【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島秀一の上告趣意(後記)第一は食糧管理法第九条の違憲をいうけれども、 食糧管理法の合憲性については既に当裁判所の判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人島秀一の上告趣意(後記)第一は食糧管理法第九条の違憲をいうけれども、食糧管理法の合憲性については既に当裁判所の判例の存するところである(昭和二三年(れ)第二〇五号、同年九月二九日大法廷判決、同二三年(れ)第二八一号、同二五年二月一日大法廷判決参照)。 それ故論旨は採用の限りでない。同第二は違憲をいうけれどもその実質は単なる法令違反の主張に帰し、同第三は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条におり裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年三月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
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