昭和54(あ)398 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年4月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人向江璋悦、同布施誠司連名の上告趣意について  所論のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記録によれば、所論供述調書

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判決文本文1,242 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人向江璋悦、同布施誠司連名の上告趣意について  所論のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記録によれば、所論供述調書につ き任意性があるとした原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、憲法一五条三 項、四四条、二一条一項違反をいう点は、原判決の認定に沿わない事実関係を前提 とする違憲の主張ないしは実質において事実誤認、単なる法令違反の主張であり、 その余は、憲法三二条違反及び判例違反をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、 単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  所論にかんがみ、職権により判断すると、公職選挙法一八〇条三項の届出は、出 納責任者となるべき者の就任の承諾がない限り無効であると解するのが相当であり、 これと異なる原判断はこの点に法令解釈の誤りがあるが、右届出の効力のいかんに かかわらず、被告人が原判示の支出につき公職選挙法一八七条一項但書の出納責任 者の文書による承諾を得ていないことには何らの差異をきたさないから、原審の右 判断の誤りは判決に影響を及ぼすものではない。  弁護人岡崎悟郎の上告趣意について  所論のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記録によれば、所論供述調書につ き任意性があるとした原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余の点は、 事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  弁護人今井吉之の上告趣意について  所論は、憲法三一条、三九条違反をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単 なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  所論にかんがみ、職権により判断するに、公職選挙法一八七条一項の趣旨に徴す - 1 - ると、同条項にいう「選挙運動に関する支出」には、選挙運動に関する終局的な支 払先に 適法な上告理由にあたらない。  所論にかんがみ、職権により判断するに、公職選挙法一八七条一項の趣旨に徴す - 1 - ると、同条項にいう「選挙運動に関する支出」には、選挙運動に関する終局的な支 払先に対する現実の支払のみならず、将来要すべき選挙運動費用にあてるべきもの として金員を選挙運動者に交付する行為も含まれると解すべきであり(最高裁昭和 四六年(あ)第七八二号同年七月二〇日第三小法廷決定・裁判集刑事一八一号三一 三頁参照)、被告人の原判示の金員の交付がこれにあたるとした原判断は結論にお いて相当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五五年四月八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三 - 2 -

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