- 1 -令和4年8月31日判決言渡令和3年(行ケ)第10142号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日令和4年7月13日判決 原告 QueensJapan株式会社 同訴訟代理人弁護士沖崎遼 被告特許庁長官同指定代理人溝本安展高瀬勤中野浩昌中村則夫山田啓之 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求特許庁が異議2020-700862号事件について令和3年10月21日にした決定のうち、「特許第6694402号の請求項1ないし3、5に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。 第2 事案の概要本件は、特許異議申立事件において、特許の取消し等をした異議の決定のうち当該取消しに係る部分の取消訴訟である。争点は、進歩性の判断の誤りの有無である。 - 2 - 1 特許庁における手続の経緯(1) 原告は、平成29年1月31日、発明の名称を「飲食店の運営管理システム」とする発明について特許出願(特願2017-15021号)をし、令和2年4月21日、その設定登録を受けた(特許第6694402号。請求項の数6。以下「本件特許」といい、本件特許に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。 (甲3の1・2)(2) 令和2年11月11日及び13日、本件特許の請求項1~6に対し、申立人を異にする2件の特 本件特許」といい、本件特許に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。 (甲3の1・2)(2) 令和2年11月11日及び13日、本件特許の請求項1~6に対し、申立人を異にする2件の特許異議の申立てがされ、それらが併せて審理され(異議2020-700862号事件)、特許庁は、令和3年10月21日、「特許第6694402号の請求項1ないし3、5に係る特許を取り消す。同請求項4、6に係る特許を維持する。」との決定(以下、上記のうち特許を取り消した部分を「本件決定」という。)をし、その謄本は、同月30日に原告に送達された。 2 本件特許に係る発明の要旨本件特許の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである(以下、単に「請求項1」という場合、本件特許の特許請求の範囲の請求項1をいうものであり、また、本件特許の特許請求の範囲の各請求項に係る発明を請求項の番号に応じてそれぞれ「本件発明1」などといい、本件発明1~3及び5を併せて「本件発明」という。)。 【請求項1】注文情報を集計して管理する飲食店制御装置と、前記飲食店制御装置との間で通信回線を介して情報を送受信し、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトを提供する管理制御装置と、を備え、前記管理制御装置は、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトと、前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイトと、前記情報処理サイトに顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイト - 3 -と、を有し、飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末、及び、顧客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第2の携帯通信端末と送受信可能に構成され、前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通 作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末、及び、顧客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第2の携帯通信端末と送受信可能に構成され、前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている、飲食店の運営管理システム。 【請求項2】前記管理制御装置は、前記第2の携帯通信端末が前記二次元コードから読み取ったアクセス情報に基づいて前記顧客注文サイトにアクセスし、注文情報を入力して送信してきた場合、受信した注文情報を前記飲食店制御装置に送信し、前記飲食店制御装置は、前記第1の携帯通信端末から送信された注文情報に併せて前記第2の携帯通信端末から送信された注文情報を集計して管理する、請求項1に記載の飲食店の運営管理システム。 【請求項3】前記二次元コードは、前記管理制御装置から提供されるようになっている、請求項1又は2に記載の飲食店の運営管理システム。 【請求項4】前記管理制御装置は、前記顧客注文サイトにアクセスした前記第2の携帯通信端末から注文情報を受信 - 4 -した場合には広告画面を送信して表示させ、表示された広告画面がタッチ操作された場合にはくじ引き抽選を実施し、くじ引きに当選した場合には会計時の支払いに使用可能なポイント情報を前記第2の携帯通信端末に送信する、請求項1~3のいずれか一項に記載の飲食店の運営管理システム。 【請求項5】前記管理制御装置は、前記顧客注文サイトの言語表示を日本語以外の外国語に設定できる、請求項1~4のいずれか一項に記載の飲食店の運営管理システム。 【 食店の運営管理システム。 【請求項5】前記管理制御装置は、前記顧客注文サイトの言語表示を日本語以外の外国語に設定できる、請求項1~4のいずれか一項に記載の飲食店の運営管理システム。 【請求項6】前記管理制御装置は、くじ引きに当選した場合には会計時の支払いに使用可能なポイント情報を前記携帯通信端末に送信するように構成されている、請求項4に記載の飲食店の運営管理システム。 3 本件決定の理由の要旨(1) 本件発明1についてア甲2-1(特開2013-149185号公報)に記載された発明(以下「甲2-1発明」という。なお、【 】内の記載は甲2-1の段落及び図面の番号を示す。)「注文管理サーバ、注文端末、会員管理サーバ、会計装置(キャッシュレジスタ)、及び、店側端末を有し、それぞれ店舗ネットワーク(例えばLAN(LocalAreaNetwork))又はインターネット等のネットワークを介して通信可能に接続され、ユーザ端末からの注文を適切に処理する情報処理システムであって(【0001】、【0016】、【0040】)、注文端末はテーブルに設けられ(【0056】)、注文情報出力手段、ユーザ側入力手段及び表示装置の機能を実行し(【0038】、【図2】)、ユーザ端末が読み取って注文管理サーバにアクセスするための二次元バーコードを表示し(【0056】)、グ - 5 -ループIDとユーザ端末とを紐づけるための一意なセッションIDを注文情報と共に注文管理サーバへ送信することでユーザ端末と同様に注文することができ(【0057】)、一つのウェブページに集約された仮注文情報を受信・表示し(【0069】)、ユーザにより確認や変更や削除や承認することができるようにし(【0069】、【0070】、【0071】、【0074】)、 、一つのウェブページに集約された仮注文情報を受信・表示し(【0069】)、ユーザにより確認や変更や削除や承認することができるようにし(【0069】、【0070】、【0071】、【0074】)、店側端末は、受注通知手段や店側入力手段の機能を実行し(【0038】)、店員によるユーザの年齢や商品又はサービスの提供の完了が入力されること、或いは、受信した本注文情報に基づく注文内容を表示装置上に表示出力させることや、伝票等として印刷出力させることができるようにし(【0066】、【0077】)、会計装置は、所謂キャッシュレジスタであって、会計処理手段の機能を実行し(【0038】、【0044】)、ユーザ端末は、カメラ等の2次元バーコードを読み取る手段を有し(【0045】)、注文端末の画面に表示されている二次元バーコードを読み取り、二次元バーコードをデコードしてURLを取得し、ブラウザを起動して当該URLへアクセスしてグループIDを注文管理サーバへ通知し(【0056】)、通知したグループIDとユーザ端末とを紐づけるセッションIDを注文管理サーバから受信して記憶するとともに(【0057】)、ユーザにより、表示した注文画面から注文する商品又はサービスが選択され、注文数が入力されると、商品IDと注文数とセッションIDとを注文情報として注文管理サーバに送信し(【0063】)、注文管理サーバは、注文情報受信手段、注文有効化手段、注文処理手段、注文判定手段、識別情報発行手段、ユーザグループ関連付け手段、及び、料金算出手段の機能を実行し(【0035】)、注文処理手段は、注文有効化手段によって有効化された仮注文情報に示される商品又はサービスを提供するための処理を行い、ここで、商品又はサービスを提供するための処理とは、例えば注文情報を蓄積手段へ登録する処 処理手段は、注文有効化手段によって有効化された仮注文情報に示される商品又はサービスを提供するための処理を行い、ここで、商品又はサービスを提供するための処理とは、例えば注文情報を蓄積手段へ登録する処理や、注文情報を受注通知手段や会計処理手段へ送信する処理であり(【0024】)、 - 6 -注文情報受信手段は、ユーザ端末から送信された商品またはサービスの注文情報を受信し(【0021】)、識別情報発行手段は、ユーザ端末からのアクセスを受けて、当該ユーザ端末に対して識別情報(セッションID)を発行し(【0027】)、ユーザグループ関連付け手段は、各ユーザが属するグループを識別するための識別情報(グループID)を発行し、このグループに属するユーザのユーザ端末6に発行した識別情報(セッションID)と、当該グループIDとを関連付けて保持し(【0029】)、料金算出手段は、注文端末や店側端末から会計を行う旨の信号を受信した場合、注文情報に応じて提供した商品又はサービスの料金を算出し、会計処理手段や注文端末、ユーザ端末等に送信し(【0030】)、会計処理手段は、セッションIDの取得や、セッションIDに基づく料金情報の取得、支払金額のユーザへの提示、当該料金情報に基づく会計が完了した旨の通知など、会計に関する処理を行い(【0034】、【0082】)、注文管理サーバは、ユーザ端末がブラウザを起動してアクセスするためのURLにグループIDを含めた二次元バーコードを注文端末に送信し(【0055】)、注文端末の画面に表示された前記二次元注文端末から読み取り、ブラウザを起動して当該URLへアクセスしたユーザ端末から通知されたグループIDとユーザ端末とを紐づけるためのセッションIDを生成して、ユーザ端末へ送信するとともに(【0056】、【00 読み取り、ブラウザを起動して当該URLへアクセスしたユーザ端末から通知されたグループIDとユーザ端末とを紐づけるためのセッションIDを生成して、ユーザ端末へ送信するとともに(【0056】、【0057】)、ユーザ端末に表示した注文画面で選択された注文する商品又はサービスの商品IDと注文数とセッションIDとをユーザ端末から注文情報として受信し(【0062】、【0063】)、店側端末の受注通知手段、店側入力手段、並びに、注文端末の注文情報出力手段、ユーザ側入力手段及び表示装置を、一台の情報処理装置で実現する構成としても良い(【0039】、【図2】)情報処理システム。」 - 7 -イ甲1-12(特開2016-139292号公報)に記載された事項(以下「甲1-12記載事項」という。)及び甲1-13(国際公開第2015/129040号)に記載された事項(以下「甲1-13記載事項」という。)(ア) 甲1-12記載事項(なお、【 】内の数字は甲1-12の段落番号を示す。)「顧客が注文の際に利用する顧客携帯情報端末(顧客端末)、および飲食店等の店舗において接客等を行うスタッフが使用する店員携帯情報端末(店員端末)と、インターネット等の通信回線3を介して、データの送受信が可能なように接続され、顧客携帯情報端末を用いた顧客からの注文の受け付け及び管理を行うサーバ(注文管理装置)であって(【0001】、【0012】)、顧客携帯情報端末および店員携帯情報端末はスマートフォンやタブレットPC等の携帯情報端末であり(【0014】)、店舗の各テーブルに対応した注文URLを内容とする二次元コードを各テーブルに設置し(【0043】)、顧客携帯情報端末が二次元コードの注文URLを読み込み、読み込んだその注文URLを含む「注文ページ要求データ」をサーバ 対応した注文URLを内容とする二次元コードを各テーブルに設置し(【0043】)、顧客携帯情報端末が二次元コードの注文URLを読み込み、読み込んだその注文URLを含む「注文ページ要求データ」をサーバに送信し、サーバの注文用ウェブサイトにアクセスし(【0024】)、顧客は、当該注文用ページから、所望のメニューおよび個数などを選択し、注文の操作を行うとともに(【0028】)、顧客携帯情報端末からサーバへの注文用ページ要求の際に、顧客が扱いやすい言語(例えば、英語)を選択させ、サーバが注文用ページのメニュー情報等の必要情報を適宜翻訳して顧客携帯情報端末へ送信すること(【0045】)。」(イ) 甲1-13記載事項(なお、[ ]内の数字は甲1-13の段落番号を示す。)「外国からの旅行者のように使用言語が異なる多種多様なユーザからの受注を可能とする多言語対応受注サーバであって([0001])、飲食店の客であるユーザ各人が所有する自身のユーザ端末と、前記多言語対応受注サービスに加盟した各飲食店に配備される店舗端末とともに多言語対応受注システムを構成し([0019])、ユーザ端末は、スマートフォンやタブレット型コンピュータ等のような携帯型のコンピュータから構成され([0020])、デジタルカメラ機能が備えられているとともに、QRコード(登録商標)を読み取り可能なアプリケーションがインストールされ、店舗側 - 8 -から提供される注文用QRコード(登録商標)を読み取るだけで、注文画面のURL(UniformResourceLocator)を容易に取得できるようになっており([0022])、多言語対応受注サービスを受ける飲食店は、店舗内にあるテーブルごとに注文画面へのURLを埋め込んだQRコード(登録商標)を用意しておき、外国人のお客様(以下 できるようになっており([0022])、多言語対応受注サービスを受ける飲食店は、店舗内にあるテーブルごとに注文画面へのURLを埋め込んだQRコード(登録商標)を用意しておき、外国人のお客様(以下、異国ユーザという)が来店すると、当該異国ユーザが着席したテーブルに対応するQRコード(登録商標)を提示し([0049])、QRコード(登録商標)の提示を受けた異国ユーザが、ユーザ端末を用いて当該QRコード(登録商標)を読み込み、注文画面へのURLが取得され([0050])、ユーザ端末が多言語対応受注サーバに対して注文画面へのアクセス要求を行うと、多言語対応受注サーバのアクセス要求受信部が当該アクセス要求を受信するとともに、ユーザ端末に設定されている言語コードを簡単かつ確実に認識し、多言語対応受注サーバの注文画面送信部が、ユーザ端末の言語コードに基づいてユーザ側言語対応注文画面を生成してユーザ端末へ送信すること([0051]、[0053])。」ウ本件発明1と甲2-1発明の対比本件発明1と甲2-1発明は、次の一致点で一致し、次の相違点で相違する。 (一致点)「注文情報を集計して管理する飲食店制御を行うものと、注文情報を集計して管理する飲食店制御を行うものとの間で通信回線を介して情報を送受信し、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトを提供する管理制御装置と、を備え、前記管理制御装置は、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトと、前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイトと、前記情報処理サイトに顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイトと、 - 9 -を有し、飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末、及び、顧客の 前記情報処理サイトに顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイトと、 - 9 -を有し、飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末、及び、顧客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第2の携帯通信端末と送受信可能に構成され、前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている、飲食店の運営管理システム。」(相違点)「注文情報を集計して管理する飲食店制御を行うもの」に関しては、本件発明1は「装置」であるのに対して、甲2-1発明は「注文処理手段」、「料金算出手段」及び「会計処理手段」という複数の機能部からなるものである点。 エ判断(ア) 相違点について甲2-1発明では、「注文処理手段」及び「料金算出手段」は「注文管理サーバ」の機能部であり、「会計処理手段」は「会計装置」の機能部である。 甲2-1の段落【0039】及び【0040】の記載によると、注文管理サーバ、注文端末、会員管理サーバ及び会計装置の各々が分担する機能をこれらの間で変更すること並びに注文管理サーバ、注文端末、会員管理サーバ、会計装置のいずれか複数の装置を一台の情報処理装置で実現することが少なくとも開示されていると認められるから、「注文管理サーバ」の「注文処理手段」及び「料金算出手段」並びに「会計装置」の「会計処理手段」をこの変更の対象として一台の情報処理装置で実現することの示唆があるといえる。 そして、「会計処理手段」はユーザへ支払金額を提示する機能を有するところ、この機能を奏するためには、一台の情報処理装置 をこの変更の対象として一台の情報処理装置で実現することの示唆があるといえる。 そして、「会計処理手段」はユーザへ支払金額を提示する機能を有するところ、この機能を奏するためには、一台の情報処理装置で実現された、「注文管理サーバ」の - 10 -「注文処理手段」及び「料金算出手段」並びに「会計装置」の「会計処理手段」は、飲食店に設置される必要があるから、これらの手段を一台の情報処理装置で実現する形態は、「注文管理サーバ」の「注文処理手段」と「料金算出手段」が「会計装置」に組み込まれた形態として、一台の「装置」を実現することが明らかである。 したがって、相違点に関して、甲2-1発明における「注文情報を集計して管理する飲食店制御を行うもの」を「注文情報を集計して管理する飲食店制御装置」とすることは、当業者が容易に想到し得る事項である。 (イ) 課題及び効果についてa 本件発明1が解決しようとする課題は、「飲食店において顧客が所有するスマートフォンなどの携帯通信端末により料理や飲み物などを簡単に注文をすることができ、注文情報の集計管理や飲食店の運営・店舗管理が容易な飲食店の運営管理システムを提供すること」であるところ(本件明細書の段落【0005】)、甲2-1発明は、従来知られていた「顧客の携帯電話や携帯端末から注文が行えるようにしたシステム」では、「飲食店等の店舗に多人数のグループで訪れた場合に、上述のようにユーザ端末を用いて各ユーザが個別に注文を行うと、他のユーザが何を注文中なのかが分からないため、注文が重複したり、注文内容が偏ったりといった不都合が生じてしまうことがあり、適切に注文が行えないという問題点があった」という問題認識のもとで、「複数ユーザによる個別の注文を可能としつつ、注文ミスの抑制が可能な技術の提供を課題とする」こと た不都合が生じてしまうことがあり、適切に注文が行えないという問題点があった」という問題認識のもとで、「複数ユーザによる個別の注文を可能としつつ、注文ミスの抑制が可能な技術の提供を課題とする」ことを課題としたものである(甲2-1の段落【0002】~【0007】)。甲2-1発明が前提とする従来から知られていたシステムにおいて、既に、「飲食店において顧客が所有するスマートフォンなどの携帯通信端末により料理や飲み物などを簡単に注文をすることができ」、その結果、「注文情報の集計管理や飲食店の運営・店舗管理が容易な飲食店の運営管理システムを提供する」という課題は解決されていることから、本件発明1と甲2-1発明とは解決しようとする課題において相違しない。 このため、本件発明1が解決しようとする課題は顕著なものであるとは認められ - 11 -ない。 b 本件発明1が奏する効果は、「飲食店において顧客が所有する携帯通信端末により自分で料理や飲み物などを簡単に注文をすることができる」というものであるところ(本件明細書の段落【0007】)、甲2-1発明は、従来知られていた「顧客の携帯電話や携帯端末から注文が行えるようにしたシステム」では、「飲食店等の店舗に多人数のグループで訪れた場合に、上述のようにユーザ端末を用いて各ユーザが個別に注文を行うと、他のユーザが何を注文中なのかが分からないため、注文が重複したり、注文内容が偏ったりといった不都合が生じてしまうことがあり、適切に注文が行えないという問題点があった」という問題認識のもとで、「複数ユーザによる個別の注文を可能としつつ、注文ミスの抑制が可能な技術の提供を課題とする」ことを課題とし、「複数ユーザによる個別の注文を可能としつつ、注文ミスの抑制が可能な技術を提供できる」との効果を奏するものである(甲 注文を可能としつつ、注文ミスの抑制が可能な技術の提供を課題とする」ことを課題とし、「複数ユーザによる個別の注文を可能としつつ、注文ミスの抑制が可能な技術を提供できる」との効果を奏するものである(甲2-1の段落【0002】~【0007】、【0013】)。甲2-1発明が前提とする従来から知られていたシステムにおいて、既に、「飲食店において顧客が所有するスマートフォンなどの携帯通信端末により料理や飲み物などを簡単に注文をすることができる」との効果を奏していることから、本件発明1と甲2-1発明とは奏する効果において相違しない。 このため、本件発明1が奏する効果は顕著なものであるとは認められない。 (ウ) 小括以上のとおり、相違点に係る事項は甲2-1発明に基づいて容易になし得たものであるから、本件発明1は、甲2-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (2) 本件発明2について甲2-1発明では、「注文管理サーバは、ブラウザを起動してアクセスして注文することができるようにするURLを含む二次元バーコードを注文端末に送信し、ユーザ端末から注文情報を受信し」ているところ、甲2-1発明の「注文管理サーバ」 - 12 -は本件発明2の「管理制御装置」に、甲2-1発明の「ユーザ端末」は本件発明2の「第2の携帯通信端末」に対応するから、甲2-1発明においても、「前記管理制御装置は、前記第2の携帯通信端末が前記二次元コードから読み取ったアクセス情報に基づいて前記顧客注文サイトにアクセスし」ているものと認められる。 また、甲2-1発明における「注文情報を集計して管理する飲食店制御を行うもの」を「注文情報を集計して管理する飲食店制御装置」とすることは、前記(1)エ(ア)のとおり、当業者が容易に想到し得る事項であるところ、こ 1発明における「注文情報を集計して管理する飲食店制御を行うもの」を「注文情報を集計して管理する飲食店制御装置」とすることは、前記(1)エ(ア)のとおり、当業者が容易に想到し得る事項であるところ、このような構成とすれば、甲2-1発明は、「前記管理制御装置は」、「注文情報を入力して送信してきた場合、受信した注文情報を前記飲食店制御装置に送信し」、「前記飲食店制御装置は、前記第1の携帯通信端末から送信された注文情報に併せて前記第2の携帯通信端末から送信された注文情報を集計して管理する」ものと認められる。 そして、前記(1)エ(イ)bと同様の理由により、本件発明2と甲2-1発明とは奏する効果において相違せず、格別顕著なものということはできない。 したがって、本件発明2は、前記(1)エの理由により、甲2-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (3) 本件発明3について甲2-1発明では、「注文管理サーバは、ブラウザを起動してアクセスして注文することができるようにするURLを含む二次元バーコードを注文端末に送信し」ていることから、甲2-1発明においても、「前記二次元コードは、前記管理制御装置から提供されるようになっている」ものと認められる。 そして、前記(1)エ(イ)bと同様の理由により、本件発明3と甲2-1発明とは奏する効果において相違せず、格別顕著なものということはできない。 したがって、本件発明3は、前記(1)エの理由により、甲2-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (4) 本件発明5について甲1-12記載事項及び甲1-13記載事項を参酌すると、「顧客が注文を行う - 13 -注文サイトの言語表示を日本語以外の外国語に設定できるようにすること」は、周知な事項であると認め ついて甲1-12記載事項及び甲1-13記載事項を参酌すると、「顧客が注文を行う - 13 -注文サイトの言語表示を日本語以外の外国語に設定できるようにすること」は、周知な事項であると認められる。 そして、注文サイトの言語表示を日本語以外の外国語に設定できるようにすれば、日本語に不慣れな外国人にとって利便性が上がることは明らかであり、飲食店において顧客からの注文を受ける運営管理システムにおいて、顧客の利便性の向上を図ることは常套的に行われる事項であるから、甲2-1発明の管理制御装置を、「前記顧客注文サイトの言語表示を日本語以外の外国語に設定できる」ようにすることは、当業者であれば容易になし得るものである。 さらに、これらの相違点を総合的に勘案しても、本件発明5の奏する作用効果は、甲2-1発明及び上記周知事項の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 してみると、本件発明5は、甲2-1発明及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (5) まとめ以上のとおり、本件発明1~3、5は、甲2-1発明及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 なお、本件発明1の発明特定事項に含まれてはいないものの、原告において、本件明細書に開示された実施例の二次元コードに記録されたアクセス情報は、第2の携帯通信端末が顧客注文サイトへアクセスして注文をする際に使用されるアクセス情報であることを主張しようとしているのであれば、甲2-1発明のURLは、グループIDとユーザ端末とを紐づけるセッションIDを得るためにグループIDを通知する際に使用されるものであるため、この点は相違点となり得る。 しかし、乙1(「最近のスマホレジはすごい、自分のスマホで注文 プIDとユーザ端末とを紐づけるセッションIDを得るためにグループIDを通知する際に使用されるものであるため、この点は相違点となり得る。 しかし、乙1(「最近のスマホレジはすごい、自分のスマホで注文できる居酒屋が超便利だった」https://以下省略、https://以下省略。更新日:平成25年6月28日。本件決定における「甲1-10」)に記載された事項及び乙2(ウェブサイトのプリントアウト(「スマホレジが便利すぎ!Waiter 新機能「セルフオーダー」を - 14 -体験してきた!」https://以下省略 。平成25年6月12日。本件決定における「甲1-11」)に記載された事項並びに甲1-12記載事項及び甲1-13記載事項に鑑みると、二次元コードのURLに従って注文用ページにアクセスし注文することは周知な事項であり、甲2-1発明の二次元コードに、グループIDを含むアクセス情報(URL)に加え、第2の携帯通信端末が顧客注文サイトへアクセスして注文をする際に使用されるアクセス情報を記録することは、当業者が容易に想到し得る事項であると認められる。 第3 原告主張の取消事由 1 取消事由1(一致点の認定の誤り)(1)ア本件決定は、本件発明1と甲2-1発明との一致点の一部として、「飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末、及び、顧客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第2の携帯通信端末と送受信可能に構成され、前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている、飲食店の運営管理システム」という点において、 セス情報が記録された二次元コードが出力され、前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている、飲食店の運営管理システム」という点において、両発明が一致すると認定した。 しかし、上記のうち、特に「前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」という点において両発明が一致するとの本件決定の判断は誤りである。 イ(ア) 本件発明1には、「前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」という構成があるが、甲2-1には、上記の点に係る記載が一切みられない。 (イ) 甲2-1の段落【0053】以下の記載からすると、甲2-1発明は、「ユー - 15 -ザ端末」で、テーブルに設けられた「注文端末」に表示された「二次元バーコード」を読み取り、デコードしてURLを取得して、それからブラウザを起動して、そのURLにアクセスして、セッションIDを取得しなければ、顧客注文サイトにアクセスすることができないという構成を備えるものであり、あくまで「ユーザ端末」で外部のネットワークに接続しなければ「ユーザ端末」から商品を注文することができない仕組み、すなわち、「ユーザ端末」を間接的に注文管理サーバに接続しなければ商品が注文できない仕組みとなっている。 甲2-1の段落【0056】及び【0057】によると、顧客の携帯端末である「ユーザ端末6」は、「二次元バーコード」を読み取ってURLを取得するが、これは市販されている一般的な携帯端末が有する通常の機 甲2-1の段落【0056】及び【0057】によると、顧客の携帯端末である「ユーザ端末6」は、「二次元バーコード」を読み取ってURLを取得するが、これは市販されている一般的な携帯端末が有する通常の機能に係るものにすぎず、また、「二次元バーコード」をデコードしURLを取得してブラウザを起動するという内容は、「二次元バーコード」が表示された紙媒体がテーブルにあらかじめ置かれている場合と同じといえる。