平成1(あ)165 尊属傷害致死

裁判年月日・裁判所
平成2年11月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人澤田恒ほか二名の上告趣意一は、刑法二〇五条二項は憲法一四条に違反し て無効であるから、被告人の本件所為に対して刑法

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判決文本文674 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人澤田恒ほか二名の上告趣意一は、刑法二〇五条二項は憲法一四条に違反し て無効であるから、被告人の本件所為に対して刑法二〇五条二項を適用した原判決 は、憲法の解釈を誤ったものであると主張するが、右規定が憲法一四条に違反する ものでないことは、既に当裁判所の判例(昭和二五年(あ)第二九二号同年一〇月 一一日大法廷判決・刑集四巻一〇号二〇三七頁、昭和二六年(あ)第二一三七号同 二九年一月二〇日大法廷判決・刑集八巻一号五二頁)とするところであるから、所 論は理由がない(最高裁昭和四五年(あ)第一三一〇号同四八年四月四日大法廷判 決・刑集二七巻三号二六五頁、同昭和四八年(あ)第一九九七号同四九年九月二六 日第一小法廷判決・刑集二八巻六号三二九頁、同昭和五〇年(あ)第一五六三号同 五一年二月六日第二小法廷判決・刑集三〇巻一号一頁参照)。  同二は、事実誤認の主張であり、同三は、量刑不当の主張であって、いずれも刑 訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   平成二年一一月二六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    木   崎   良   平 - 1 -

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