【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 弁護人丸目美良の抗告理由について。 所論は弁護人のした異議の申立を棄却した原決定の憲法一一条、同三二条違反を 主張
主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 弁護人丸目美良の抗告理由について。 所論は弁護人のした異議の申立を棄却した原決定の憲法一一条、同三二条違反を 主張するのであるが、その実質は、結局、控訴趣意書差出最終日の通知に関する単 なる刑訴法又は刑訴規則違背の主張に帰着し、刑訴四三三条所定の事由にあたらな い(昭和二五年(あ)第二七七七号、同二七年五月六日第三小法廷判決、判例集六 巻五号七三三頁参照)。 そうして、被告人金昌善に対する窃盗被告事件記録を見ると、東京高等裁判所は 昭和三〇年一月二〇日に控訴申立人である被告人に対し、控訴趣意書差出最終日を 同年二月二三日とする通知書を、弁護人選任に関する通知書と共に送達したが、そ の後同年二月一〇日に至つて、被告人と弁護人丸目美良の連署した弁護人選任届が 裁判所に提出されたが、右弁護人に対しては、控訴趣意書差出最終日の通知はなさ れなかつたこと所論のとおりである。 しかし、刑訴規則二三六条一項が、控訴申立人に弁護人があるときは、弁護人に も控訴趣意書差出最終日を通知しなければならないとしているのは、最終日指定当 時既に選任されている弁護人があるときは、その弁護人にも最終日を通知すること を要するとした趣旨に解すべきであつて、裁判所が控訴趣意書差出最終日を通知す る際に、被告人に現に弁護人のない場合には、一旦弁護人を附したうえでなければ これをすることができないものであると解すべきでないこと、原決定の判示してい るとおりであり、また、当裁判所の判例とするところである(前掲第三小法廷の判 決及び昭和二五年(し)第二七号、同二六年二月九日第二小法廷決定、判例集五巻 三号三九七頁参照)。従つて東京高等裁判所が前記のような控訴趣意書差出最終日 - 1 - を指定通知した後に弁護人選任届が裁判所に び昭和二五年(し)第二七号、同二六年二月九日第二小法廷決定、判例集五巻 三号三九七頁参照)。従つて東京高等裁判所が前記のような控訴趣意書差出最終日 - 1 - を指定通知した後に弁護人選任届が裁判所に提出された弁護人丸目美良に対して、 右最終日の通知をしなかつたことは当然であり、この点に関し、右裁判所の手続に は何等違法はない。しかも、弁護人が選任されてから、控訴趣意書差出最終日まで には二週間の余裕があり、かつ、本件窃盗被告事件の公訴事実は、被告人が道路上 において、自動車内の衣類を窃取したという簡単な一個の事実であつて、記録も大 部のものでなく、これを精査するのに多くの日時を要する程のものではないのであ るから、弁護人は被告人又は裁判所と十分な連絡をとれば、控訴趣意書差出最終日 が何日であるかを知ることも、その差出最終日までに控訴趣意書を提出することも 容易にできた訳である。(なお、弁護人の事務所は浦和市内に、被告人の保釈制限 住居は当時埼玉県a町にある)。それが、右期間内に提出できなかつたということ は、弁護人側に責任があるものといわなければならない。されば、本件特別抗告の 申立は、到底採用し得ないものである。 よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和三〇年六月三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 - 2 - 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 - 2 -
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