昭和52(す)27 所得税法違反被告事件の上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和52年2月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他 最高裁判所 昭和51(あ)2117
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【DRY-RUN】主    文      原決定を取消す。      被告人に対する本件公訴を棄却する。          理    由  検察官の本件異議申立の理由は、被告人は、昭和五二年一月二四日死亡している から

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判決文本文487 文字)

主    文      原決定を取消す。      被告人に対する本件公訴を棄却する。          理    由  検察官の本件異議申立の理由は、被告人は、昭和五二年一月二四日死亡している から、本件公訴を棄却しなければならない、というものである。  よつて、調査するに、被告人が昭和五二年一月二四日死亡したことは、被告人に 対する昭和五二年二月四日付東京都板橋区長Aの登録済証明書によつて明らかであ るから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する本件 公訴を棄却すべきものとし、同法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八 条二項三項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す る。   昭和五二年二月一六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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