な措置とはいえない旨の原告の主張は採用することができない。 なお,原告は,不法投棄等の不適正処理をした事例は,許可を受けた産業廃棄物処理業者によるものよりも,排出事業者によるものの方が多い旨主張するが,そうであるからといって,許可を受けた産業廃棄物処理業者に対する上記規制が必要かつ合理的な措置でないとはいえない。 前記のとおり,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号及び14条5項2号ニの規定による原告に対する許可の取消しは違憲の問題を生じるものではないというべきところ,原告が欠格要件に該当するに至った産業廃棄物処理業者であることは,千葉県環境生活部長からの別件取消処分がされたことの通知や商業登記簿の記載等の客観的資料により直接証明されるのであるから,本件取消処分に先立って原告に対し意見陳述のための手続を執らなかったとしても,行政手続法の規定に違反することはなく(同法13条2項2号),また,原告は特に悪質な業者ではないから告知聴聞の機会を付与しなかったことが憲法31条に違反する旨の原告の主張は,前述したところに照らし,採用することができない。 なお,原告は,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号及び14条5項2号ニによる規制は,いわゆる取消しの無限連鎖を招き,過度に広汎な規制であるから無効である旨主張するが,少なくとも,同規制は,原告に対して適用される限りにおいては合憲であるというべきであるところ,このような場合に,原 告が第三者(前記5における例を引けば,法人C)に対する違憲的な適用の可能性を理由に上記のような主張をすることは認められないというべきである。 そもそも,法律の規定は,可能な限り,憲法の精神に則し,これと調和し得るよう,合理的に解釈されるべきものであるところ,憲法22条1項が職業の自由を うな主張をすることは認められないというべきである。 そもそも,法律の規定は,可能な限り,憲法の精神に則し,これと調和し得るよう,合理的に解釈されるべきものであるところ,憲法22条1項が職業の自由を保障している趣旨に則して考えれば,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号及び14条5項2号ニの規定の文言上,取消しの無限連鎖を招来するように読めるとしても,廃棄物の適正な処理体制をより一層確保するために欠格要件を設けた廃棄物処理法の趣旨を超えて,役員同士の相互監督義務の履行を期待することができない場合にまで許可の取消しを連鎖させることはできないと解釈することも可能であるから(最高裁昭和39年(あ)第296号同41年10月26日大法廷判決・刑集20巻8号901頁,最高裁昭和41年(あ)第401号同44年4月2日大法廷判決・刑集23巻5号305頁参照),原告の上記主張は直ちに採用することができない。なお,実際に上記法人Cに該当する産業廃棄物処理業者について許可が取り消された実例が存在しないことは前記5のとおりである。 結論 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第38部裁判長裁判官杉原則彦 裁判官小田靖子裁判官島村典男 (別紙)廃棄物処理法の規定(一般廃棄物処理業)7条一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は,当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては,一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし,事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。),専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業 物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし,事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。),専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については,この限りでない。 前項の許可は,1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によつて,その効力を失う。 前項の更新の申請があつた場合において,同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,従前の許可は,許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なおその効力を有する。 前項の場合において,許可の更新がされたときは,その許可の有効期間は,従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 市町村長は,第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ,同項の許可をしてはならない。 一当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 二その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。 三その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に,かつ,継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 四申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものロ禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがこなくなつた日から5年を経過しない者ハこの法律,浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 ハこの法律,浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第31条第7項を除く。)の規定に違反し,又は刑法(明治40年法律第45号)第204条,第206条,第208条,第208条の3,第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者ニ第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社 員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)ホ第7条の4若しくは第14条の3の2又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替え しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で,当該届出の日から5年を経過しないものヘホに規定する期間内に第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において,ホの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用 人であつた者で,当該届出の日から5年を経過しないものトその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者チ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからトまでのいずれかに該当するものリ法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるものヌ個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は,当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は,当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし,事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。),専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については,この限りでない。 前項の許可は,1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によつて,その効力を失う。 前項の更新の申請があつた場合において,同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,従前の許可は,許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なおその効力を有する。 前項の場合において,許可の更新がされたときは,その許可の有効期間は,従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 市町村長は,第6項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ,同項の許可をしてはならない。 一当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。 二その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。 三その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に,かつ,継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 四申請者が第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。 第1項又は第6項の許可には,一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め,又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。 第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第6項の許可を受けた者(以下「 物の収集を行うことができる区域を定め,又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。 第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第6項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は,一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき,当該市町村が地方自治法第228条第1項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は,一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては,特別管理一般廃棄物処理基準)に従い,一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 一般廃棄物収集運搬業者は,一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を,一般廃棄物処分業者は,一般廃棄物の処分を,それぞれ他人に委託してはならない。 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は,帳簿を備え,一般廃棄 物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。 前項の帳簿は,環境省令で定めるところにより,保存しなければならない。 (産業廃棄物処理業)14条産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第14条の3の3まで,第15条の4の2,第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は,当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては,産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし,事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。),専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については,この限りでない。 前項の い。ただし,事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。),専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については,この限りでない。 前項の許可は,5年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によつて,その効力を失う。 前項の更新の申請があつた場合において,同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,従前の許可は,許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なおその効力を有する。 前項の場合において,許可の更新がされたときは,その許可の有効期間は,従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 都道府県知事は,第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ,同項の許可をしてはならない。 一その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に,かつ, 継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 二申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者ロ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)ハ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するものニ法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるものホ個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるものヘ暴力団員等が 当するものニ法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるものホ個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるものヘ暴力団員等がその事業活動を支配する者 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は,当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし,事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。),専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については,この限りでない。 前項の許可は,5年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によつて,その効力を失う。 前項の更新の申請があつた場合において,同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,従前の許可は,許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なおその効力を有する。 前項の場合において,許可の更新がされたときは,その許可の有効期間は,従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 都道府県知事は,第6項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ,同項の許可をしてはならない。 一その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に,かつ,継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 二申請者が第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。 第1項又は第6項の許可には,生活環境の保全上必要な条件を付することができる。 第1項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第6項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業 1項又は第6項の許可には,生活環境の保全上必要な条件を付することができる。 第1項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第6項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は,産業廃棄物処理基準に従い,産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は,産業廃棄物の収集又は運搬を,産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は,産業廃棄物の処分を,それぞれ受託してはならない。 産業廃棄物収集運搬業者は,産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を,産 業廃棄物処分業者は,産業廃棄物の処分を,それぞれ他人に委託してはならない。ただし,事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は,この限りでない。 第7条第15項及び第16項の規定は,産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において,同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは,「産業廃棄物の」と読み替えるものとする。 (許可の取消し)14条の3の2都道府県知事は,産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消さなければならない。 一第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。 二前条第1号に該当し情状が特に重いとき,又は同条の規定による処分に違反したとき。 三不正の手段により第14条第1項若しくは第6項の許可(同条第2項又は第7項の許可の更新を含む。)又は第14条の2第1項の変更の許可を受けたとき。 都道府県知事は,産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第2号又は 若しくは第6項の許可(同条第2項又は第7項の許可の更新を含む。)又は第14条の2第1項の変更の許可を受けたとき。 都道府県知事は,産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第2号又は第3号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消すことができる。 (許可の取消し)15条の3都道府県知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該産業廃 棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。 一産業廃棄物処理施設の設置者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。 二前条第3号に該当し情状が特に重いとき,又は同条の規定による処分に違反したとき。 三不正の手段により第15条第1項の許可又は第15条の2の5第1項の変更の許可を受けたとき。 都道府県知事は,前条第1号,第2号又は第4号のいずれかに該当するときは,当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消すことができる。 以上

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