平成16(行コ)4 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成16年9月2日 広島高等裁判所 棄却 山口地方裁判所 住民訴訟
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判決文本文1,097 文字)

主文 1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,Aに対し,金525万円及びこれに対する平成15年4月23日から支払済みまで年5分の割合による金員の損害賠償請求をせよ。 第2 事案の概要事案の概要は,次のとおり付加するほかは,原判決の「第2 事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。 1 原判決2頁13行目の「年5分の割合による」の次に「金員の」を加える。 2 原判決3頁20行目の「違反するものか」の次に「。すなわち,別件訴訟が訴えの取下げにより終了したことが同項にいう『当該職員が勝訴した場合』に該当するか」を加える。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,本件支出命令は,旧法242条の2第8項に違反するものとは認められず,控訴人らの請求は理由がないものと判断する。その理由は,以下のとおり訂正・削除するほかは,原判決の「第3当裁判所の判断(争点(1)について)」に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決8頁9行目から同13行目までの「旧法242条の2第8項は,4号訴訟において当該職員が勝訴した場合には,その応訴費用は適正な職務行為に関して生じた費用と位置づけることができるのに,これを適正な職務を行った職員個人に負担させるのは酷であるとの考えに基づき,普通地方公共団体が上記費用を負担することを認めたものと解される。」を【要旨】「旧法242条の2第8項は,4号訴訟において,当該職員が不適正な職務行為を行ったという司法判断がなされるに至らなかったにもかかわらず,職務行為に関連して訴訟を提起され応訴を余儀なくされた結果,その費用を自費負担させられるのは酷な場合があるとの考慮から,普通地方公共 行為を行ったという司法判断がなされるに至らなかったにもかかわらず,職務行為に関連して訴訟を提起され応訴を余儀なくされた結果,その費用を自費負担させられるのは酷な場合があるとの考慮から,普通地方公共団体が議会の議決に基づき上記費用を負担することを認めたものと解される。」に改める。 (2) 原判決8頁25行目から次行にかけての「適正な職務を行った当該職員を保護すべきであるとの」を削除する。 (3) 原判決10頁1行目の「また」から同18行目末尾までを削除する。 2 よって,控訴人らの請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官草野芳郎裁判官山口浩司裁判官太田敬司)

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