平成13(わ)516 住居侵入,強盗殺人,強盗強姦未遂,現住建造物等放火,死体損壊,窃盗,窃盗未遂

裁判年月日・裁判所
平成14年10月22日 神戸地方裁判所
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判決文本文9,290 文字)

神戸地方裁判所平成14年10月22日判決平成13年(わ)第516号,第646号住居侵入,強盗殺人,強盗強姦未遂,現住建造物等放火,死体損壊,窃盗,窃盗未遂被告事件 主文 被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中400日をその刑に算入する。 押収してあるドライバー2本(平成14年押第105号の1の1及び2),ラジオペンチ1本(同押号の2),簡易ライター1個(同押号の3)を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 平成12年7月2日午後7時30分ころ,兵庫県洲本市Aa丁目b番c号所在のB事務所敷地内において,同所に駐輪中の前記B所有に係る自転車1台(時価5000円相当)を窃取した第2 平成13年4月27日ころ,かつて居住していた兵庫県三原郡三原町Cd番地e所在のDビルf号室に無断で入り込んで過ごすうち,向かいの同ビルg号室に居住するかねて顔見知りのVを見かけるなどして同女に対し劣情を催し,同女を強姦するとともに同女から金品を強取し,さらには犯行を隠ぺいするため,同女を殺害した上,同女方居室に放火して前記Dビルとともに同女の死体を焼損しようと企て, 1 同年5月4日午後8時10分ころ,前記強姦等の目的で,前記Dビルg号室のV方に同室南側ベランダの掃き出し窓から侵入し,同所において,前記V(当時35歳)の帰宅を待ち伏せ,帰宅した同女に対し,左手でその口を塞いでベットに押し倒して馬乗りになり,同女の両手を押さえ付けながら右手でその首を強く絞め,「暴れるな。殺したないから,声は出すなよ。」と申し向け,同女の口及び目に所携のガムテープを貼り付け,同女の両手首及び に押し倒して馬乗りになり,同女の両手を押さえ付けながら右手でその首を強く絞め,「暴れるな。殺したないから,声は出すなよ。」と申し向け,同女の口及び目に所携のガムテープを貼り付け,同女の両手首及び両足首をビニール紐で縛り上げ,ガムテープがはずれたため,さらにタオルで同女の目及び口を塞ぐなどの暴行,脅迫を加え,同女の反抗を抑圧した上,強いて同女を姦淫しようとしたが,陰茎が勃起しなかったため,姦淫の目的を遂げず,引き続き同女のバック内の財布から,その所有又は管理に係る現金3円及びキャッシュカード等カード3枚及び鍵2本付きキーホルダー(時価合計1880円相当)を強取し,さらに,同月5日午前3時ころ,同所において,同女がその両手足等を縛り上げていたビニール紐やタオルを解いて逃走しようとするや,同女に対し,その左腕を掴み左手でその顔を押さえ付けてベッドに押し倒し,馬乗りになって右手で同女の首を強く絞めながら,「黙れ。騒ぐな。また思い切り首を絞めるぞ。」と申し向け,再びタオルで目と口を塞ぐとともにその両手首をビニール紐で縛る等の暴行,脅迫を加え,同女の反抗を抑圧し,再度,強いて同女を姦淫しようとしたが,同女が大声でうなる等して激しく抵抗したため,その目的を遂げず,同日午後3時ころ,同所において,同女をベッドに押し倒し,両足首をビニール紐で縛り,左手で同女の首を押さえ付ける等しながら「静かにしとけ。大きな声出したら首絞めるぞ。」と申し向けて,三度,強いて同女を姦淫しようとしたが,同女が大きなうなり声を上げて暴れたため,その陰部に手指を挿入したに止まり,その目的を遂げず,同女の激しい抵抗にあっため最終的に同女を強姦することを諦め,当初からの計画どおり犯行隠ぺいのため同女を殺害しようと決意し,同日午後6時ころ,同所において,殺意をもって,その背後から 目的を遂げず,同女の激しい抵抗にあっため最終的に同女を強姦することを諦め,当初からの計画どおり犯行隠ぺいのため同女を殺害しようと決意し,同日午後6時ころ,同所において,殺意をもって,その背後からベッドにうつ伏せにした同女の両手首を掴んで引っ張り上げながら両膝に全体重をかけて同女の頭部を挟み付けつつ押さえてその顔面を枕に強く押さえ続け,よって,そのころ同所において,同女を窒息させて殺害した 2 