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昭和30(オ)431 立替金等請求

裁判所

昭和31年6月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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186 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 所論甲第二号証については上告人が原審口頭弁論においてその成立を認めていること記録上明であるから原判決には所論の違法は認められない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克

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