【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告本人の上告趣意は、裁判所法四条及び憲法九七条、九八条、九九条違反をい うが、その実質は、単なる法令違反の主張に帰する
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告本人の上告趣意は、裁判所法四条及び憲法九七条、九八条、九九条違反をい うが、その実質は、単なる法令違反の主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない。なお、原判決の是認した第一審判決の確定した事実によると、 被告人は、歯科医師及び歯科技工士の免許を受けないで、Aら三〇名の依頼を受け、 これが歯型すなわち印象の採得、義歯の作成、試適、嵌入等を行い、もつて歯科医 業及び歯科技工を行つたというのであつて、歯科技工法が昭和三〇年一〇月一五日 から施行された後は、同法により歯科技工士の免許を受けた者でなければ、印象の 採得、試適および嵌入の各行為はもとより、義歯または金冠を製作する行為なども 行うことができないのであるから、原判決には所論のような違法は存しない。また 記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三四年五月二〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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