昭和27(あ)3289 詐欺並に物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-64922.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      第一審判決及び原判決を破棄する。      被告人を懲役十月に処する。      但しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。      第一審における訴訟費用中、証人

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文886 文字)

主文 第一審判決及び原判決を破棄する。 被告人を懲役十月に処する。 但しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。 第一審における訴訟費用中、証人A、同B、同C、同D、同E及び同Fに支給した分は、被告人の負担とする。物価統制令違反の事実について被告人を免訴する。 理由 弁護人古屋福丘の上告趣意第一点及び被告人の上告趣意について。 所論はいずれも審理不尽、事実誤認の主張であつて、適法の上告理由にあたらない。 右弁護人の上告趣意第二点について。 所論は刑訴四一一条五号の事由を主張するものであつて、適法の上告理由にあたらない。 しかし、職権を以て調査すると、本件公訴事実中、物価統制令違反の事実は、地下足袋に関する物価統制令三三条の罪にかかり、この罪については、原判決後昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八七号により大赦があつたものである。そこで、刑訴四一一条五号、四一三条但書により第一審判決及び原判決を破棄し、当裁判所において更に判決することとし、右罪については同四一四条、四〇四条、三三七条三号により、被告人を免訴すべきものとする。 なお右事実と併合罪の関係にあつて大赦にかからない、第一審判決が適法に確定した同判決摘示第一の事実に法律を適用すると、被告人の所為は刑法二四六条一項に該当するから、所定刑期の範囲内において被告人を懲役十月に処し、但し情状にかんがみ刑法二五条を適用して、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予す- 1 -べきものとし、第一審における訴訟費用中主文第四項記載のものは、刑訴一八一条により被告人に負担させることとする。 よつて主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官浜田龍信関与昭和二八年三月二七 中主文第四項記載のものは、刑訴一八一条により被告人に負担させることとする。 よつて主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官浜田龍信関与昭和二八年三月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る