平成30(あ)1333 強制わいせつ致傷,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(千葉県)違反,建造物侵入,傷害被告事件

裁判年月日・裁判所
平成31年4月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成30(う)445
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判決文本文746 文字)

- 1 -平成30年(あ)第1333号強制わいせつ致傷,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(千葉県)違反,建造物侵入,傷害被告事件平成31年4月19日第二小法廷判決 主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中130日を本刑に算入する。 理由 弁護人立見広志の上告趣意のうち,規定違憲をいう点は,平成28年法律第54号による改正前の刑訴法157条の3,157条の4の各規定が憲法37条1項,2項前段,82条1項に違反しないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和24年(れ)第731号同25年3月15日大法廷判決・刑集4巻3号355頁,最高裁昭和24年(れ)第1873号同25年3月15日大法廷判決・刑集4巻3号371頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和29年(あ)第1400号同31年12月26日大法廷判決・刑集10巻12号1746頁,最高裁昭和29年(秩ち)第1号同33年2月17日大法廷決定・刑集12巻2号253頁)の趣旨に徴して明らかであるから(最高裁平成16年(あ)第1618号同17年4月14日第一小法廷判決・刑集59巻3号259頁参照),理由がなく,その余は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,同法408条,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官菅野博之裁判官山本庸幸裁判官三浦守裁判官草野耕一) 主文 裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官菅野博之裁判官山本庸幸裁判官三浦守裁判官草野耕一)

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