【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人澤田恒ほか二名の上告趣意一は、刑法二〇五条二項は憲法一四条に違反し て無効であるから、被告人の本件所為に対して刑法
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人澤田恒ほか二名の上告趣意一は、刑法二〇五条二項は憲法一四条に違反し て無効であるから、被告人の本件所為に対して刑法二〇五条二項を適用した原判決 は、憲法の解釈を誤ったものであると主張するが、右規定が憲法一四条に違反する ものでないことは、既に当裁判所の判例(昭和二五年(あ)第二九二号同年一〇月 一一日大法廷判決・刑集四巻一〇号二〇三七頁、昭和二六年(あ)第二一三七号同 二九年一月二〇日大法廷判決・刑集八巻一号五二頁)とするところであるから、所 論は理由がない(最高裁昭和四五年(あ)第一三一〇号同四八年四月四日大法廷判 決・刑集二七巻三号二六五頁、同昭和四八年(あ)第一九九七号同四九年九月二六 日第一小法廷判決・刑集二八巻六号三二九頁、同昭和五〇年(あ)第一五六三号同 五一年二月六日第二小法廷判決・刑集三〇巻一号一頁参照)。 同二は、事実誤認の主張であり、同三は、量刑不当の主張であって、いずれも刑 訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 平成二年一一月二六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 藤 島 昭 裁判官 香 川 保 一 裁判官 木 崎 良 平 - 1 -
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