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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一四二条の規定が、憲法二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の明らかにするところであるから、所論は理由がなく、憲法一五条違反をいう点は、公職選挙法二五二条の規定が、憲法一五条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁、昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日第二小法廷判決・刑集九巻六号一〇二三頁、昭和三六年(あ)第一六七六号同年一一月二一日第三小法廷判決・刑集一五巻一〇号一七四二頁)の趣旨に照らし明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五二年七月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官岸上康夫裁判官藤崎萬里- 1 -
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