同月6日午前5時40分ころ,同ビルg号室において,同室中央部のこたつの周囲にロールティッシュを解いて撒くとともにベッド上の前記Vの死体の周辺に灯油に浸した布きれや枕を置いた上,座椅子の上にタオル片を置き,これにマニキュア液をかけ,さらにその上に丸めたティッシュペーパー数枚を置いて,その上に点火したタバコを乗せ,その座椅子をこたつに入れる等して火を放ち,そのタバコの火を前記タオル片,こたつ布団,ベッド等を介して同居室内及び前記Vの死体に燃え移らせ,よって,Oら4名が現に住居として使用する前記Dビル(鉄骨造瓦葺高床式3階建,床面積合計742.86平方メートル)の一部約70.74平方メートルを焼損するとともに前記Vの死体を焼損させて損壊した第3 同月6日午前10時10分ころから同日午前10時24分ころまでの間,兵庫県三原郡三原町Eh番地所在のF内G信用金庫H支店キャッシュコーナーにおいて,同コーナーに設置された現金自動預払機に,前記第2の1の強取に係る前記V名義のキャッシュカードを挿入して同機を作動させ,同機から同支店長I管理に係る現金を窃取しようとしたが,被告人が入力した暗証番号が誤っていたため同機が作動せず,その目的を遂げなかったものである。 (証拠の標目)―括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号―省略(補足説明)第1 被告人が入力した暗証番号が誤っていたため同機が作動せず,その目的を遂げなかったものである。 (証拠の標目)―括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号―省略(補足説明)第1 弁護人は,判示第2の各犯行につき,被告人は,当初は単に被害者を強姦しようと企て同女方に侵入して強姦行為に及んだものであり,その余の金員の強取並びに犯行隠ぺいのための同女の殺害や判示Dビルに対する放火及び死体損壊は,段階的に犯意を発展させて順次敢行したに過ぎず,同女方に侵入する前からの犯行計画に基づくものではない旨,また,本件では被告人に本件各犯行とりわけ第2の各犯行につき自首が成立する旨主張し,被告人も当公判廷でこれに沿う供述をする。 当裁判所は,被告人は事前に立案した犯行計画に基づき判示第2の各犯行に及んだものと優に認められ,また,被告人には自首が成立しないと判断したのであるが,以下,若干補足する。 第2 犯行の計画性について被告人の前掲各供述調書中には,被告人は,判示第2の各犯行前に,要旨,「被害者方にそのベランダのサッシ戸を破って侵入し,被害者の帰宅を待ち伏せ,首を絞めるなどして同女を襲って強姦し,同女から現金等を強奪する,犯行後は同女を絞殺痕の残らない方法で窒息死させて殺害する,その後同女方に放火して判示Dビルごと死体を燃やして逃走する」との犯行計画を立案し,これを実行したものである旨の供述部分があるが,この供述部分は,具体的かつ詳細な供述であって高度の信用性が認められ,加えて,その供述内容が,薬剤部分を除去した多数のマッチ棒の入ったマッチ箱が被告人の手荷物から発見されており,事前に自動発火装置を準備していたことを裏付けていること,被告人が,判示第2の各犯行の際,一方で手袋を着用したり自己のタバコの吸い殻や被害者を緊縛したビ たマッチ箱が被告人の手荷物から発見されており,事前に自動発火装置を準備していたことを裏付けていること,被告人が,判示第2の各犯行の際,一方で手袋を着用したり自己のタバコの吸い殻や被害者を緊縛したビニール紐等を持ち帰ったりするなど周到な罪証隠滅工作をしながら,他方で,被害者と顔見知りであるにもかかわらず,自らの顔を隠すことなく犯行に及んでいることからすると,事前に被害者の殺害を計画していたものというほかはないことなどを併せ考慮すると,いずれもその信用性は十分である。これに対し,被告人の前記公判供述は,それ自体が極めてあいまいな供述であり,金員強取の点は事前に企てたことを自認したりもする等不自然に変遷しているのであって,到底信用できるものではない。 そうすると,信用性の十分な被告人の前掲各供述調書によれば,判示第2の各犯行は事前の犯行計画に基づき敢行された犯行であると認めるに十分であり,弁護人の主張は理由がない。 