その上で、「ユーザ端末6」は、取得したURLに従ってログイン用のウェブページを要求するとともにグループIDを「注文管理サーバ1」へ通知する構成とされているのであって、「注文管理サーバ1」にアクセスするためのログインが要求され、かつ、グループIDが通知される。しかし、この時点で、「注文管理サーバ1」においては、まだ特定の「ユーザ端末6」であるという認識ができておらず、ログインやグループIDの送信に加え、グループIDと「ユーザ端末6」とを紐付けるセッションIDを「ユーザ端末6」に送信し、セッションIDと共に注文情報を受けた場合にどのグループの注文であるかを特定できるというものである。このように、甲2-1発明では、「二次元バーコード」を「ユーザ端末6」で読みこんだだけでは「ユーザ端末6」からの注文ができない構成、「注文管理サーバ1」の操作ができない構成となっているのである。 (ウ) これに対し、本件発明1で発行される「二次元コード」は、「顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録されている」もので、本件発明1ではそれを読み込んだ第2の携帯通信端末を用いて顧客注文サイトの操作が可能に構成さ - 16 -れているのであるから、甲2-1発明の「二次元バーコード」とは異なる機能を有するものである。 (エ) 以上のように、甲2-1発明では、「 いて顧客注文サイトの操作が可能に構成さ - 16 -れているのであるから、甲2-1発明の「二次元バーコード」とは異なる機能を有するものである。 (エ) 以上のように、甲2-1発明では、「ユーザ端末6」から「注文管理サーバ1」を操作する場合、システム制御内容が本件発明におけるよりも多く、単純な操作での注文が実現できない。甲2-1発明は、多くの飲食店で導入されている、置きっぱなしの二次元コードを読み取って注文するシステムと同じ構成のものにすぎず、ログインと共に種々の情報入力が要求され、手間をかけてようやく注文操作ができるというものである。 ウしたがって、本件審決の相違点の認定には誤りがある。 (2) 被告の主張について被告は、「店側端末」と「注文端末」を一台で構成してもよいという内容を拡大解釈している。「二次元バーコード」がURLを変換したものであることからすると、「店側端末」と「注文端末」を一台で構成したとしても、そのようなURL情報だけを有する「二次元バーコード」が表示されているだけで、本件発明との間に顕著な違いがあることに変わりはない。本件発明は、手間の煩わしさや他人による注文の可能性を排除し、「前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」という構成を備えている。顧客が携帯通信端末で二次元コードを読み込んで顧客注文サイトにアクセスして注文情報を送信することができるとされているが(本件明細書の段落【0020】)、これは、ネットワークを介して外部にアクセスする必要なく、直接注文サイトを操作して商品を注文できる仕組みを前 クセスして注文情報を送信することができるとされているが(本件明細書の段落【0020】)、これは、ネットワークを介して外部にアクセスする必要なく、直接注文サイトを操作して商品を注文できる仕組みを前提とするものである。本件特許の出願時点において、本件発明のような技術は存在しなかったところである。 2 取消事由2(相違点の認定の誤り)(1) 前記1のとおり、本件決定における本件発明1と甲2-1発明との一致点の - 17 -認定には誤りがあるため、両発明の相違点の認定も誤っていることになる。 本件発明1の特徴は、端的に表現すると、飲食店に訪れた顧客が別途指定されたアクセス先にアクセスすることなくオーダーを直接的に行えるというものであって、甲2-1発明や、なお書きにおいて本件決定が指摘する乙1(本件決定における「甲1-10」)に記載された事項及び乙2(本件決定における「甲1-11」)に記載された事項においては、顧客がオーダーを行うためにいったん店舗側にユーザー情報を知らせる必要があり間接的な構成となっているのと、根本的な思想が異なっている。この点、本件発明1に係る従属項に関する本件発明4及び6については異議理由がないと判断されていることは、上記各文献に記載されていない内容が本件発明1には含まれているということを、審判官が暗に認めたものと考えられる。 (2) 仮に、本件決定における一致点及び相違点の判断に誤りがない場合には、相違点という相違点がほとんど存在しないということになり、進歩性ではなく新規性が認められないとの判断になるはずであるが、審査官が、相違点をわずかしか見いだせないという新規性欠如のおそれを見逃して特許査定をしてしまったというのは疑問である。本件特許に関しては、情報提供もある案件であったため、審査官は非常に注意深く審査を 官が、相違点をわずかしか見いだせないという新規性欠如のおそれを見逃して特許査定をしてしまったというのは疑問である。本件特許に関しては、情報提供もある案件であったため、審査官は非常に注意深く審査をして査定をしたはずである。 これに対し、本件決定においては、システム構成の認定が甘く、ほとんどの構成を一致点として、新規性の要件と進歩性の要件を曖昧にした判断がされたもので、その判断は妥当なものではあり得ない。これは、本件決定では、本件発明の出願時を基準とせず、本件決定時において結論ありきの判断がされたことによるものといえる。 3 取消事由3(本件発明2、3及び5について)本件発明2、3及び5は、本件発明1の従属項に係るものであるから、前記1及び2と同様の理由により、本件発明2、3及び5についての本件決定の判断も誤っている。 第4 被告の主張 - 18 - 1 取消事由1(一致点の認定の誤り)について(1) 一致点の認定に誤りがないことア本件発明1は、「前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」ことを特定事項とするものであるところ、請求項1には、「第2の携帯通信端末」について、「顧客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第2の携帯通信端末」と特定されているから、上記特定事項は、「二次元コードを読み込んだ“顧客の携帯通信端末”を用いて顧客注文サイトの操作が可能である」ことを特定するものである。 イ甲2-1発明の「ユーザ端末」は、顧客の所有する端末であるから、本件発明1の「第2の携帯通信端末」に相当する。そして、この「ユーザ端末」は、カメラ等の2次元バーコードを読み取る手段を有し、注文端末の画面に表示されている二次元バーコードを読み込むものであるから、注文時 明1の「第2の携帯通信端末」に相当する。そして、この「ユーザ端末」は、カメラ等の2次元バーコードを読み取る手段を有し、注文端末の画面に表示されている二次元バーコードを読み込むものであるから、注文時においては「二次元コードを読み込んだ端末」である。さらに、この「ユーザ端末」は、表示した注文画面で注文する商品又はサービスを選択でき、注文数が入力されると、商品IDと注文数とセッションIDとを注文情報として注文管理サーバに送信するものであるから、「注文画面」すなわち「顧客注文サイト」において注文操作が可能なものである。 ウしたがって、甲2-1発明は、「前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」ものであるといえる。 (2) 原告の主張が請求項1の記載に基づかないものであることア原告の主張は、本件発明1の特徴が、「前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報を記録した二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作を前記第1の携帯通信端末と同様に直接可能に構成されている」点にあることを前提にし、これに対して、甲2-1発明は、「バーコード」を「ユーザ端末6」で読み込み、ログインした際に、グループIDが「注文管理サーバ1」に送信され、それだけでは足りず、グループIDと「ユーザ端末6」 - 19 -とを紐づけるセッションIDを「ユーザ端末6」に送信する構成となっており、加えて、「二次元バーコード」を「ユーザ端末6」で読み込んだだけでは、「ユーザ端末6」からの注文ができないシステム構成(以下「甲2-1発明のシステム構成」ということがある。)となっている点で、本件発明1とは相違するとするものである。 イしかし、請求項1には、顧客注文サイトの 末6」からの注文ができないシステム構成(以下「甲2-1発明のシステム構成」ということがある。)となっている点で、本件発明1とは相違するとするものである。 イしかし、請求項1には、顧客注文サイトの操作に関して、「前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」と記載されているだけであり、顧客注文サイトへの操作に第2の携帯通信端末による二次元コードの読み込みが必要であることは把握できるものの、その操作が「第1の携帯通信端末と同様に直接可能に構成されている」ことは何ら特定されていない。 また、請求項1においては、本件発明1が甲2-1発明のシステム構成に相当する技術事項を備えるか否かについても全く触れられていない。 ウしたがって、原告の主張は、請求項1の記載に基づかないものである。 (3) 技術的意義からも原告が主張するようには請求項1を解釈できないことア本件明細書の段落【0002】、【0004】及び【0005】の記載からすると、本件発明1は、「レストランや料理店などの飲食店における注文を管理するシステムには」、「店員が操作する携帯可能な注文情報入力装置(ハンディターミナル)」を用いるものや、「店員の操作する第1の注文情報入力装置の他に、顧客が操作して注文情報の入力を行う携帯可能な第2の注文情報入力装置を設けたシステム」を用いるものがあったところ、「近頃は、通信機能に加えて各種の情報処理を行うことができる携帯通信端末、いわゆるスマートフォンやタブレットが普及している」ことを踏まえ、「飲食店に入店した顧客が、所有するスマートフォンを使用して注文情報を入力することができれば、注文を受ける店員の到着を待たずに料理を注文することができる」ことを見いだしたもので、「飲食店において顧客 「飲食店に入店した顧客が、所有するスマートフォンを使用して注文情報を入力することができれば、注文を受ける店員の到着を待たずに料理を注文することができる」ことを見いだしたもので、「飲食店において顧客が所有するスマートフォンなどの携帯通信端末により料理や飲み物などを簡単に注文をすることができ、注文情報の集計管理や飲食店の運営・店舗管理が容易な飲食店の運営管理システム - 20 -を提供することを目的とする」ものである。 イそうすると、本件発明1の技術的意義は、従来の飲食店が所有する注文情報入力装置に代えて、顧客が所有するスマートフォンなどの携帯通信端末を利用可能とすることにあり、これにより、「料理や飲み物などを簡単に注文をすることができ、注文情報の集計管理や飲食店の運営・店舗管理が容易な飲食店の運営管理システムを提供」できることになる。この技術的意義に照らすと、本件発明1が顧客注文サイトへの操作について「第1の携帯通信端末と同様に直接可能に構成されている」ことは必須ではないし、甲2-1発明のシステム構成に相当する技術事項を備えたからといって、その技術的意義が失われるわけでもない。 ウしたがって、この点からも、請求項1の「前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」という記載を、原告が主張するように解釈する理由はない。 (4) 注文管理サーバへの操作について甲2-1発明が本件発明1と異なるものでないことア前記(2)の点をおくとしても、「甲2-1発明では、「二次元バーコード」を「ユーザ端末6」で読み込んだだけでは・・・「注文管理サーバ1」の操作ができない構成となっている」という原告の主張や、これと同旨の「(甲2-1発明は)ログインと共に種々の情報入力が要求さ コード」を「ユーザ端末6」で読み込んだだけでは・・・「注文管理サーバ1」の操作ができない構成となっている」という原告の主張や、これと同旨の「(甲2-1発明は)ログインと共に種々の情報入力が要求され、手間をかけてようやく注文操作ができる」という原告の主張は、甲2-1発明を正しく理解したものではない。 イ甲2-1には、グループIDやセッションIDについて、「URLには、グループIDがパラメータとして含まれ」ること(段落【0056】)や、「注文管理サーバ1は、ユーザ端末6から受信したグループIDと、当該ユーザ端末6とを紐づけるために一意なセッションIDを生成し(ステップS8)、ユーザ端末6へ送信する(ステップS9)」こと(同【0057】)が記載されている。 これらの記載からも分かるように、甲2-1発明におけるグループIDのセッションIDによる紐づけは、第2の携帯通信端末(ユーザ端末)が、グループIDが - 21 -パラメータとして含まれたURLを取得して注文サーバ1にアクセスし、注文サーバ1が、ユーザ端末を識別するセッションIDを生成して、該セッションIDとグループIDとを紐づける処理であって、これは、ユーザ端末が、注文サーバ1にアクセスした際にユーザの入力なしに行われる。 このことは、甲2-1の【図4】のステップS7~S10の処理において、ユーザの入力が介在するところがないことからも裏付けられる。この点において、甲2-1発明は、原告が主張するところの本件発明1と何ら異なるものではない。 ウしたがって、原告の主張は、その前提において誤っている。 2 取消事由2(相違点の認定の誤り)について原告の主張する取消事由1と取消事由2は、基本的に表裏の関係にあるから、取消事由2に対する被告の反論は、前記1のとおりである。 なお、原告 ている。 2 取消事由2(相違点の認定の誤り)について原告の主張する取消事由1と取消事由2は、基本的に表裏の関係にあるから、取消事由2に対する被告の反論は、前記1のとおりである。 なお、原告は、本件決定が、決定時点において結論ありきの判断となってしまったため、本件発明の出願時を基準とした判断となっておらず、強引に一致点を認定してしまったがゆえに相違点がほとんど失われてしまったなどという旨を主張するが、本件決定に対する取消事由とはいえず、反論を要しない。 3 取消事由3(本件発明2、3及び5について)について前記1及び2のとおり、本件発明1について、本件決定の一致点及び相違点の認定に誤りはない。そして、本件発明2、3及び5は本件発明1を引用するものであって、しかも、原告は取消事由1及び2のほかに取消事由を主張立証していないから、本件発明2、3及び5について進歩性がないとした本件決定の判断にも誤りはない。 第5 当裁判所の判断 1 本件発明について(1) 本件明細書の記載本件明細書(甲3の2)には、以下の記載がある。 【発明の詳細な説明】 - 22 -【技術分野】【0001】この発明は、飲食店において顧客が自分で注文をすることが可能な飲食店の運営管理システムに関する。 【背景技術】【0002】レストランや料理店などの飲食店における注文を管理するシステムには、店員が操作する携帯可能な注文情報入力装置(ハンディターミナル)によって顧客が使用するテーブルの番号や顧客から受けた料理の注文などの注文情報を飲食店制御装置に送信し、飲食店制御装置により調理場への調理指示や支払の料金計算の処理などを行うものがある。 