昭和43(オ)1130 離婚無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年1月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ネ)1824
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人檜山雄護の上告理由第一、二点について。  離婚届書に届出人の氏名が代

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判決文本文948 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人檜山雄護の上告理由第一、二点について。  離婚届書に届出人の氏名が代書された場合に、戸籍法施行規則第六二条第二項所 定の事由の記載を欠いていても、その届出が受理された以上、その離婚は有効に成 立するものと解するのが相当である(当裁判所第一小法廷判決、昭和二九年(オ) 第三五六号、同三一年七月一九日民集一〇巻七号九〇八頁参照)。  原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の判示するところによる と、被上告人(被告)は、上告人との取極めにもとづき、甲第三号証(離婚届)の 夫の署名押印欄に上告人の氏名を記載し、右上告人の印章を押捺し、妻の署名押印 欄に自己の氏名を記載押印などをし、その他の必要事項を記載して、離婚届を作成 し、昭和三九年五月二八日右離婚届を茅ケ崎市長に提出し受理されたというのであ り、右判示事実は論旨第三点において判示するとおりこれを是認することができる のであつて、右事実によると、本件離婚届を無効ということはできない。  原判決には、結局、所論のような違法はない。  同第三点について。  原判決挙示の証拠によれば、所論の点に関する原判決の認定した事実を肯認する ことができる。  原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の専権に属する証拠 の取捨・判断、事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川  裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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