昭和61(あ)714 強姦致傷、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和62年3月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一五〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人上田國廣の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め

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判決文本文618 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一五〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人上田國廣の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、所論にかんがみ、警察犬による本件各臭気選別の結果を有罪認定の用に供した原判決の当否について検討するに、記録によると、右の各臭気選別は、右選別につき専門的な知識と経験を有する指導手が、臭気選別能力が優れ、選別時において体調等も良好でその能力がよく保持されている警察犬を使用して実施したものであるとともに、臭気の採取、保管の過程や臭気選別の方法に不適切な点のないことが認められるから、本件各臭気選別の結果を有罪認定の用に供しうるとした原判断は正当である(右の各臭気選別の経過及び結果を記載した本件各報告書は、右選別に立ち会つた司法警察員らが臭気選別の経過と結果を正確に記載したものであることが、右司法警察員らの証言によつて明らかであるから、刑訴法三二一条三項により証拠能力が付与されるものと解するのが相当である。)よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六二年三月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官佐藤哲郎裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官大内恒夫- 1 -裁判官四ツ谷巖- 2 - 裁判官大内恒夫 裁判官四ツ谷巖

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