また、店員の操作する第1の注文情報入力装置の他に、顧客が操作して注文情報の入力を行う携帯可能な 装置に送信し、飲食店制御装置により調理場への調理指示や支払の料金計算の処理などを行うものがある。 また、店員の操作する第1の注文情報入力装置の他に、顧客が操作して注文情報の入力を行う携帯可能な第2の注文情報入力装置を設けたシステムがある。このシステムは、顧客が操作する第2の注文情報入力装置には、利用する顧客毎にその顧客を識別する識別IDを設定することで、顧客が待たされることなく、顧客が自分で注文情報の入力を行うことができるようにしたものである。・・・【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0004】ところで、近頃は、通信機能に加えて各種の情報処理を行うことができる携帯通信端末、いわゆるスマートフォンやタブレットが普及している。飲食店に入店した顧客が、所有するスマートフォンを使用して注文情報を入力することができれば、注文を受ける店員の到着を待たずに料理を注文することができる。 しかし、飲食店の業態によっては料金の支払方法(先払い方式、後払い方式など)が異なるうえ、飲み放題コース・食べ放題コースなどのコースメニューもあり、料理や飲み物などのメニューの種類が極めて多く、氷や水などの無料注文もあること - 23 -から、注文情報の集計管理や飲食店の運営・店舗管理が難しく、スマートフォンによる注文を実現することが困難であった。 また、顧客が途中でテーブルを移動したり、領収書の分割要求があった場合にも対応できなくてはならず、さらに、顧客が積極的に利用できるようにしなければならない。 【0005】そこで、この発明は、飲食店において顧客が所有するスマートフォンなどの携帯通信端末により料理や飲み物などを簡単に注文をすることができ、注文情報の集計管理や飲食店の運営・店舗管理が容易な飲食店の運営管理システムを提供すること において顧客が所有するスマートフォンなどの携帯通信端末により料理や飲み物などを簡単に注文をすることができ、注文情報の集計管理や飲食店の運営・店舗管理が容易な飲食店の運営管理システムを提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】【0006】この発明は、注文情報を集計して管理する飲食店制御装置と、前記飲食店制御装置との間で通信回線を介して情報を送受信し、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトを提供する管理制御装置と、を備え、前記管理制御装置は、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトと、前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイトと、前記情報処理サイトに顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイトと、を有し、飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末、及び、顧客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第2の携帯通信端末と送受信可能に構成され、前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている、ことを特徴とする。 【発明の効果】【0007】 - 24 -この発明は、管理制御装置が提供する二次元コードを顧客の操作する第2の携帯通信端末で読み込み、第2の携帯通信端末が二次元コードから読み取ったアクセス情報に基づいて顧客注文サイトにアクセスし、注文情報を入力して送信してきた場合、管理制御装置は受信した注文情報を飲食店制御装置に送信する。 これにより、この発明は、飲食店において顧客が所有する携帯通信端末により自分で料理や飲み物など スし、注文情報を入力して送信してきた場合、管理制御装置は受信した注文情報を飲食店制御装置に送信する。 これにより、この発明は、飲食店において顧客が所有する携帯通信端末により自分で料理や飲み物などを簡単に注文をすることができる。 また、この発明は、店員の操作する第1の携帯通信端末から送信された注文情報に併せて、顧客の操作する第2の携帯通信端末から送信された注文情報を集計して管理する。第1の携帯通信端末、第2の携帯通信端末、飲食店制御装置の情報は、管理制御装置が提供する情報処理サイトにより管理制御装置との間で送受信され、飲食店の管理・運営に関する情報を管理制御装置により処理される。 これにより、この発明は、注文情報の集計管理や飲食店の運営・店舗管理を容易に行うことができる。 【発明を実施するための形態】【実施例】【0010】図1~図10は、この発明の実施例を示すものである。図1において、飲食店Aの運営管理システム1は、システムの管理会社Bにより運用され、飲食店Aでの注文情報の集計管理や、飲食店Aの運営・店舗管理を行う。 なお、図1においては、説明を簡略化するために、運営管理システム1が運営・店舗管理を行う飲食店Aを1店舗として示されているが、二点鎖線で示すように、複数店舗の飲食店Aの運営・店舗管理を行うことができるものである。よって、以下においては、1店舗の飲食店Aの構成を例にとって運営・店舗管理を説明するが、図示しない他の飲食店Aの構成および運営・店舗管理についても同様である。 飲食店Aの運営管理システム1は、第1の携帯通信端末2と、第2の携帯通信端末3と、飲食店制御装置4と、管理制御装置5と、から構成される。 - 25 -第1の携帯通信端末2は、飲食店Aの接客を担当する店員が使用する、例えばスマートフォンやタブ と、第2の携帯通信端末3と、飲食店制御装置4と、管理制御装置5と、から構成される。 - 25 -第1の携帯通信端末2は、飲食店Aの接客を担当する店員が使用する、例えばスマートフォンやタブレットなどの通信機能を有する携帯可能な情報処理機器からなり、注文情報入力装置(ハンディターミナル)として使用する。第1の携帯通信端末2は、無線LAN装置6(アクセスポイント)から有線LAN装置7(ルータ)を経由して飲食店制御装置4に接続され、また、インターネットなどの通信回線8を介して管理制御装置5に接続される。第1の携帯通信端末2は、飲食店Aの店員の操作により管理制御装置5の情報管理サイトの(判決注:「サイトに」の誤記と認める。)アクセスすることで、顧客の注文情報(テーブル番号、人数、料理名など)の処理を行う。 第2の携帯通信端末3は、顧客が所有する、例えばスマートフォンやタブレットなどの通信機能を有する携帯可能な情報処理機器からなる。第2の携帯通信端末3は、携帯電話通信装置9(携帯電話用アンテナ)を経由し、通信回線8を介して管理制御装置5に接続される。第2の携帯通信端末3は、顧客が操作することで各種の情報を入力して送信可能である。 なお、第2の携帯通信端末3は、飲食店Aにおいて、無線LAN装置6(アクセスポイント)から有線LAN装置7(ルータ)を経由して、管理制御装置5に接続することもできる。 【0011】第2の携帯通信端末3は、図2に示すように、ボタンなどの入力部10、タッチ式の液晶ディスプレイなどからなる表示部11、プログラムや情報を記憶する記憶部12、外部の通信機器と情報を送受信する通信部13、CCDイメージセンサなどの撮像素子を使用したカメラ部14、情報の入出力、表示、通信、撮像、プログラムの実行などを処理する制御部15を 憶する記憶部12、外部の通信機器と情報を送受信する通信部13、CCDイメージセンサなどの撮像素子を使用したカメラ部14、情報の入出力、表示、通信、撮像、プログラムの実行などを処理する制御部15を備えている。 表示部11は、表示機能だけでなく、表面をタッチすることで情報を入力することが可能であり、入力部としての機能も備えている。制御部15は、プログラムの実行で実現する機能として、情報読み取り部16を備える。情報読み取り部16は、 - 26 -カメラ部14で撮影した画像から情報を読み取り、読み取った情報にしたがい処理を行う。この発明においては、後述するように、二次元コードから読み取ったアクセス情報に基づいて顧客注文サイトにアクセスする処理を行う。 なお、店員の操作する第1の携帯通信端末2も、顧客の操作する第2の携帯通信端末3と同様に構成されているので、説明を省略する。 【0012】飲食店制御装置4は、飲食店Aに設置される。飲食店制御装置4は、パーソナルコンピュータにより構成され、POSレジスター機能を有している。飲食店制御装置4は、管理制御装置5の情報管理サイトにアクセスすることで、注文情報や店舗情報を集計して管理する。飲食店制御装置4は、図3に示すように、プログラムや情報を記憶する記憶部17、外部の通信機器と情報を送受信する通信部18、情報の入出力、表示、通信、プログラムの実行などを処理する制御部19を備える。飲食店制御装置4には、キーボード・カードリーダ・バーコードリーダなどの入力部20、情報を表示する液晶ディスプレイからなる表示部21、顧客に渡すレシートや飲食店Aの店舗情報などを印刷するプリンタからなる出力部22が接続される。 記憶部17は、注文情報記憶部23、店舗管理情報記憶部24を備える。注文情報記憶部23は、顧客 部21、顧客に渡すレシートや飲食店Aの店舗情報などを印刷するプリンタからなる出力部22が接続される。 記憶部17は、注文情報記憶部23、店舗管理情報記憶部24を備える。注文情報記憶部23は、顧客からの注文情報(テーブル番号、人数、料理名、料金など)を記憶する。店舗管理情報記憶部24は、飲食店Aの店舗管理情報(店員や調理人などのスタッフ情報、料理のメニュー情報など)を記憶する。 制御部19は、プログラムの実行で実現する機能として、注文情報記録更新部25、店舗管理情報記録更新部26を備える。注文情報記録更新部25は、顧客からの注文情報を注文情報管理記憶部23に記録し、更新する。店舗管理情報記録更新部26は、店舗の運営・管理に関する情報を店舗管理情報記憶部24に記録し、更新する。 【0013】管理制御装置5は、管理会社Bに設置される。管理制御装置5は、第1の携帯通 - 27 -信端末2、第2の携帯通信端末3、飲食店制御装置4との間で通信回線8を介して情報を送受信し、飲食店Aの管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトを提供する。飲食店Aからは、第1の携帯通信端末2、飲食店制御装置4により情報処理サイトにアクセスし、飲食店Aの注文情報や店舗管理情報を管理制御装置5に処理させることで、飲食店Aの管理・運営に関する情報を管理制御装置5によって管理することができる。 管理制御装置5は、図4に示すように、プログラムや情報を記憶する記憶部27、外部の通信機器と情報を送受信する通信部28、情報の入出力、表示、通信、プログラムの実行などを処理する制御部29を備える。管理制御装置5には、キーボード・マウスなどの入力部30、情報を表示する液晶ディスプレイからなる表示部31、処理情報などを印刷するプリンタからなる出力部32が接続される。 記憶 制御部29を備える。管理制御装置5には、キーボード・マウスなどの入力部30、情報を表示する液晶ディスプレイからなる表示部31、処理情報などを印刷するプリンタからなる出力部32が接続される。 記憶部27は、運営管理情報記憶部33、サイト管理情報記憶部34を備える。 運営管理情報記憶部33は、飲食店Aの店舗運営・管理に関する情報(店舗の運営情報や機能情報など)を記憶する。サイト管理情報記憶部34は、飲食店Aの第1の携帯通信端末2、第2の携帯通信端末3、飲食店制御装置4に提供する情報処理サイトの情報(運営管理サイト、店舗管理サイトなど)を記憶する。 制御部29は、プログラムの実行で実現する機能として、運営管理情報記録更新部35、サイト管理情報記録更新部36を有する。運営管理情報記録更新部35は、飲食店Aの店舗運営管理情報を運営管理情報記憶部33に記録し、更新する。サイト管理情報記録更新部36は、情報処理サイトの情報をサイト管理情報記憶部34に記録し、更新する。 【0014】管理制御装置5は、情報処理サイトとして、図5~図8に示すように、運営管理サイト37、店舗管理サイト38、レジスターサイト39、店員注文サイト40を提供する。 【0015】 - 28 -運営管理サイト37は、飲食店制御装置4からアクセスしてログインし、図5に示すように、店舗マネージャー管理、店舗管理、プリンター管理、広告管理、設定などの各店舗の情報管理および機能管理を行うことができる。・・・【0016】店舗管理サイト38は、飲食店制御装置4や第1の携帯通信端末2からアクセスしてログインし、図6に示すように、スタッフ管理、プリンター管理、支払い方法/割引管理、メニュー管理、レポート、店舗設定、パスワード変更などの店舗管理を行うことができる。・・・【0 からアクセスしてログインし、図6に示すように、スタッフ管理、プリンター管理、支払い方法/割引管理、メニュー管理、レポート、店舗設定、パスワード変更などの店舗管理を行うことができる。・・・【0017】レジスターサイト39は、飲食店制御装置4からアクセスしてログインし、図7に示すように、レジスターオープン、テーブル伝票詳細、オーダー検索、ハンディターミナル(第1の携帯通信端末2)、ボイド(Void)、注文履歴、くじ引き設定、メニュー管理、両替、利用ハンディターミナル追加、レジスター閉めなどの注文管理、会計管理を行うことができる。・・・【0018】店員注文サイト40は、第1の携帯通信端末2からアクセスしてログインし、図8に示すように、注文開始、オーダー追加、飲み放題・食べ放題、特別注文、人数&座席、顧客伝票印刷、領収書印刷、小計、二次元コードなどの注文管理、会計管理を行うことができる。 例えば、注文開始(4-1-1-1)では、入店した顧客の顧客情報入力を行うことができる。この注文開始(4-1-1-1)の画面では、性別、年齢、人種、グループ(友人、会社関係、家族)、趣味、今はまっているもの、好きな料理・嫌いな料理、好きなドリンク、好きな男性・好きな女性のタイプ、などの顧客の情報入力を行うことができる。特別注文(4-1-1-4)では、通常のメニューに表示されない料理の注文を行うことができる。この特別注文(4-1-1-4)の画面では、料理の商品名の詳細、値段、個数を入力して、注文を行うことができる。 - 29 -人数&座席(4-1-1-5)では、顧客の人数が増えた際の人数変更を行うことができる。顧客がテーブルを移動した場合は、この人数&座席(4-1-1-5)の画面から変更を行うことができる。小計印刷(4-1-1-6)では、 -1-5)では、顧客の人数が増えた際の人数変更を行うことができる。顧客がテーブルを移動した場合は、この人数&座席(4-1-1-5)の画面から変更を行うことができる。小計印刷(4-1-1-6)では、現在までの注文の詳細な伝票の出力を行うことができる(小計を出すことができる。)。領収書印刷(4-1-1-7)では、領収書発行の予約を行うことができる。割引設定(4-1-1-8)では、レジスター(飲食店制御装置4)から離れた場所で顧客から会計を依頼された際に、割引等を含めた全ての計算を行うことができる。 二次元コード(4-1-1-9)では、顧客が所有する第2の携帯通信端末3を顧客注文サイト41へアクセスさせるためのアクセス情報が記録された二次元コード42を、第1の携帯通信端末2の表示部に出力して表示させ、あるいは、飲食店Aの出力部22に出力して印刷した印刷物に表示させる。