昭和34(あ)75 歯科医師法違反、歯科技工法違反

裁判年月日・裁判所
昭和34年5月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告本人の上告趣意は、裁判所法四条及び憲法九七条、九八条、九九条違反をい うが、その実質は、単なる法令違反の主張に帰する

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判決文本文625 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告本人の上告趣意は、裁判所法四条及び憲法九七条、九八条、九九条違反をい うが、その実質は、単なる法令違反の主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない。なお、原判決の是認した第一審判決の確定した事実によると、 被告人は、歯科医師及び歯科技工士の免許を受けないで、Aら三〇名の依頼を受け、 これが歯型すなわち印象の採得、義歯の作成、試適、嵌入等を行い、もつて歯科医 業及び歯科技工を行つたというのであつて、歯科技工法が昭和三〇年一〇月一五日 から施行された後は、同法により歯科技工士の免許を受けた者でなければ、印象の 採得、試適および嵌入の各行為はもとより、義歯または金冠を製作する行為なども 行うことができないのであるから、原判決には所論のような違法は存しない。また 記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三四年五月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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