第3 自首の不成立について前掲関係各証拠並びに証人Mの当公判廷における供述,第2回公判調書中の証人Jの供述部分,Kの検察官に対する供述調書(91),Lの司法警察員に対する供述調書(92),司法警察員(1,94ないし98,148,149)及び司法巡査(93)作成の各捜査報告書によれば,被告人は,判示第3の犯行後,実兄である前記Kに電話して本件放火を自認し,前記Lが三原警察署にその旨通報した後,自ら洲本警察署にも電話して本件放火等を自認し,その後数度の電話を介して被告人の所在場所を明らかにし,任意同行を経て本件逮捕に至ったのであるが,被告人が前記Kに電話をした時点においては,同人から警察に出頭するよう勧められながらこれに応じなかったことなど,その通話内容に照らし,被告人が捜査機関に自己の犯罪事実を申告してその処分を司直の が,被告人が前記Kに電話をした時点においては,同人から警察に出頭するよう勧められながらこれに応じなかったことなど,その通話内容に照らし,被告人が捜査機関に自己の犯罪事実を申告してその処分を司直の手に委ねる意思を有していなかったことは明らかであり,また,被告人が洲本警察署に電話した時点においては,それまでの捜査により判明した事実に加えて,被告人が本件放火犯人である旨の電話があったとする前記Lからの通報がすでになされていたことに照らすと,被告人が本件放火等を犯したことが捜査機関に発覚していたことは明白であるから,本件各犯行のいずれについても被告人に自首が成立する余地はなく,弁護人の主張は理由がない。 (法令の適用)被告人の判示第1の所為は刑法235条に,判示第2の1の所為のうち,住居侵入の点は同法130条前段に,強盗殺人の点は同法240条後段に,強盗強姦未遂の点は同法243条,241条前段に,判示第2の2の所為のうち,現住建造物等放火の点は同法108条に,死体損壊の点は同法190条に,判示第3の所為は同法243条,235条にそれぞれ該当するが,判示第2の1の強盗殺人と強盗強姦未遂は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であり,住居侵入と強盗殺人及び強盗強姦未遂との間にはそれぞれ手段結果の関係があるから,同法54条1項前段,後段,10条により結局以上を1罪として最も重い強盗殺人罪の刑で,判示第2の2は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,同法54条1項前段,10条により1罪として重い現住建造物等放火罪の刑でそれぞれ処断することとし,各所定刑中,判示第2の1の罪については無期懲役刑を,判示第2の2の罪については有期懲役刑をそれぞれ選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるが,判示第2の1の罪につき無期懲役刑を選択したので,同法46条 刑中,判示第2の1の罪については無期懲役刑を,判示第2の2の罪については有期懲役刑をそれぞれ選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるが,判示第2の1の罪につき無期懲役刑を選択したので,同法46条2項本文により他の刑を科さないで,被告人を無期懲役に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中400日をその刑に算入し,押収してあるドライバー2本(平成14年押第105号の1の1及び2),ラジオペンチ1本(同押号の2)は判示第2の1の住居侵入の犯行の用に供した物であり,簡易ライター1個(同押号の3)は判示第2の2の現住建造物等放火の犯行の用に供した物であって,いずれも被告人以外の者に属しないから,それぞれ同法19条1項2号,2項本文を適用して同法46条2項ただし書によりこれらを没収し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由) 1 本件は,被告人が,自転車を盗んだ窃盗の事案(第1),被害者方居室に不法に侵入した上,同女に対し,暴行脅迫を加え,前後3回にわたり強姦行為に及んだがいずれも未遂に止まり,その間同女から金品を強取し,その後,犯行隠ぺいのため同女を殺害した住居侵入,強盗殺人,強盗強姦未遂の事案(第2の1),犯行隠ぺいのため被害者方居室に放火して判示ビルを一部焼損するとともに同女の死体を損壊した現住建造物等放火,死体損壊の事案(第2の2)及び強取した被害者名義のキャッシングカードを使用して現金自動預払機から現金を窃取しようとしたが未遂に止まった窃盗未遂の事案(第3)である。 