420 文字
主文 原判決を破棄する。被告人を免訴する。理由 職権をもつて調査するに、本件公訴事実中、第一の物価統制令違反の事実(製茶の統制額超過販売の罪)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八七号により大赦があり、又、同第二の贈賄の事実については、原判決の言渡後、本件を当裁判所が受理した昭和三一年六月二二日までに既に三年以上経過し、しかも、その間公訴時効の中断の事実のないことは記録上明らかであるので、右の罪に対する公訴の時効が完成したものであるから、共に被告人に免訴の言渡をすべきであつて、この点において原判決は破棄を免れない。よつて、刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条により原判決破棄の上、旧刑訴四四八条、四五五条、三六三条三号、四号により被告人を免訴すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官稲川龍雄公判出席昭和三一年九月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
▼ クリックして全文を表示