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昭和43(し)35 公文書偽造、同行使、詐欺、同未遂被告事件の即時抗告棄却決定に対する即時抗告

裁判所

昭和43年5月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所

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382 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告は、原裁判所がした即時抗告棄却決定に対し、旧刑訴法四六九条二号により申し立てられたものであるが、裁判所法七条によれば、最高裁判所は、上告のほか訴訟法において特に定める抗告について裁判権を有するものであり、本件のようないわゆる旧法事件にあつては、右にいう訴訟法において特に定める抗告とは、刑訴応急措置法一八条による抗告のみをいうものであつて(昭和二二年(つ)第七号同年一二月八日第一小法廷決定、刑集一巻一号五七頁参照)、本件即時抗告の理由が同条所定の理由にあたらないことは明らかであるから、本件申立は不適法である。よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年五月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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