2 第2の各犯行を中心にその犯情を検討すると,被告人は,平成11年勤務先会社を退職するとともに同年7月別居中の妻と離婚し,退職金や離婚に伴う解決金として約1000万円を手にするや,高級クラブで豪遊するなどして約1年 中心にその犯情を検討すると,被告人は,平成11年勤務先会社を退職するとともに同年7月別居中の妻と離婚し,退職金や離婚に伴う解決金として約1000万円を手にするや,高級クラブで豪遊するなどして約1年間でこれらの金員を使い果たした挙げ句,野宿生活をしたり,偶然知り合った資産家の女性の経済的援助を受けるなどして生活し,平成12年11月ころには知人の好意で判示Dビルf号室に入居し,その資金援助を得てレストランを開店しその経営に当たったものの,平成13年3月にはその経営に行き詰まり閉店し,Dビルf号室の鍵を取り上げられて,以後住居もなく食事にも事欠く生活を送っていたものであるが,かつて居住していた同室に忍び込んで,同所で数日過ごすうち,かねて顔見知りの被害者を見かけるなどして同女に劣情を催し,自らの性的欲望を満たすため同女を強姦しようと企図し,被害者方居室にその南側ベランダのサッシ戸を破って侵入し,被害者の帰宅を待ち伏せ,首を絞めるなどして同女を襲って強姦するとともに,同女から現金等を強奪する,犯行後は同女を絞殺痕の残らない方法で窒息死させて殺害する,その後同女方に放火して判示Dビルごと死体を燃やして逃走する旨の犯行計画を立案し,これを実行したものであるところ,その動機に酌むべき事情は全く認められない。 なお,弁護人は,被告人は犯行当時精神の平衡を失して心神耗弱に近い状態であった旨主張するが,被告人が本件各犯行に及んだ動機,犯行計画の内容,その犯行時の挙動,逮捕後の供述内容等に照らすと,被告人の事理弁識能力や行動制御能力が障害されていたことを窺わせる事情は全く見当たらないから,弁護人の主張は理由がない。 その犯行態様をみるに,被告人は,一連の犯行を決意するや,被害者の留守を狙って同女方に侵入して待ち伏せ,帰宅した同女に対し,突如襲いかか る事情は全く見当たらないから,弁護人の主張は理由がない。 その犯行態様をみるに,被告人は,一連の犯行を決意するや,被害者の留守を狙って同女方に侵入して待ち伏せ,帰宅した同女に対し,突如襲いかかりベッドに押し倒して同女の首を絞めたり,同女の手足をビニール紐等で緊縛する等の執拗かつし烈な暴行を加え,約10時間の間に前後3回にわたり強姦行為に及び,その間に被害者から判示金品を強取しキャッシュカードの暗証番号を聞き出すなどしたのであり,さらに,いずれの場合も同女の思いのほか強い抵抗にあって結局同女を強姦することを諦めたものの,犯行を隠ぺいするため,犯行前からの計画どおり,同女を殺害することとし,強固な確定的殺意に基づき同女の顔面を枕に押し付ける等して窒息死させたばかりか,いったんf号室に戻って時を待った後,再び同女方居室に侵入して同所で点火したタバコを利用した時限発火装置を仕掛けて放火し,判示ビル及び同女の死体を焼損させたものであるところ,第1の犯行を除く本件各犯行が,事前に準備された犯行計画に基づき実行された計画的犯行であって,犯行発覚を防ぐため事前に相当な準備をした上で敢行されたものであることは,事前に時限発火装置の実験をしていること,被害者や他の入居者の生活状況を子細に観察した上犯行計画を立案したこと,犯行発覚を防ぐため,第2の各犯行の際には指紋を残さないように手袋を着用していること,被害者を窒息死の方法で殺害する際はその痕跡を首などに残さないよう枕や毛布を使用したこと,死体の焼損を図るべく,被害者方居室に放火するに当たり,同女の死体を動かして燃えやすいように灯油を浸したタオル片等をその周囲に置いたこと,自己のタバコの吸い殻等を持ち帰ったほか,逃走時間を稼ぐため早朝に時限発火装置を利用して放火したこと等により明らかであって,判示第 して燃えやすいように灯油を浸したタオル片等をその周囲に置いたこと,自己のタバコの吸い殻等を持ち帰ったほか,逃走時間を稼ぐため早朝に時限発火装置を利用して放火したこと等により明らかであって,判示第2の各犯行は大胆かつ巧妙で,また,執拗,卑劣かつ冷酷な計画的犯行であり,その犯情は極めて悪質である。 被害者は,最も安全であるべき自宅において,何らの落ち度もないのに,前後3回にわたり強姦未遂の被害を受けるとともに金品を強取され,約22時間にわたって手足を緊縛されるなどして著しい恐怖感や屈辱感を加えられた挙げ句,強姦行為に対しては激しく抵抗しつつ,自らの生命を守るため被告人を刺激しないよう的確な対応を続けたにもかかわらず,一顧だにされず,いまだ35歳の若さで無惨にもその生命を奪われ,さらにはその遺体を焼損される等その尊厳を踏みにじられたのであり,被害者の被った心身の苦痛やその無念さは想像するに難くなく,その心情を思うと深い同情の念を禁じ得ない。