昭和43(し)70 証拠決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告申立

裁判年月日・裁判所
昭和43年9月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、本件証拠決定に対する異議申 立棄却決定のごとき「訴訟手続に関し判決前にし

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判決文本文419 文字)

主文 本件各抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、本件証拠決定に対する異議申立棄却決定のごとき「訴訟手続に関し判決前にした決定」は、刑訴法四三三条一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当らないものと解するのが相当である(昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定、刑集八巻一〇号一五八八頁、昭和三二年(し)第五五号同三三年四月一八日第二小法廷決定、刑集一二巻六号一一〇九頁、昭和三五年(し)第三号同年二月二三日第三小法廷決定、刑集一四巻二号一九三頁参照)から、所論違憲の主張につき判断するまでもなく、本件抗告は不適法として棄却を免れない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年九月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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