【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人諏訪徳寿の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張(原判決における法令 の適用は正当であつて所論のような違法はない)
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人諏訪徳寿の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張(原判決における法令の適用は正当であつて所論のような違法はない)、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年三月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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