昭和25(ク)80 不動産競売事件の競落許可決定に対する抗告につきなした決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和25年9月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和25(ラ)102
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文305 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。ところが、本件抗告が右の場合に当らないことは明らかであるから、これを不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和二五年九月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 1 -

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