【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一五〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人上田國廣の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一五〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人上田國廣の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法 令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、所論にかんがみ、警察犬による本件各臭気選別の結果を有罪認定の用に 供した原判決の当否について検討するに、記録によると、右の各臭気選別は、右選 別につき専門的な知識と経験を有する指導手が、臭気選別能力が優れ、選別時にお いて体調等も良好でその能力がよく保持されている警察犬を使用して実施したもの であるとともに、臭気の採取、保管の過程や臭気選別の方法に不適切な点のないこ とが認められるから、本件各臭気選別の結果を有罪認定の用に供しうるとした原判 断は正当である(右の各臭気選別の経過及び結果を記載した本件各報告書は、右選 別に立ち会つた司法警察員らが臭気選別の経過と結果を正確に記載したものである ことが、右司法警察員らの証言によつて明らかであるから、刑訴法三二一条三項に より証拠能力が付与されるものと解するのが相当である。) よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員 一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六二年三月三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 佐 藤 哲 郎 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 高 島 益 郎 裁判官 大 内 恒 夫 - 1 - 裁判官 四 ツ 谷 巖 - 2 - 裁判官 大 内 恒 夫 - 1 - 裁判官 四 ツ 谷 巖 - 2 -
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