【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高安安寿の上告趣意について。 論旨は、原判決は憲法三七条二項に違反するものであると主張するけれども、原 判決は憲
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高安安寿の上告趣意について。 論旨は、原判決は憲法三七条二項に違反するものであると主張するけれども、原判決は憲法の右の条項の解釈を示しているのではない。論旨は結局第一審における手続が憲法三七条二項に違反すること、並に原審が所論の公判調書の記載によつて第一審裁判所は被告人に証人尋問の機会を与えたものであると認めたことを非難するに帰するから、適法な上告理由とならない。(刑訴五二条は、公判調書に記載されたものについては反証を許さない、という趣旨に過ぎないから、第一審が公判調書に記載なきことを認めても違法ではない。)なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき理由は認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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