昭和24(オ)246 売買無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士竹内重雄の上告理由第一点について。  原判決の確定した事実によ

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判決文本文803 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士竹内重雄の上告理由第一点について。 原判決の確定した事実によれば被上告人が上告人から昭和一九年二月下旬原判決添付の第一目録記載の不動産に畑三筆を加えた第二目録記載の不動産を代金二四〇〇円と定めて買受け、その後再度に亘り代金を増額した結果昭和一九年八月四日頃代金を四〇〇〇円と改めたというのである。論旨は代金は売買契約の要素をなすものであるから、本件売買につきその代金額を四〇〇〇円に増額する約束のできた昭和一九年八月四日に代金を四〇〇〇円とする新たな売買が成立すると同時に先に成立した売買は更改により消滅したものであると主張するのである。しかし売買契約成立後、その代金額を増額する特約ができたからといつて前に成立した売買契約が更改により消滅するいわれはないのであるから論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし上告人が原審において本件売買契約は代金額につき錯誤があるため無効であると主張したことは記録上認められないのである。論旨は本件売買が法定価格を超えた代金額を定めてなされたため無効であるとの上告人の主張には前示錯誤による無効の主張をも包含するものであるというのであるが上告人の原審における主張のうちに錯誤による無効の主張が当然に包含するものとは到底認められないし、また裁判所がこの点について釈明しなければならない義務も認められないから原判決には所論の如き違法はない。 よつて民訴四〇一条八九条九五条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官 判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一 裁判官栗山茂 裁判官小谷勝重 裁判官藤田八郎 裁判官谷村唯一郎

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