昭和53(オ)706 離婚等

裁判年月日・裁判所
昭和53年11月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和51(ネ)2265
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹下甫、同小山稔の上告理由第一点について  離婚訴訟において裁判所が

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判決文本文921 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人竹下甫、同小山稔の上告理由第一点について離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであることは民法七七一条、七六八条三項の規定上明らかであるところ、婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが、相当である。これと同趣旨の原審の判断は正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。 同第二点について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて所論の点についてした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでこれを非難するものにすぎず、採用することができない。 同第三点について原審において所論の乙第一六号証の一ないし四及び同第一七号証の一ないし四につき証拠調べがされていること、また、原判決の事実摘示には右の事実の記載がなく、理由中の判断においても右書証の取捨が明らかにされていないことは、所論のとおりである。しかし、本件記録に徴すると、右書証が所論の点に関する原審の事実認定(これは、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができる。)を左右するものとまでは認められないから、前記の瑕疵は、判決に影響を及ぼすことが- 1 -明らかな法令違背に当たらないものというべきである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九 ないから、前記の瑕疵は、判決に影響を及ぼすことが- 1 -明らかな法令違背に当たらないものというべきである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 2 -

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