昭和38(オ)1453 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年7月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人朝山豊三の上告理由第一点および第二点について。  上告人A1株式会

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判決文本文905 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人朝山豊三の上告理由第一点および第二点について。  上告人A1株式会社が原審において主張するごときいわゆる融通手形の抗弁は、 その手形が利用されて被融通者以外の者の手に渡り、その者またはその者から手形 の裏書譲渡を受けた第三者が手形所持人として融通者に支払を求めた場合、融通者 は右手形所持人の善意悪意を問わずこれをもって抗弁となしえないことは、当裁判 所の判例とするところである(当裁判所昭和三一年(オ)第六二二号昭和三四年七 月一四日判決、判例集一三巻九七八頁参照)。引用の判例は本件に適切でない。所 論中、上告人A2が上告人A1株式会社に対し、「第三者に絶対裏書譲渡しないと 確約した」との点は、原審において上告人A1株式会社の主張しなかったところで あるから、これをもって原判決を非難することは許されない。所論の違憲をいう部 分は、その実質は原判決の手形法一七条の解釈に関する右の違法をいうものにすぎ ない。上告人A2については、論旨主張事実はすべて右上告人が原審において主張 しなかったところであるから、これをもって原判決を非難することは許されない。 論旨はすべて採用できない。  よって、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 -      裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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