第1の携帯通信端末2に表示された二次元コード42、あるいは、印刷物に表示された二次元コード42は、顧客の第2の携帯通信端末3にカメラ部14で読み込ませることで、情報読み取り部16によりアクセス情報に基づいて第2の携帯通信端末3を顧客注文サイト41へアクセスさせることができる。顧客注文サイト41へアクセスした第2の携帯通信端末3からは、顧客が直接注文を行うことができる。顧客は、第2の携帯通信端末3から注文をする度に、くじ引き抽選に参加することができる。くじ引きに当選して獲得したポイントは、当日から支払の際に使用することができる。 なお、各サイト37~40にログインする際には、スタッフID、パスワードが求められる。 【0019】管理制御装置5は、情報処理サイト中に、顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイト41を備え、この顧客注文サイト41に第2の携帯通信端末3か 、パスワードが求められる。 【0019】管理制御装置5は、情報処理サイト中に、顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイト41を備え、この顧客注文サイト41に第2の携帯通信端末3からアクセスするためのアクセス情報を記録した二次元コード42を備える。 顧客注文サイト41では、第2の携帯通信端末3からアクセスして、図9に示すように、飲食店Aでのオーダー追加、くじ引き、領収書発行予約、店員呼出、外国 - 30 -語表示選択などの注文管理を行うことできる。 二次元コード42は、水平方向と垂直方向に情報を記録したマトリックス方式やスタック式のものがあり、第1の携帯通信端末2に提供される。第1の携帯通信端末2に提供された二次元コード42は、第1の携帯通信端末2の表示部に出力して表示させることができ、あるいは、第1の携帯通信端末2から飲食店Aの出力部(プリンタ)22に出力して印刷した印刷物に表示させることができる。 顧客が所有する第2の携帯通信端末3は、カメラ部14により二次元コード42を撮影可能であり、撮影した二次元コード42の画像から情報読み取り部16によりアクセス情報を読み取り、読み取ったアクセス情報に基づいて飲食店Aの顧客注文サイト41にアクセスして表示部11に表示可能である。第2の携帯通信端末3は、表示された顧客注文サイト41の画像をタッチ操作することで、飲食店Aにおいて顧客が自分で注文情報を入力して送信可能である。 【0020】飲食店Aに入店した顧客は、店員が操作する第1の携帯通信端末2の表示部に表示された二次元コード42、あるいは、印刷物に表示された二次元コード42を第2の携帯通信端末3で読み込むことで、顧客注文サイト41にアクセスして注文情報を送信することができる。 管理制御装置5は、顧客の操作する第2の 42、あるいは、印刷物に表示された二次元コード42を第2の携帯通信端末3で読み込むことで、顧客注文サイト41にアクセスして注文情報を送信することができる。 管理制御装置5は、顧客の操作する第2の携帯通信端末3が二次元コード42から読み取ったアクセス情報により飲食店Aの顧客注文サイト41にアクセスし、注文情報(図9:オーダー追加)を送信してきた場合、受信した注文情報を飲食店Aの飲食店制御装置4に送信する。飲食店制御装置4は、店員の操作する第1の携帯通信端末2から送信された注文情報に併せて、顧客の操作する第2の携帯通信端末3から送信された注文情報を集計して管理する。 また、管理制御装置5は、飲食店Aの顧客注文サイト41にアクセスした第2の携帯通信端末3から注文情報(オーダー追加)を受信した場合に、広告画面を送信して第2の携帯通信端末3の表示部11に表示させる。管理制御装置5は、第2の - 31 -携帯通信端末3の表示部11に表示された広告画面が顧客によってタッチされた場合に、くじ引き抽選を実施する。管理制御装置5は、顧客がくじ引きに当選した場合に、飲食店Aでの会計時の支払いに使用可能なポイント情報を第2の携帯通信端末3に送信する。 ポイント情報を受信した第2の携帯通信端末3は、記憶部12に保存し、会計時の支払いにおいてポイントを使用することができる。また、ポイントは、貯めておき、後日に使用することができる。ポイント情報は、店舗管理サイト38の支払い方法/割引管理において、顧客の所有する第2の携帯通信端末3毎に集計して管理される。 さらに、管理制御装置5は、顧客注文サイト41の言語表示を日本語以外の外国語(例えば、英語、中国語、スペイン語など)に設定することができる。言語の設定は、運営管理サイト37・店舗管理サイト38から行うこ に、管理制御装置5は、顧客注文サイト41の言語表示を日本語以外の外国語(例えば、英語、中国語、スペイン語など)に設定することができる。言語の設定は、運営管理サイト37・店舗管理サイト38から行うことができる。 【0021】次に、飲食店Aの運営管理システム1の作用を説明する。 運営管理システム1は、図10に示すように、制御のプログラムがスタートすると、飲食店Aの店員の操作する第1の携帯通信端末2がアクセスした店員注文サイト40によって顧客が使用する各テーブル(4-1-1)の番号を設定し(S01)、設定したテーブル番号の顧客の注文を受ける注文開始(4-1-1-1)を行い(S02)、店員の操作する第1の携帯通信端末2から出力した二次元コード42を顧客の所有する第2の携帯通信端末3に読み込ませる(S03)。 注文開始(S02)では、顧客の性別・年齢などの各種の顧客情報を入力することができる。二次元コード42の読み込み(S03)では、第1の携帯通信端末2の表示部に表示された二次元コード42、あるいは、印刷物に表示された二次元コード42を、顧客の第2の携帯通信端末3のカメラ部14で撮影することで読み込ませる。 二次元コード42を第2の携帯通信端末3に読み込ませた(S03)後に、顧客 - 32 -の第2の携帯通信端末3が顧客注文サイト41にアクセスしてきたかを判断する(S04)。 この判断(S04)がYESの場合は、後述する第2の携帯通信端末3から注文情報が送信されたかの判断(S07)に移行する。この判断(S04)がNOの場合は、第1の携帯通信端末2から顧客の注文情報(テーブル番号、料理名など)が入力されて送信されたかを判断する(S05)。 この判断(S05)がNOの場合は、この判断(S05)を繰り返す。この判断(S05)がYESの 信端末2から顧客の注文情報(テーブル番号、料理名など)が入力されて送信されたかを判断する(S05)。 この判断(S05)がNOの場合は、この判断(S05)を繰り返す。この判断(S05)がYESの場合は、第1の携帯通信端末2から送信された注文情報を管理制御装置5を経て飲食店制御装置4の注文情報記憶部23に記憶し、注文情報の内容に従い調理場への調理指示・料金計算の処理を行う(S06)。 調理場への調理指示は、調理場の図示しない出力部で印刷した印刷物や、調理場の図示しない表示部による表示で行われる。料金計算は、レジスターサイト39のテーブル伝票詳細(3-1-2)で行われる。 【0022】一方、運営管理システム1は、顧客の第2の携帯通信端末3が顧客注文サイト41にアクセスしてきて、判断(S04)がYESの場合は、顧客注文サイト41のオーダー追加(5-1)で第2の携帯通信端末3から顧客の注文情報(テーブル番号、料理名など)が入力されて送信されたかを判断する(S07)。 なお、顧客注文サイト41は、日本語以外の外国語表示に設定することができる。 また、顧客注文サイト41のオーダー追加では、顧客が注文情報を送信する場合、注文を行う顧客の識別情報(例えば、テーブル番号など)を併せて送信する。 判断(S07)がNOの場合は、この判断(S07)を繰り返す。この判断(S07)がYESの場合は、第2の携帯通信端末3から送信された注文情報を管理制御装置5を経て飲食店制御装置4の注文情報記憶部23に記憶し、注文情報の内容に従い調理場への調理指示・料金計算の処理を行う(S06)。 これより、調理指示・料金計算の処理(S06)において、飲食店制御装置4は、 - 33 -店員の操作する第1の携帯通信端末2から送信された注文情報に併せて、顧客の操作する第2の (S06)。 これより、調理指示・料金計算の処理(S06)において、飲食店制御装置4は、 - 33 -店員の操作する第1の携帯通信端末2から送信された注文情報に併せて、顧客の操作する第2の携帯通信端末3から送信された注文情報を集計して管理する。 第1の携帯通信端末2から送信された注文情報、第2の携帯通信端末3から送信された注文情報による調理指示・計算処理(S06)に続いて、第1の携帯通信端末2から追加の注文情報が入力されて送信されたかを判断する(S08)。 この判断(S08)がYESの場合は、処理(S06)に戻り、注文情報の内容に従い調理場への調理指示・料金の計算処理を行う。この判断(S08)がNOの場合は、第2の携帯通信端末3から追加の注文情報が入力されて送信されたかを判断する(S09)。 この判断(S09)がYESの場合は、処理(S06)に戻り、注文情報の内容に従い調理場への調理指示・料金の計算処理を行うとともに、後述する広告画面の表示(S11)に移行する。この判断(S09)がNOの場合は、顧客からの要求に応じて飲食店制御装置4のレジスターサイト39の支払(3-1-2-1)で会計精算の処理を行い(S10)、プログラムをエンドにする。 【0023】また、運営管理システム1は、第2の携帯通信端末3から注文情報が送信されたかの判断(S07)がYESの場合は、前述のように調理指示・料金計算の処理(S06)を行うとともに、管理制御装置5から第2の携帯通信端末3に広告画面を送信して表示部11に表示させる(S11)。 管理制御装置5は、第2の携帯通信端末3に表示された広告画面が顧客によってタッチされたかを判断する(S12)。 判断(S12)がNOの場合は、第1の携帯通信端末2から追加の注文情報が送信されたかの判断(S08)に移行 2の携帯通信端末3に表示された広告画面が顧客によってタッチされたかを判断する(S12)。 判断(S12)がNOの場合は、第1の携帯通信端末2から追加の注文情報が送信されたかの判断(S08)に移行する。判断(S12)がYESの場合は、くじ引き抽選を実施し(S13)、くじ引きに当選したかを判断する(S14)。 判断(S14)がNOの場合は、第1の携帯通信端末2から追加の注文情報が送信されたかの判断(S08)に移行する。判断(S14)がYESの場合は、精算 - 34 -時の支払いに使用可能なポイント情報を第2の携帯通信端末3に送信(S15)して記憶部12に記憶させ、第1の携帯通信端末2から追加の注文情報が送信されたかの判断(S08)に移行する。 第2の携帯通信端末3に記憶されたポイント情報は、会計精算の処理(S10)においてポイントを支払いに使用され、プログラムをエンドにする。 会計精算の処理(S10)においては、第1の携帯通信端末2から送信された注文情報に併せて、第2の携帯通信端末3から送信された注文情報を集計して処理される。また、会計精算の処理(S10)においては、顧客のポイントだけでなく、クレジットカード、クーポン券などの割引をすることができる。 また、第2の携帯通信端末3から追加の注文情報が送信されたかの判断(S09)がYESの場合は、広告画面の表示(S11)に移行するので、顧客が第2の携帯通信端末3から注文情報を送信する度にくじ引き抽選に参加できる。 【0024】このように、飲食店Aの運営管理システム1は、管理制御装置5が提供する二次元コード42を顧客の操作する第2の携帯通信端末3で読み込み、第2の携帯通信端末3が二次元コード42から読み取ったアクセス情報に基づいて顧客注文サイト41にアクセスし、注文情報を入力して送 する二次元コード42を顧客の操作する第2の携帯通信端末3で読み込み、第2の携帯通信端末3が二次元コード42から読み取ったアクセス情報に基づいて顧客注文サイト41にアクセスし、注文情報を入力して送信してきた場合、管理制御装置5は受信した注文情報を飲食店制御装置4に送信する。 これにより、この運営管理システム1は、飲食店Aにおいて顧客の所有する携帯通信端末3により顧客が料理や飲み物などを簡単に注文をすることができ、顧客が注文発注を待たされることがなく、注文を迅速に処理することができる。 また、この運営管理システム1は、飲食店制御装置4によって、店員の操作する第1の携帯通信端末2から送信された注文情報に併せて、顧客の操作する第2の携帯通信端末3から送信された注文情報を集計して管理する。第1の携帯通信端末2、第2の携帯通信端末3、飲食店制御装置4の情報は、管理制御装置5が提供する情報処理サイト(図5~図9参照)により管理制御装置5との間で送受信され、飲食 - 35 -店Aの管理・運営に関する情報を管理制御装置5により処理される。 これにより、この運営管理システム1は、飲食店Aの注文情報の集計管理や飲食店Aの運営・店舗管理を容易に行うことができ、店舗運営の効率化を図ることができる。 さらに、運営管理システム1は、管理制御装置5によって、顧客注文サイト41にアクセスした第2の携帯通信端末3から注文情報を受信した場合には広告画面を送信して表示させ、表示された広告画面がタッチ操作された場合にはくじ引き抽選を実施し、くじ引きに当選した場合には会計時の支払いに使用可能なポイント情報を第2の携帯通信端末3に送信するので、顧客が第2の携帯通信端末3から注文情報を送信する度にくじ引き抽選に参加でき、顧客が自分で注文を行う顧客注文サイト41の利用率を 支払いに使用可能なポイント情報を第2の携帯通信端末3に送信するので、顧客が第2の携帯通信端末3から注文情報を送信する度にくじ引き抽選に参加でき、顧客が自分で注文を行う顧客注文サイト41の利用率を高めることができ、注文を担当する店員の負担を軽減することができる。 さらにまた、運営管理システム1は、管理制御装置5によって、顧客注文サイト41の言語表示を日本語以外の外国語に設定できるので、日本語の不自由な外国人顧客の注文発注を容易にして集客力を高めることができる。 【0025】また、運営管理システム1は、顧客注文サイト41にアクセスした第2の携帯通信端末3に情報を提供することができるので、以下のようなサービスを提供することができる。 ・広告画面をタッチすることで、広告表示のホームページに導くことができる。 ・入店した顧客どうしでの意見交換可能なコミュニティーツールとすることができる。 ・他のテーブルについた顧客との交流を勧めることができる。 ・人気料理を表示して顧客に薦めることができる。 ・顧客による店舗、料理の評価を取得することができる。 ・顧客が他の顧客に店舗のおすすめメニューを紹介することができる。 - 36 -・店舗の料理、ソース、ドレッシング等の企業秘密レシピをオークションすることが可能である。 ・過去に来店した会員の顧客は割引券つきの広告等のメールを受けることができる。 ・来店した顧客に求人広告や通常広告を提示することができる。 ・顧客が店舗に意見、リクエスト等を送ることができる。 ・外国語のメニュー表示と注文ができる(外国人顧客に対応することができる)。 ・広告表示により宣伝することができる。 ・飲食店を探している人に情報を送ることができる。 【0026】なお、この発明は、上述実施例に限定されるこ できる(外国人顧客に対応することができる)。 ・広告表示により宣伝することができる。 ・飲食店を探している人に情報を送ることができる。 