【DRY-RUN】主 文 原決定を取消す。 被告人に対する本件公訴を棄却する。 理 由 検察官の本件異議申立の理由は、被告人は、昭和五二年一月二四日死亡している から
主 文 原決定を取消す。 被告人に対する本件公訴を棄却する。 理 由 検察官の本件異議申立の理由は、被告人は、昭和五二年一月二四日死亡している から、本件公訴を棄却しなければならない、というものである。 よつて、調査するに、被告人が昭和五二年一月二四日死亡したことは、被告人に 対する昭和五二年二月四日付東京都板橋区長Aの登録済証明書によつて明らかであ るから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する本件 公訴を棄却すべきものとし、同法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八 条二項三項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す る。 昭和五二年二月一六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
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