主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 人身保護法による釈放の請求を排斥した決定に対しては、憲法違反を理由とするときに限り、最高裁判所に抗告の申立をすることができるのであるから(昭和二三年(ク)第三〇号同年一〇月二九日当裁判所第二小法廷決定、民集二巻一一号三九一頁参照)、原裁判所が本件請求を決定で棄却したことを憲法八一条、三二条に違反するとする所論は、その前提を欠き不適法であり、その余の所論は、違憲をいうが、その実質はすべて抗告人の本件請求を棄却した原決定の単なる法令違反を主張するに過ぎず、適法な抗告理由とならない。よつて、本件抗告を却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和四七年六月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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