【0026】なお、この発明は、上述実施例に限定されることなく、種々応用改変が可能である。 例えば、飲食店制御装置4で集計した注文情報から売れ行き傾向を把握し、在庫管理と発注計画の情報判断を行う売れ行き傾向判断部を管理制御装置5に設けることで、確実に売れ行き傾向を判断し、在庫管理のみだけでなく、発注計画をも確実に判断でき、システムの信頼性を向上することができる。 また、顧客が第2の形態通信端末3で送信した注文情報から、顧客の好み傾向を判断する顧客好み傾向判断部を管理制御装置5に設けることで、顧客の好みに合致するように飲食店Aのメニュー配列を変更し、顧客注文サイト41にアクセスした第2の携帯通信端末3に提示することで、注文の増加による売り上げの増大を図ることができる。なお、顧客の所有する第2の携帯通信端末3に顧客を特定する管理番号を付与することで、入店した顧客の管理番号から顧客が顧客注文サイト41で送信した注文情報を特定して収集蓄積することができ、集積した情報から顧客の好みを把握し、来店時に顧客の好みに合致するメニューを提示することができ、売り上げの増大に貢献することができる。 さらに、顧客の第2の携帯通信端末3から予約を受付た場合は、顧客の携帯通信 - 37 -端末3からGPS情報を取得して顧客位置を把握することで、顧客位置から店員の配置や料理の準備を行うことができ、店舗の顧客に対する準備体制を容易に整えることができる。 【産業上の利用可能性】【0027】この発明は、飲食店において顧客が所有する携帯通信端末により自分で料理や飲み物などを簡単に注文をすることができ、注文情報の集計管 易に整えることができる。 【産業上の利用可能性】【0027】この発明は、飲食店において顧客が所有する携帯通信端末により自分で料理や飲み物などを簡単に注文をすることができ、注文情報の集計管理や飲食店の運営・店舗管理を容易にすることができるものであり、携帯通信端末により商品の注文情報を受けて処理をする店舗の運営管理システムに適用することが可能である。 【図1】 【図2】 - 38 -【図3】 【図4】 【図5】 - 39 -【図6】 【図7】 - 40 -【図8】 【甲9】 - 41 -【甲10】 (2) 本件発明の概要前記第2の2の本件特許の特許請求の範囲の記載及び前記(1)で認定した本件明細書の記載からすると、本件発明について、次のとおり認められる。 ア技術分野本件発明は、飲食店において顧客が自分で注文をすることが可能な飲食店の運営管理システムに関する。(本件明細書の段落【0001】)イ背景技術飲食店における注文を管理するシステムには、店員が操作する携帯可能な注文情報入力装置によって顧客が使用するテーブルの番号や顧客から受けた料理の注文な - 42 -どの注文情報を飲食店制御装置に送信し、飲食店制御装置により調理場への調理 店員が操作する携帯可能な注文情報入力装置によって顧客が使用するテーブルの番号や顧客から受けた料理の注文な - 42 -どの注文情報を飲食店制御装置に送信し、飲食店制御装置により調理場への調理指示や支払の料金計算の処理などを行うものがある。また、店員が操作する第1の注文情報入力装置の他に、顧客が操作して注文情報の入力を行う携帯可能な第2の注文情報入力装置を設けたシステムがあり、それは、上記第2の注文情報入力装置には、顧客毎に識別IDを設定することで、顧客が待たされることなく自分で注文情報の入力を行うことができるようにしたものである。(同【0002】)ウ本件発明の課題(ア) 飲食店に入店した顧客がその所有するスマートフォンを使用して注文情報を入力することができれば、注文を受ける店員の到着を待たずに料理を注文することができるが、飲食店の業態による料金の支払方法の差違や、各種コースメニューの存在、メニューの種類の多さ、氷や水などの無料注文の存在により、注文情報の集計管理や飲食店の運営・店舗管理が難しく、スマートフォンによる注文を実現することが困難であった。また、顧客が途中でテーブルを移動したり、領収書の分割要求があった場合にも対応できなくてはならず、顧客が積極的に利用できるようにもしなければならない。(同【0004】)(イ) 本件発明は、飲食店において顧客が所有するスマートフォンなどの携帯通信端末により料理や飲み物などを簡単に注文することができ、注文情報の集計管理や飲食店の運営・店舗管理が容易な飲食店の運営管理システムを提供することを目的とする。(同【0005】)エ課題を解決するための手段本件発明は、①注文情報を集計して管理する飲食店制御装置と、前記飲食店制御装置との間で通信回線を介して情報を送受信して飲食店の管理・ 目的とする。(同【0005】)エ課題を解決するための手段本件発明は、①注文情報を集計して管理する飲食店制御装置と、前記飲食店制御装置との間で通信回線を介して情報を送受信して飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトを提供する管理制御装置とを備え、②前記管理制御装置は、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイト、前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイト及び前記情報処理サイトに顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイトを有し、飲食店 - 43 -の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末及び顧客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第2の携帯通信端末と送受信可能に構成され、③前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されていることを特徴とする。(同【0006】)オ本件発明の効果本件発明によると、管理制御装置が提供する二次元コードを顧客の操作する第2の携帯通信端末で読み込み、第2の携帯通信端末が二次元コードから読み取ったアクセス情報に基づいて顧客注文サイトにアクセスして注文情報を入力して送信してきた場合、管理制御装置は受信した注文情報を飲食店制御装置に送信することから、飲食店において顧客が所有する携帯通信端末により自分で料理や飲み物などを簡単に注文することができる。また、本件発明は、店員の操作する第1の携帯通信端末から送信された注文情報と顧客の操作する第2の携帯通信端末から送信された注文情報を集計して管理し、第1の携帯通信端末、第2の携帯通 することができる。また、本件発明は、店員の操作する第1の携帯通信端末から送信された注文情報と顧客の操作する第2の携帯通信端末から送信された注文情報を集計して管理し、第1の携帯通信端末、第2の携帯通信端末及び飲食店制御装置の情報は、管理制御装置が提供する情報処理サイトにより管理制御装置との間で送受信され、飲食店の管理・運営に関する情報が管理制御装置により処理されることから、注文情報の集計管理や飲食店の運営・店舗管理を容易に行うことができる。(同【0007】、【0024】) 2 甲2-1発明について(1) 平成25年8月1日に公開された甲2-1は、発明の名称を「情報処理システム」とする特許出願に係るもので、甲2-1には、次の記載がある。 【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は、ユーザ端末からの注文を適切に処理する技術に関する。 - 44 -【背景技術】【0002】飲食店等の店舗において、顧客が注文を接客担当者に口頭で伝えると、接客担当者が顧客の注文をハンディターミナルに入力し、入力した情報が調理場で出力されるシステムが普及している。このようなシステムには、接客担当者から調理場への伝達ミスを防止できる等の利点がある。 【0003】しかし、このシステムの場合、顧客は注文の度にハンディターミナルをもった接客担当者を呼んで注文を伝えなければならず煩わしい。特に顧客が集中する時間帯は、接客担当者が忙しく、直ぐに注文をとりに来られないことがある。 【0004】このため、顧客の携帯電話や携帯端末から注文が行えるようにしたシステムも知られている。 【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0006】飲食店等の店舗に多人数のグループで訪れた場合に、上述のようにユーザ端末を用いて各ユーザが るようにしたシステムも知られている。 【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0006】飲食店等の店舗に多人数のグループで訪れた場合に、上述のようにユーザ端末を用いて各ユーザが個別に注文を行うと、他のユーザが何を注文中なのかが分からないため、注文が重複したり、注文内容が偏ったりといった不都合が生じてしまうことがあり、適切に注文が行えないという問題点があった。 【0007】そこで本発明は、複数ユーザによる個別の注文を可能としつつ、注文ミスの抑制が可能な技術の提供を課題とする。 【課題を解決するための手段】【0008】本発明は、上記課題を解決するために、商品情報提供装置に以下の手段を備える - 45 -こととした。即ち、本発明の情報処理システムは、ユーザ端末から送信された商品またはサービスの注文情報を受信する注文情報受信手段と、複数のユーザ端末から個別に受信した注文情報を集約した仮注文情報を、前記複数のユーザ端末を操作する複数のユーザから確認可能なように出力する注文情報出力手段と、前記仮注文情報の出力内容が前記複数のユーザの少なくとも一部によって承認されたことを示す入力が受け付けられた場合に、当該仮注文情報を有効化する注文有効化手段と、を備える。 【発明の効果】【0013】本発明によれば、複数ユーザによる個別の注文を可能としつつ、注文ミスの抑制が可能な技術を提供できる。 【発明を実施するための形態】【0016】<システム構成>図1は、本実施形態に係る情報処理システムの概略構成図、図2は情報処理システムの機能ブロック図である。本実施形態の情報処理システム10は、飲食店などの店舗に設置され、ユーザからの注文情報を処理するシステムであり、図1に示すように、注文管理サーバ1や 、図2は情報処理システムの機能ブロック図である。本実施形態の情報処理システム10は、飲食店などの店舗に設置され、ユーザからの注文情報を処理するシステムであり、図1に示すように、注文管理サーバ1や、注文端末2、会員管理サーバ3、会計装置(キャッシュレジスタ)4、店側端末5を有している。注文管理サーバ1や、注文端末2、会員管理サーバ3、会計装置4、店側端末5は、それぞれ店舗ネットワーク(例えばLAN(LocalAreaNetwork))を介して通信可能に接続される。 【0017】また、情報処理システム10の注文管理サーバ1は、インターネット等の公衆回 - 46 -線や無線LAN、近距離無線通信等のネットワークを介してユーザ端末6と通信可能に接続する。 【0018】本実施形態の情報処理システム10では、来店した複数のユーザの操作により、夫々のユーザ端末6が注文管理サーバ1へ注文情報を送信すると、注文管理サーバ1が受信した注文情報をユーザグループ毎にまとめて注文端末2に表示させ、ユーザの確認が得られた場合に注文を確定する。これによりユーザが注文の重複や偏りが無いかなどを確認してから注文を確定することができ、注文ミスを抑制できる。 【0020】次に、図2に示した情報処理システム10の各手段(機能部)が実行する機能について説明する。 【0021】注文情報受信手段11は、ユーザ端末6から送信された商品またはサービスの注文情報を受信する。 【0022】注文情報出力手段21は、複数のユーザ端末6から個別に受信した注文情報を集約した仮注文情報を、各ユーザ端末6を操作する複数のユーザから確認可能なように出力する。本実施形態では、注文情報出力手段21が、仮注文情報を注文端末2に表示させることで、複数のユーザから視認できるよう した仮注文情報を、各ユーザ端末6を操作する複数のユーザから確認可能なように出力する。本実施形態では、注文情報出力手段21が、仮注文情報を注文端末2に表示させることで、複数のユーザから視認できるようにしている。 【0024】注文処理手段13は、注文有効化手段12によって有効化された仮注文情報に示される商品又はサービスを提供するための処理を行う。ここで、商品又はサービスを提供するための処理とは、例えば注文情報を蓄積手段19へ登録する処理や、注文情報を受注通知手段51や会計処理手段41へ送信する処理である。 【0025】表示装置29は、注文情報出力手段21からの仮注文情報等の情報を表示出力す - 47 -る。 【0027】識別情報発行手段15は、ユーザ端末6からのアクセスを受けて、当該ユーザ端末6に対して識別情報(セッションID)を発行する。前記注文情報受信手段11は、各ユーザ端末6のセッションIDと共に前記注文情報を受信する。 【0028】蓄積手段19は、注文情報受信手段11によって受信された注文情報を、当該注文情報の注文者であるユーザのセッションIDと関連付けて蓄積する。 【0029】ユーザグループ関連付け手段16は、各ユーザが属するグループを識別するための識別情報(グループID)を発行し、このグループに属するユーザのユーザ端末6に発行した識別情報(セッションID)と、当該グループIDとを関連付けて保持する。例えばユーザの来店時に注文管理サーバ1が、当該ユーザのユーザ端末6からグループIDを受信した場合、ユーザグループ関連付け手段16は、受信したグループIDを識別情報発行手段15が当該ユーザ端末6に発行したセッションIDと関連つけてメモリ上に記憶する。 【0030】料金算出手段17は、注文端末2や店側端末 関連付け手段16は、受信したグループIDを識別情報発行手段15が当該ユーザ端末6に発行したセッションIDと関連つけてメモリ上に記憶する。 【0030】料金算出手段17は、注文端末2や店側端末5から会計を行う旨の信号を受信した場合、注文情報に応じて提供した商品又はサービスの料金を算出し、会計処理手段41や注文端末2、ユーザ端末6等に送信する。 【0032】受注通知手段51は、確定した注文情報を店側(商品やサービスの提供側)の担当者(以下単に店員とも称す)に通知する。受注通知手段51は、例えば店員が携帯するハンディターミナル(店側端末5)に表示させることや、厨房に渡す伝票を印刷することにより確定した注文情報を通知する。 【0033】 - 48 -店側入力手段52は、店員の入力操作によって、商品又はサービスの提供が完了した旨の情報等の入力を受ける。 【0034】会計処理手段41は、セッションIDの取得や、セッションIDに基づく料金情報の取得、当該料金情報に基づく会計が完了した旨の通知など、会計に関する処理を行う。 【0035】本実施形態では、注文管理サーバ1が、注文情報受信手段11、注文有効化手段12、注文処理手段13、注文判定手段14、識別情報発行手段15、ユーザグループ関連付け手段16、料金算出手段17の機能を実行する。 【0036】蓄積手段19の機能は、独立したファイルサーバやNAS(NetworkAttachedStorage)によって実行されても良いし、注文管理サーバ1に内蔵された記憶装置によって実行されても良い。 【0038】注文端末2は、注文情報出力手段21、ユーザ側入力手段22の機能を実行する。 店側端末5は、受注通知手段51や店側入力手段52の機能を実行する。会計装置4は、会計処理 されても良い。 