【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人正木亮上告趣意について。 しかし、判決の認定事実を知るには、判決書のいわゆる事実摘示の部分のみに局 限して狭くこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人正木亮上告趣意について。 しかし、判決の認定事実を知るには、判決書のいわゆる事実摘示の部分のみに局限して狭くこれを解すべきではなく、証拠説明、法律適用の部分等をも併せ読み判決書の全体について広く理解すべきものであることは多言を要しない。そして、本件では、原判決の事実摘示と挙示の詳細な証拠説明とを対照すれば、原判決は、被告人が原判示の第一審相被告人等と強盗を共謀の上被告人はその見張りをし、他の共謀者が判示のごとく実行々為をし、その際Aが判示傷害を生ぜしめたことを認定判示した趣旨であつて、所論のごとく被告人が主人役として直接実行行動をしたものと認定判示したものでないことを容易に理解することができる。されば、原判決には認定事実と証拠との間に所論のような齟齬があるとはいえない。論旨はそれ故に採ることができない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二五年五月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官穂積重遠- 1 -
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