【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人澤田恒ほか二名の上告趣意一は、刑法二〇五条二項は憲法一四条に違反し て無効であるから、被告人の本件所為に対して刑法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人澤田恒ほか二名の上告趣意一は、刑法二〇五条二項は憲法一四条に違反して無効であるから、被告人の本件所為に対して刑法二〇五条二項を適用した原判決は、憲法の解釈を誤ったものであると主張するが、右規定が憲法一四条に違反するものでないことは、既に当裁判所の判例(昭和二五年(あ)第二九二号同年一〇月一一日大法廷判決・刑集四巻一〇号二〇三七頁、昭和二六年(あ)第二一三七号同二九年一月二〇日大法廷判決・刑集八巻一号五二頁)とするところであるから、所論は理由がない(最高裁昭和四五年(あ)第一三一〇号同四八年四月四日大法廷判決・刑集二七巻三号二六五頁、同昭和四八年(あ)第一九九七号同四九年九月二六日第一小法廷判決・刑集二八巻六号三二九頁、同昭和五〇年(あ)第一五六三号同五一年二月六日第二小法廷判決・刑集三〇巻一号一頁参照)。 同二は、事実誤認の主張であり、同三は、量刑不当の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 平成二年一一月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官藤島昭裁判官香川保一裁判官木崎良平- 1 -
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