【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人角田俊次郎の上告趣意について。 論旨は原審が第一審判決の認定事実に適用した判示物価庁の告示は、昭和二五年 一月一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人角田俊次郎の上告趣意について。 論旨は原審が第一審判決の認定事実に適用した判示物価庁の告示は、昭和二五年一月一日廃止されたのであるから、本件は免訴の言渡をなすべきにかかわらず、原判決は法令の適用を誤り、被告人を罰金三万円に処した違法のもので、破棄を免れないというのであるから、明らかに刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。そして、物価統制令三条違反の行為があつた後に、同令に基づく統制価格の告示が廃止となつても、犯罪後の法令による刑の廃止にあたらないから、右違反の所為について免訴の言渡を為すべき筋合でないと解すべきことは、当裁判所昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決(判例集四巻一〇号一九七二頁参照)の示すとおりである。されば原判決が被告人に免訴の言渡しをしなかつたからといつて、所論の違法があるとはいえないし、記録を精査するも本件には刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は真野裁判官破毀免訴の意見(判例集四巻一〇号一九八三頁以下参照)を除きその他の裁判官の一致の意見によるものである。 昭和二六年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 - 岩松三郎
▼ クリックして全文を表示