昭和38(オ)596 詐害行為取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年9月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和35(ネ)252
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人古野周蔵の上告理由第一、二点について。  不動産所有者でない者が登記

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判決文本文937 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人古野周蔵の上告理由第一、二点について。  不動産所有者でない者が登記簿上所有名義人となつているときは、真正なる所存 者は、右所有名義人にし、抹消登記請求に代えて右不動産の所有権移転登記を請求 しうることは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和二八年(オ)第八 四三号同三〇年七月五日第三小法廷判決民集九巻一〇〇二頁、同昭和二七年(オ) 第八六五号も三二年五月三〇日第一小法廷判決民集一一巻八四三頁、同昭和三二年 (オ)第三八〇号同三四年二月一二日第一小法廷判決民集一三巻九一頁参照)。そ して、この理は、詐害行為取消訴訟において取消の目的不動産の登記を受益者から 債務者に復帰せしめる場合も変りがないものというべく、この場合だけをとくに別 異に扱うべき論拠は見出しえない。  されば、本件において、被上告人は上告人に対し、詐害行為取消の目的物件につ いて、その所有権移転登記の抹消登記に代えて債務者たる訴外D株式会社への所有 権移転登記を求めることができるものというべく、既にその請求権保全の仮登記が 存在する本件において、右仮登記に基づく本登記手続を命じた原判決は正当として 是認しうる。論旨は、独自の見解に立脚するものであつて、採用するを得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦         裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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