また,実父,実兄らの遺族や被害者の交際相手は,遺体が著しく損傷を受けていたため最後の対面も十分に果たせなかったのであり,遺族や交際相手が受けた衝撃と悲しみは誠に深刻であって,その被害感情は極めて厳しく,いずれもが被告人の極刑を望んでいるのは,被害者遺族の被害感情としては当然のことといわねばならない。以上の諸事情に加え,現住建造物等放火により判示ビルの入居者らに著しい恐怖感を与えたこと,その財産的被害も多額に及んだこと,いずれの犯行についても,何ら慰謝の措置が講じられていないこと,本件各犯行が社会一般に与えた衝撃や不安感など社会的影響は甚大であることをも併せ考慮すると,本件犯行の結果は誠に重大であるというほかはない。 また,被告人は,第2の各犯行後,判示ビルから逃走し,その逃走資金等を得るため第3の 撃や不安感など社会的影響は甚大であることをも併せ考慮すると,本件犯行の結果は誠に重大であるというほかはない。 また,被告人は,第2の各犯行後,判示ビルから逃走し,その逃走資金等を得るため第3の犯行を敢行したほか,強取品を遺棄隠匿するなどの罪証隠滅行為に及ぶなど,犯行後の行状も芳しくない。 以上の点に加え,被告人が公判廷において第2の各犯行の計画性を否定し自己の責任を軽減しようとする態度に出たことに照らすと,犯情は誠に悪質であり,被告人の刑事責任は極めて重大である。 3 検察官は,本件は被告人を死刑に処すべき事案である旨主張するところ,以上のような本件の罪質,動機,犯行の計画性及び態様,罪証隠滅工作,遺族らの被害感情,社会的影響などに照らすと,被告人の刑事責任には極めて重大なものがあり,本件は被告人を死刑に処することの当否を慎重に検討すべき事案であるというべきであるので,所論にかんがみ,殺害された被害者が1名である本件事案の死刑の当否について,さらに検討を加えることとする。 被告人のために酌むべき情状,ことに死刑に処することを躊躇させる事情として,第2の各犯行については,被告人は強姦を主たる目的として本件各犯行に及んだものであり,利欲的な面は必ずしも大きい事案とは認められないこと,被害者殺害の方法が被害者の生命をいたずらに弄ぶような極めて残虐なものであるとまではいえないこと,強姦の点はいずれも未遂に止まり,強盗の被害額は低額であること,現住建造物等放火による人的被害はなかったこと,犯行当時59歳の被告人には前科はなく,前認定のとおり平成11年に勤務先会社を退職するまで同社で約28年間継続して稼働していたのであり,その間,社会的にも家庭的にも格別の問題も起こさず生活していたこと,前認定のとおり第2の各犯行は計画的犯行であると認め 11年に勤務先会社を退職するまで同社で約28年間継続して稼働していたのであり,その間,社会的にも家庭的にも格別の問題も起こさず生活していたこと,前認定のとおり第2の各犯行は計画的犯行であると認められるが,理由はともかくも,殺害実行を長時間躊躇し,強姦を結局断念するなど,事前の犯行計画を冷徹に確実に実行したものとは必ずしも認めがたいこと,その真意はともかくも,本件各犯行後間もなく親族や警察署に電話して本件各犯行を告白し,被告人が自ら警察署に通報したことを契機に逮捕され,捜査段階から本件各犯行を概ね認め,その後自らの罪責の重大性に対する自覚を深め,捜査官にも知られていなかった犯行状況も含めて詳細な供述をするに至ったこと,前記のとおり刑罰の軽減を願う心情を隠せないなど必ずしも十分とはいえないものの,当公判廷において反省服罪の態度を示していることなどの事情も認められる。これらの事情は,被害者や遺族の立場を考えれば過大に評価すべき事柄ではないが,被告人の反社会性の程度や改善の可能性,ひいては死刑の選択の当否を判断するに当たっては,無視することができない事情というべきである。 4 以上の諸事情を前提に,死刑の適用に関する最高裁判決(昭和58年7月8日最高裁判所第2小法廷判決)の趣旨や,検察官が論告で引用する裁判例その他近時の死刑求刑事案に関する量刑の動向などをも十分比較検討し,総合勘案すると,被告人の負うべき刑事責任は誠に重大であるが,本件が死刑をもって処断するのが相当な事案であるとまでは認められないから,被告人を無期懲役に処するのが相当であると判断した。 よって,主文のとおり判決する。 平成14年10月22日神戸地方裁判所第1刑事部裁判長裁判官杉森研二 主文 よって,主文のとおり判決する。 理由 平成14年10月22日神戸地方裁判所第1刑事部裁判長裁判官杉森研二 裁判官橋本一 裁判官林史高

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