【0038】注文端末2は、注文情報出力手段21、ユーザ側入力手段22の機能を実行する。 店側端末5は、受注通知手段51や店側入力手段52の機能を実行する。会計装置4は、会計処理手段41の機能を実行する。 【0039】なお、本実施形態の情報処理システム10では、注文管理サーバ1、注文端末2、会員管理サーバ3、会計装置4が、上述の如く分担して各機能を実現したが、これに限定されるものではない。例えば注文管理サーバ1と会員管理サーバ3の機能11~19,31,39を一台の情報処理装置で実現する構成としても良い。また、店側端末5と注文端末2の機能21,22,29,51,52を一台の情報処理装置で実現する構成としても良い。但し、各テーブルにそれぞれ注文端末2を設け、各店員がそれぞれ店側端末5を携帯する構成が望ましい。 - 49 -【0040】また、図1では、注文管理サーバ1及び会員管理サーバ3が店舗ネットワークを介して他の装置と接続した例を示したが、チェーンストアやフランチャイズのように多数の店舗を擁する場合、本部或いは本店に注文管理サーバ1及び会員管理サーバ3を設け、インターネット等のネットワークを介して他の店舗の注文端末2や店側端末5と接続する構成としても良い。 【0041】注文管理サーバ1、注文端末2、会員管理サーバ3、会計装置4、及び店側端末5は、それぞれCPU(CentralProcessingUnit)や、主記憶装置としてのRAM(RandomAccessMemory)、補助記憶装置としてのHDD(HardDiskDrive)やSSD(SolidStateDrive)、入出力インタフェース、通信制御部を備えた所謂情報処理装置(コンピュータ)である。 【0043】また、注文端末2 HardDiskDrive)やSSD(SolidStateDrive)、入出力インタフェース、通信制御部を備えた所謂情報処理装置(コンピュータ)である。 【0043】また、注文端末2、会計装置4、及び店側端末5は、バーコードリーダを有し、2次元バーコードの読み取りを可能としている。 【0044】会計装置4は、所謂キャッシュレジスタであり、ユーザから支払われた料金を収納するドロワーや、売上明細書(レシート)の出力手段を備えても良い。 【0045】ユーザ端末6は、ユーザによる操作を受けて注文情報を注文管理サーバ1へ送信する情報処理装置である。ユーザ端末6は、例えば、携帯電話、スマートフォン、ノートPC(パーソナルコンピュータ)、電子書籍リーダー、タブレット端末(タブレット型のPC)、ゲーム機などの通信機能を有した装置である。ユーザ端末6は、カメラ等、2次元バーコードを読み取る手段を有しているのが望ましい。 【0053】<注文管理方法> - 50 -次に本実施形態の情報処理システム10が実行する注文管理方法について説明する。図4は、ユーザが来店し、情報処理システム10にアクセスする際の処理の説明図である。 【0054】注文端末2は、定期的に注文管理サーバ1へ店舗No及びテーブルNoを送信する(ステップS1)。この店舗No及びテーブルNoを受信した注文管理サーバ1は、当該テーブルNoで識別されるテーブルにユーザ(顧客)が付いているか否かを確認する(ステップS2)。注文管理サーバ1は、例えば、会計の完了後、当該テーブルに割り当てた情報(グループID)をユーザ端末6から受信していなければ、まだユーザが付いていないと判定し、受信していれば、ユーザが付いていると判定する。 【0055】ユーザがテーブルにつ ブルに割り当てた情報(グループID)をユーザ端末6から受信していなければ、まだユーザが付いていないと判定し、受信していれば、ユーザが付いていると判定する。 【0055】ユーザがテーブルについていない場合、注文管理サーバ1は、当該テーブルNo.に対応する一意のグループIDを生成し、ログイン用のURLにグループIDを含めて二次元バーコードに変換し、注文端末に送信する(ステップS3)。注文端末2は、受信した二次元バーコードの画像を表示装置上に表示する(ステップS4)。 【0056】来店してテーブルに付いたユーザの操作により、ユーザ端末6は、当該テーブルに設けられた注文端末2の画面に表示されている二次元バーコードを読み取り(ステップS5)、二次元バーコードをデコードしてURLを取得する(ステップS6)。 そして、ユーザ端末6は、ブラウザを起動して当該URLへアクセスする(ステップS7)。なお、当該URLには、グループIDがパラメータとして含まれるため、ユーザ端末6は、当該URLに従ってログイン用のウェブページを要求すると共に、グループIDを注文管理サーバ1へ通知する。 【0057】注文管理サーバ1は、ユーザ端末6から受信したグループIDと、当該ユーザ端 - 51 -末6とを紐づけるために一意なセッションIDを生成し(ステップS8)、ユーザ端末6へ送信する(ステップS9)。注文管理サーバ1は、このセッションIDとグループIDとを対応付けて記憶するため、例えばセッションIDと共に注文情報を受けた場合、どのグループの注文であるかを特定できる。ユーザ端末6は、セッションIDをブラウザのCookieに登録し(ステップS10)、以降ユーザ端末6から注文管理サーバ1へアクセスする際には本セッションIDを付与する。また、注文管理サーバ1は る。ユーザ端末6は、セッションIDをブラウザのCookieに登録し(ステップS10)、以降ユーザ端末6から注文管理サーバ1へアクセスする際には本セッションIDを付与する。また、注文管理サーバ1は、前記グループIDと注文端末2とを紐づけるセッションIDを注文端末2に発行する。注文端末2は、当該セッションIDを注文情報と共に注文管理サーバ1へ送信することで、ユーザ端末6と同様に注文することもできる。 【0062】図5は、ユーザ端末6から注文管理サーバ1へ注文情報を送り、注文端末2上で確認して注文を確定する処理の説明図である。 【0063】ユーザにより、ユーザ端末6に表示した注文画面から注文する商品又はサービスが選択され、注文数が入力されると、ユーザ端末6は、この選択された商品又はサービスを識別する商品IDと、注文数と、当該ユーザ端末6のセッションIDとを注文情報として注文管理サーバ1に送信する(ステップS41)。 【0064】注文情報を受信した注文管理サーバ1は、所定期間内に受信した注文情報、或いは提供済みフラグが立っていない注文情報を集約し、所定の判定条件に照らして妥当性を判定する(ステップS42)。例えば注文管理サーバ1は、所定時間(例えば、3分)以内に異なるユーザ端末6から同一の商品又はサービスの注文を受信した場合、重複注文と判定する。なお、重複のチェックは、完全に同一の商品又はサービスだけでなく、類似した商品又はサービスを受けた場合に重複と判定しても良い。 例えば、サラダ、揚げ物、麺類、飯物など、類似する商品のカテゴリーを予め定めておき、異なる端末から所定時間以内に受信した注文情報或いは異なる端末から受 - 52 -信して提供済みフラグが立っていない注文情報に、同一カテゴリーに入る注文が含まれていた場合、注文の重 めておき、異なる端末から所定時間以内に受信した注文情報或いは異なる端末から受 - 52 -信して提供済みフラグが立っていない注文情報に、同一カテゴリーに入る注文が含まれていた場合、注文の重複(偏り)と判定する。即ち、数分以内に異なる端末から「○○サラダ3つ」と「××サラダ3つ」の注文を受けた場合、「サラダ」という同一カテゴリーに入る注文なので、重複と判定する。 【0065】この他、注文管理サーバ1は、注文数や料金が予め設定した上限を超えた場合や、在庫数を超えた場合(売り切れた場合)に妥当でないと判定しても良い。ここで、注文数の上限は、参加者の人数に応じた数としても良い。例えば提供済みフラグが立っていない飲み物の注文数が人数の所定倍(例えば0.9倍)を超えた場合に、妥当でないと判定しても良い。 【0066】料金の上限としては、注文の総額について、上限を予め設定し、この上限金額(予算)を超える場合に妥当でないと判定しても良い。また、料金の上限としては、商品又はサービスの単価の上限を設定し、この単価を上回る高価な商品又はサービスが注文された場合に妥当でないと判定しても良い。 食べ放題や飲み放題のプランを選択した場合、食べ放題となる食べ物のリストや、飲み放題となる飲み物のリストが予め決まっていることが多い。このため、予め設定された商品又はサービスのリストから外れた注文の場合に妥当でないと判定しても良い。 会員情報からユーザの年齢を取得した場合や、店員が店側端末5からユーザの年齢を入力した場合、注文管理サーバ1は、このユーザの年齢に応じて判定を行っても良い。例えば、ユーザが未成年の場合、酒やたばこ、その他年齢制限(レイティング)を受ける商品又はサービスの注文情報を受信した場合に、妥当でないと判定しても良い。 【0069】 じて判定を行っても良い。例えば、ユーザが未成年の場合、酒やたばこ、その他年齢制限(レイティング)を受ける商品又はサービスの注文情報を受信した場合に、妥当でないと判定しても良い。 【0069】一方、注文端末2は、定期的に注文管理サーバ1へポーリングをし、店舗No.及び - 53 -テーブルNo.を注文管理サーバ1に送信する(ステップS45)。注文管理サーバ1は、受信したテーブルNo.と対応するグループIDを求め、当該グループIDに紐づいた注文情報があれば、例えば一つのウェブページに集約して仮注文情報とし、注文端末2へ送信し(ステップS46)、表示させる(ステップS47)。なお、ステップS42で注文情報が妥当でないと判定された場合、注文管理サーバ1は、この注文端末2においても警告(注意喚起する出力)を表示させても良い。注文端末2は、テーブル毎に設置され、その表示画面がテーブルに居る複数のユーザから容易に視認可能となっている。このため、各ユーザ端末6から送信された注文情報をまとめて注文端末2に表示させると、各ユーザが他のユーザの注文を確認することができる。また、注文管理サーバ1は、この注文端末2に警告を表示させることで、各ユーザに重複等の不都合を認識させることができる。 【0070】不都合を認識したユーザによる操作を受けた場合、注文端末2は、仮注文情報を変更する。例えば注文数や料金の上限を超えた注文情報や、重複した注文情報が選択され、取り消しボタンが選択されると、注文端末2は、当該注文情報を取り消す旨の情報を注文管理サーバ1に送信し、注文管理サーバ1が当該注文情報を削除する。 【0071】また、ユーザにより、表示された仮注文情報の注文数が選択され、注文数が新たに入力されると、注文端末2が当該注文数の変更を注文管理サーバ 、注文管理サーバ1が当該注文情報を削除する。 【0071】また、ユーザにより、表示された仮注文情報の注文数が選択され、注文数が新たに入力されると、注文端末2が当該注文数の変更を注文管理サーバ1に通知し、注文管理サーバ1が注文数を変更する。 【0074】注文情報の修正後、ユーザにより、確認ボタンを選択するなどの承認操作がなされると、注文端末2は注文管理サーバ1へ仮注文情報を承認した旨を通知する(ステップS48)。 【0075】 - 54 -前記承認した旨の通知を受けた注文管理サーバ1は、仮注文情報を有効化し、本注文として蓄積手段19の注文明細データに登録する(ステップS49)。 【0076】また、注文管理サーバ1は、本注文(確定した注文)とした注文の内容や金額の情報を注文端末に送信して表示させる(ステップS50)。更に、注文管理サーバ1は、本注文とした注文情報(本注文情報)を店側端末5へ送信する(ステップS51)。 【0077】店側端末5は、受信した本注文情報に基づく注文内容を表示装置上に表示出力させることや、伝票等として印刷出力することにより、接客担当者や厨房担当者等の店員に通知する(ステップS52)。また、通知された本注文情報に基づいて商品又はサービスの提供を完了し、店員が商品又はサービスの提供の完了を店側端末5に入力すると、店側端末5は、提供済みである旨の情報を注文管理サーバ1へ送信し(ステップS53)、受信した情報に基づいて注文管理サーバ1は、注文明細データの該当する注文情報に提供済みフラグを登録する(ステップS54)。 【0078】図6は、会計を行う際の処理の説明図である。 【0079】会計を行う際、ユーザによって注文端末2が操作され、支払方法が選択されると、注文端末2は選択された支払方 ップS54)。 【0078】図6は、会計を行う際の処理の説明図である。 【0079】会計を行う際、ユーザによって注文端末2が操作され、支払方法が選択されると、注文端末2は選択された支払方法をテーブルNo又はセッションIDと共に管理サーバ1へ送信する(ステップS71)。注文管理サーバ1は、受信したテーブルNo又はセッションIDと対応するグループIDを特定し、グループIDと紐づけられた商品又はサービスの料金を蓄積手段19から求め、支払方法に基づいて支払内容を決定する(ステップS72)。支払方法としては、例えば、割り勘、一括、各自などを選択できる。割り勘が選択された場合、注文管理サーバ1は、提供した商品又はサービスの総計を各参加者で均等割りにする、或いは注文データの重み付けに定 - 55 -めた比率を総計に乗じて各参加者の料金を算出する。また、各自が選択された場合、注文管理サーバ1は、セッションIDに従って各注文の注文者を特定し、注文者毎に注文した商品又はサービスの合計額を算出する。一括が選択された場合、注文管理サーバ1は、グループIDと紐づく商品又はサービスの総額を算出する。 【0080】次にユーザ端末6から注文管理サーバ1へ、セッションIDと共に支払依頼を送信すると(ステップS73)、注文管理サーバ1は、セッションIDに紐づいた支払情報を二次元バーコード化し、ユーザ端末6へ送信する(ステップS74)。 【0081】二次元バーコードの情報を受信したユーザ端末6は、二次元バーコードの情報を表示装置上に表示し、会計装置4に提示する(ステップS75)。 【0082】会計装置4は、二次元バーコードを読み取り、デコードしてセッションID及び支払情報を取得し(ステップS76)、セッションIDを注文管理サーバ1へ送信し(ステ る(ステップS75)。 【0082】会計装置4は、二次元バーコードを読み取り、デコードしてセッションID及び支払情報を取得し(ステップS76)、セッションIDを注文管理サーバ1へ送信し(ステップS77)、支払金額を取得して確認を行い(ステップS78)、支払金額をユーザに提示して会計処理を行う(ステップS79)。 【0083】会計処理が完了すると、会計装置4は、会計完了を注文管理サーバ1へ通知する(ステップS80)。会計したユーザが会員であれば、注文管理サーバ1は、会計内容に応じたポイントの付与を会員管理サーバ3に通知し(ステップS81)、会員管理サーバ3が当該会員の会員情報として付与されたポイントを登録する(ステップS82)。 【0084】以上のように、本実施形態によれば、複数のユーザがユーザ端末6を用いて個別に注文を行った場合でも、各ユーザ端末6からの注文情報を複数のユーザから確認可能なように注文端末2へ表示させて、承認した場合に注文を有効化することによ - 56 -り、重複注文等の注文ミスが抑制できる。 【図1】 【図2】 - 57 -【図5】 (2) 前記(1)によると、前記第2の3(1)アのように本件決定が認定したのとほぼ同一の次の発明(以下ではこれを「甲2-1発明」という。)が認められる(なお、【 】内の記載は甲2-1の段落及び図面の番号を示し、下線部は本件決定が認定した発明からの実質的でない修正点である。)。 