昭和26(う)89 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月20日 広島高等裁判所 岡山支部 破棄差戻
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人Aに対する部分を破棄し、之を岡山地方裁判所に差戻 す。      被告人Bの本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人豊田秀男(被告人A)同福

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判決文本文601 文字)

主文 原判決中被告人Aに対する部分を破棄し、之を岡山地方裁判所に差戻す。 被告人Bの本件控訴を棄却する。 理由 弁護人豊田秀男(被告人A)同福田源一郎(被告人B)の控訴趣意は各記録編綴の同控訴趣意書記載の通りであつて茲に之を引用する。 弁護人豊田秀男の控訴趣意につき<要旨>第一点原判決は法令の適用に誤りがあるというのであるが原判決は判示第一において被告人Aの(一)</要旨>乃至(十一)の所為を常習と認め暴力行為等処罰に関する法律第一条第二項、刑法第二百八条、第二百二十二条第一項を適用し、右判示(一)乃至(六)の行為と(七)乃至(十一)の行為との間に確定判決(昭和二十四年十月二十八日頃確定)があるので右判示(一)乃至(六)と判示第二とを併合罪とし、主文において右判示第一(一)乃至(六)判示第二の罪に対し懲役一年六月に、判示第一(七)乃至(十一)の罪に付て懲役一年の刑に処する旨言渡している。 然しながら右被告人の判示第一の(一)乃至(十一)の所為を暴力行為等処罰に関する法律第一条第二項の常習罪と認定する以上最後の犯罪時における包括単純一罪として処断すべきで之を判示の如く分離して二罪として処断したるは明らかに違法であつて判決に影響を及ぼすべきものと認められるので到底破棄を免れぬ、論旨は理由がある。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長裁判官柴原八一裁判官秋元勇一郎裁判官高橋英明)

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