昭和27(あ)4502 詐欺、横領、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人を懲役一年六月に処する。      第一審における訴訟費用中証人Aに支給した分は被告人及び差戻前の第 一審相被告人Bとの連帯負

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判決文本文676 文字)

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を懲役一年六月に処する。 第一審における訴訟費用中証人Aに支給した分は被告人及び差戻前の第一審相被告人Bとの連帯負担とし、当審における訴訟費用は被告人の単独負担とする。 本件公訴事実中物価統制令違反の点について被告人を免訴する。 理由 職権をもつて調査すると本件公訴事実中物価統制令違反の点(同令三条四条三三条違反の罪)については昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので刑訴四一一条五号、四一三但書三三七条三号により右事実について被告人を免訴すべきものとする。(なお弁護人の上告論旨は物価統制令違反の事実について赦免を求める主張及び量刑不当の主張であるが右の次第であるから前者に対しては判断を与えない。後者は上告適法の理由とならない。)そこで、右免訴にかゝらないその余の被告人に対する犯罪事実即ち第一審判決認定の第三の(二)及び第四事実について法律を適用すると、被告人の判示所為中詐欺の点は刑法二四六条一項六〇条に、横領の点は各同二五二条一項に該当するところ以上は同四五条前段の併合罪であるから同四七条本文一〇条により前者の罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で被告人を懲役一年六月に処し訴訟費用の負担について刑訴一八一条一八二条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官吉河光貞関与昭和二八年二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎

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