「注文管理サーバ、注文端末、会員管理サーバ、会計装置(キャッシュレジスタ)、及び、店側端末を有し、それぞれ店舗ネットワーク(例えばLAN 件決定が認定した発明からの実質的でない修正点である。)。 「注文管理サーバ、注文端末、会員管理サーバ、会計装置(キャッシュレジスタ)、及び、店側端末を有し、それぞれ店舗ネットワーク(例えばLAN(LocalAreaNetwork))又はインターネット等のネットワークを介して通信可能に接続され、ユーザ端末からの注文を適切に処理する情報処理システムであって(【0001】、【0016】、【0040】)、注文端末はテーブルに設けられ(【0056】)、注文情報出力手段、ユーザ側入力 - 58 -手段及び表示装置の機能を実行し(【0022】、【0038】、【図2】)、ユーザ端末が読み取って注文管理サーバにアクセスするための二次元バーコードを表示し(【0056】)、グループIDとユーザ端末とを紐づけるための一意なセッションIDを注文情報と共に注文管理サーバへ送信することでユーザ端末と同様に注文することができ(【0057】)、一つのウェブページに集約された仮注文情報を受信・表示し(【0069】)、ユーザにより確認や変更や削除や承認することができるようにし(【0069】~【0071】、【0074】)、店側端末は、受注通知手段や店側入力手段の機能を実行し(【0038】)、店員によるユーザの年齢や商品又はサービスの提供の完了が入力されること、或いは、受信した本注文情報に基づく注文内容を表示装置上に表示出力させることや、伝票等として印刷出力させることができるようにし(【0066】、【0077】)、会計装置は、所謂キャッシュレジスタであって、会計処理手段の機能を実行し(【0038】、【0044】)、ユーザ端末は、カメラ等の2次元バーコードを読み取る手段を有し(【0045】)、注文端末の画面に表示されている二次元バーコードを読み取り、二次元 手段の機能を実行し(【0038】、【0044】)、ユーザ端末は、カメラ等の2次元バーコードを読み取る手段を有し(【0045】)、注文端末の画面に表示されている二次元バーコードを読み取り、二次元バーコードをデコードしてURLを取得し、ブラウザを起動して当該URLへアクセスしてグループIDを注文管理サーバへ通知し(【0056】)、通知したグループIDとユーザ端末とを紐づけるセッションIDを注文管理サーバから受信してブラウザのCookie に登録するとともに(【0057】)、ユーザにより、表示した注文画面から注文する商品又はサービスが選択され、注文数が入力されると、商品IDと注文数とセッションIDとを注文情報として注文管理サーバに送信し(【0063】)、注文管理サーバは、注文情報受信手段、注文有効化手段、注文処理手段、注文判定手段、識別情報発行手段、ユーザグループ関連付け手段及び料金算出手段の機能を実行し(【0035】)、注文処理手段は、注文有効化手段によって有効化された仮注文情報に示される商品又はサービスを提供するための処理を行い、ここで、商品又はサービスを提供す - 59 -るための処理とは、例えば注文情報を蓄積手段へ登録する処理や、注文情報を受注通知手段や会計処理手段へ送信する処理であり(【0024】)、注文情報受信手段は、ユーザ端末から送信された商品またはサービスの注文情報を受信し(【0021】)、識別情報発行手段は、ユーザ端末からのアクセスを受けて、当該ユーザ端末に対して識別情報(セッションID)を発行し(【0027】)、ユーザグループ関連付け手段は、各ユーザが属するグループを識別するための識別情報(グループID)を発行し、このグループに属するユーザのユーザ端末6に発行した識別情報(セッションID)と、当該 )、ユーザグループ関連付け手段は、各ユーザが属するグループを識別するための識別情報(グループID)を発行し、このグループに属するユーザのユーザ端末6に発行した識別情報(セッションID)と、当該グループIDとを関連付けて保持し(【0029】)、料金算出手段は、注文端末や店側端末から会計を行う旨の信号を受信した場合、注文情報に応じて提供した商品又はサービスの料金を算出し、会計処理手段や注文端末、ユーザ端末等に送信し(【0030】)、会計処理手段は、セッションIDの取得や、セッションIDに基づく料金情報の取得、支払金額のユーザへの提示、当該料金情報に基づく会計が完了した旨の通知など、会計に関する処理を行い(【0034】、【0082】)、注文管理サーバは、ユーザ端末がブラウザを起動してアクセスするためのURLにグループIDを含めた二次元バーコードを注文端末に送信し(【0055】、【0056】)、注文端末の画面に表示された前記二次元バーコードを読み取りブラウザを起動して当該URLへアクセスしたユーザ端末から通知されたグループIDとユーザ端末とを紐づけるためのセッションIDを生成して、ユーザ端末へ送信するとともに(【0056】、【0057】)、ユーザ端末に表示した注文画面で選択された注文する商品又はサービスの商品IDと注文数とセッションIDとをユーザ端末から注文情報として受信し(【0062】、【0063】、【図5】)、店側端末の受注通知手段及び店側入力手段並びに注文端末の注文情報出力手段、ユーザ側入力手段及び表示装置を、一台の情報処理装置で実現する構成としても良 - 60 -い(【0039】、【図2】)情報処理システム。」 3 取消事由1について(1) 原告の主張についてア原告は、本件決定における本件発明1と甲2 実現する構成としても良 - 60 -い(【0039】、【図2】)情報処理システム。」 3 取消事由1について(1) 原告の主張についてア原告は、本件決定における本件発明1と甲2-1発明との一致点についての判断中、特に「前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」という点において両発明が一致するとの判断は誤りである旨を主張し、その根拠として、①甲2-1の段落【0053】以下の記載からすると、甲2-1発明は、「ユーザ端末」を間接的に注文管理サーバに接続しなければ商品が注文できない仕組みとなっていること、すなわち、「ユーザ端末6」については、「注文管理サーバ1」にアクセスするためのログインが要求され、また、グループIDが通知された時点では「注文管理サーバ1」においてまだ特定の「ユーザ端末6」であるとの認識ができず、セッションIDが「ユーザ端末6」に送信されてそれと共に注文情報がされた場合にどのグループの注文であるかを特定できるというもので、「二次元バーコード」を読みこんだだけでは「ユーザ端末6」からの注文や「注文管理サーバ1」の操作ができない構成となっている一方で、②本件発明1で発行される「二次元コード」は、「顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録されている」もので、本件発明1ではそれを読み込んだ第2の携帯通信端末を用いて顧客注文サイトの操作が可能に構成されているのであるから、甲2-1発明の「二次元バーコード」とは異なる機能を有するものであるなどといった旨を主張する。 イ前記アの①及び②を対比すると、同②において、原告は、要するに、本件発明1における「二次元コード」は、それのみで、「第2の携帯通信端末」をして、「顧客注文サイトにアクセスする」 旨を主張する。 イ前記アの①及び②を対比すると、同②において、原告は、要するに、本件発明1における「二次元コード」は、それのみで、「第2の携帯通信端末」をして、「顧客注文サイトにアクセスする」ことを可能とすると同時に、「顧客注文サイトの操作が可能」な状態とするものであると主張するものとみられる。 しかし、請求項1中、「前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末 - 61 -から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、」という部分において、「二次元コード」は、あくまで「顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された」ものとして特定されているにとどまり、「アクセス情報」のより具体的な内容については何ら特定がされていないから、「二次元コード」には、「アクセス」(接続)するための情報さえ記録されていれば足りると解される。 そして、請求項1中、上記の部分に続く「前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている、」という部分についても、「前記顧客注文サイトの操作が可能」となるには「前記第2の携帯通信端末」が「前記二次元コードを読み込んだ」ことが必要であることが示されている一方で、それ以外に「前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能」となる条件の有無については何ら特定がされていない(換言すれば、「前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能」となるために、「前記二次元コードを読み込んだ」ことが必要条件であることは示されているが、それが十分条件であることは示されていない。)。 そうすると、本件発明1における「二次元コード」が、それのみで「第2の携帯通信端末」による「顧客注文サイト」 とが必要条件であることは示されているが、それが十分条件であることは示されていない。)。 そうすると、本件発明1における「二次元コード」が、それのみで「第2の携帯通信端末」による「顧客注文サイト」への「アクセス」及びその「操作」を直ちに可能とするものである旨の原告の前記主張は、本件発明1の発明特定事項にない事項を付け加えるものというほかなく、採用することができない。なお、本件明細書の記載内容に照らしても、前記の請求項1の上記の文言にかかわらず、「二次元コード」を原告の主張するようなものとして限定的に解すべき事情は認められない。 ウ他方、前記アの①についてみるに、前記2(2)のとおり、甲2-1発明における「ユーザ端末」は、「注文端末」(これを「店側端末」と併せて一台の情報処理装置で実現する構成とした場合には、同時に「店側端末」にもなり、本件発明1における「第1の携帯通信端末」に相当するものとなるといえる。)の「画面に表示されている二次元バーコードを読み取り、二次元バーコードをデコードしてURLを取 - 62 -得し、ブラウザを起動して当該URLへアクセスしてグループIDを注文管理サーバへ通知し(【0056】)、通知したグループIDとユーザ端末とを紐づけるセッションIDを注文管理サーバから受信してブラウザのCookieに登録するとともに(【0057】)、ユーザにより、表示した注文画面から注文する商品又はサービスが選択され、注文数が入力されると、商品IDと注文数とセッションIDとを注文情報として注文管理サーバに送信し(【0063】)」て、注文等を行うというものであるところ、「二次元バーコード」については、「注文管理サーバ」において「ユーザ端末がブラウザを起動してアクセスするためのURLにグループIDを含めた二次元バーコードを注文端末 等を行うというものであるところ、「二次元バーコード」については、「注文管理サーバ」において「ユーザ端末がブラウザを起動してアクセスするためのURLにグループIDを含めた二次元バーコードを注文端末に送信し(【0055】、【0056】)」たものであるから、「二次元バーコード」に「アクセス」(接続)するための情報が記録されていることは明らかである。 そして、前記の「ユーザ端末」による注文操作のために、「二次元バーコード」を読み込むことが必要であることも明らかである。 そうすると、甲2-1発明における「二次元バーコード」と、前記イで検討した本件発明1の「二次元コード」との間に、実質的な差異があるとは認められず、それらを用いた注文のための仕組みにおいて、甲2-1発明と本件発明1との間に原告の主張するような差異があるものとも認められない。 エしたがって、「前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている」という点において本件発明1と甲2-1発明が一致するとの本件決定の認定に誤りはない。 オ原告が主張するその余の点も、いずれも、そもそも前記エの判断を左右するものでないか、前記イで検討したような本件発明1における「二次元コード」についての誤った解釈を前提にするものであって、採用することができない。なお、甲2-1の段落【0056】、【0057】及び【図4】の記載からすると、甲2-1発明において、「ユーザ端末」によるグループIDの通知並びにセッションIDの受信及びブラウザのCookieへの登録は、いずれも自動的に行われるものであって、ユ - 63 -ーザに追加の情報の入力等が要求されるものでないことが明らかであり、甲2-1発明における注文のための構成が本件発明1におけるそれより迂遠であ ずれも自動的に行われるものであって、ユ - 63 -ーザに追加の情報の入力等が要求されるものでないことが明らかであり、甲2-1発明における注文のための構成が本件発明1におけるそれより迂遠である旨をいう点においても、原告の主張は採用することができない。 (2) まとめよって、取消事由1は認められない。それにもかかわらず、本件発明1と前記2(2)の甲2-1発明を対比して、前記第2の3(1)ウのとおり本件決定が認定した一致点に誤りがあるというべき事情はない。 4 取消事由2について(1) 原告の主張について前記3のとおり、取消事由1は認められないから、取消事由1が認められることを前提とした取消事由2も認められない。 なお、取消事由2に関して、原告が甲2-1発明並びに乙1及び2に記載された各事項と対比して本件発明1の特徴として主張するところを採用することができないことも、前記3のとおりである。この点、本件発明1に係る従属項に関する本件発明4及び6について異議理由がないと判断されたことは、上記各文献に記載されていない内容が本件発明1に含まれていることを審判官が暗に認めたことを示しているという旨をいう原告の主張は、合理的なものではない。その余の原告の主張も、いずれも前記判断を左右しない。 (2) まとめよって、取消事由2は認められない。それにもかかわらず、本件発明1と前記2(2)の甲2-1発明を対比して、前記第2の3(1)ウのとおり本件決定が認定した相違点に誤りがあるというべき事情はない。 (3) 相違点についての判断相違点に係る本件発明1の構成が容易想到であるとの前記第2の3(1)エの本件決定の判断に誤りはない。 5 取消事由3について - 64 -前記3及び4により、取消事由1及び2を前提とする取消事由3 係る本件発明1の構成が容易想到であるとの前記第2の3(1)エの本件決定の判断に誤りはない。 5 取消事由3について - 64 -前記3及び4により、取消事由1及び2を前提とする取消事由3も認められない。 証拠(甲1-12・13)によると、前記第2の3(1)イの本件決定における甲1-12記載事項及び甲1-13記載事項の認定は相当であり、それらから認められる周知な事項を含め、本件発明2,3及び5について当業者が容易に発明をすることができたものであるとの前記第2の3(2)ないし(4)の本件決定の判断に誤りはない。 第6 結論以上の次第で、原告の請求には理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官本多知成 裁判官中島朋宏 裁判官勝又来未子
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