昭和24(を)新3301 詐欺被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月10日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役一年六月に処する。      但し本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。          理    由  弁護人広瀬通の控訴

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判決文本文1,315 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役一年六月に処する。 但し本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。 理由 弁護人広瀬通の控訴趣意は同弁護人名義の控訴趣意書及び同理由補充陳述書の通りであるから、これを引用する。それに対し当裁判所は事実の取調として弁護人提出の郵便葉書二通、取寄に係る横浜簡易裁判所のAに対する窃盗被告事件の確定記録中Aの身元調書、同人に対する判決、Bの第一回供述調書、同人作成の買取事実並に一部提出顛末書、C工場責任者D、E株式会社F支店長G各作成の仮下請書の取調をした上左の通り判断する。 第一点(訴訟手続の法令違反)原判決が所論の各被害顛末書等の記載を証拠として引用していること、右各書面は第六回公判期日に為いて取調べられたものであるところ、昭和二十四年十月十五日の第八回公判期日に公判手続の更新が行われ、同期日の調書には、副検事が第六回公判調書記載の各書面の取調を請求し、判事はこれを全部採用する旨の決定を言渡し、第六回公判調書記載の各書面を順次朗読したと記載され、第六回公判調書自体が証拠として取調べられ<要旨>ていないことはいづれも所論の通りである。而して公判手続の更新は裁判官の更迭又は長期間審理か行われな</要旨>かつたことを理由として、審理のやり直しをすることであるから、更新の行われた公判期日の調書には遂一その経過を明かにすべきものであるが、審理更新にあたり、既に従前行われた訴訟手続があり、裁判所及び訴訟関係人においてこれを引用した場合においては引用すべき従前の訴訟手続の内容がわかる程度にこれそ調書に記載するを以て足るものと解すべきである。従つて従前の公判調書の内容であつて特に必要であろ場合(たとえば証人鑑定人の尋問が行われその内容が記載されてい き従前の訴訟手続の内容がわかる程度にこれそ調書に記載するを以て足るものと解すべきである。従つて従前の公判調書の内容であつて特に必要であろ場合(たとえば証人鑑定人の尋問が行われその内容が記載されている場合)の外は従前の公判調書自体を証拠として取調べることは要求されてはおらず、従前の公判調書を証拠調しなければ、同調書に記載された書類又は関係人の供述内容を引用できないものではない。前の訴訟手続を引用することによつて、重複を避けることが、手続更新の場合の調書作成の方法として広く行われるものであるが右の遂一前に行われた手続と同一の訴訟行為が行われたことを簡単にあらわす趣旨に外ならないからである。それ故弁護人の所論は独自の見解であつて採用できない。 原審は第八回公判期日に所論の各書面について証拠調をした上これを証拠として引用したものであることが記録上明かであるから何等の違法もない。又被告人Hの供述及び弁護人の供述内容についても、右書面について証明したと同一のことが妥当するのであつて、第六回公判期間において述べたと同一内容の事項を手続更新の際の第八回公判期日において、述べていることが第八回公判調書の記載によつて明らかであるから、所論は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中董判事中村匡三判事真野英一)

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