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昭和46(あ)2738 業務上過失致死傷

裁判所

昭和47年7月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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379 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人溝渕道浩の上告趣意第一点は、原審が弁護人の申請した証人尋問の申請を採用しなかつたのは、裁判所に与えられた証人採否の自由裁量の限界を越えたものであるから憲法三七条二項後段に違反するというが、記録に徴すれば、原審の措置は、右自由裁量の限界を越えたものとは認められないから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年七月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男- 1 -

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