昭和44(き)2 上告棄却の確定決定に対する再審請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和44年4月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求は、請求人が、有罪の言渡を受けた者であるAの配偶者たる資格に おいてなすものと解されるところ、刑訴法四三

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判決文本文460 文字)

主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求は、請求人が、有罪の言渡を受けた者であるAの配偶者たる資格に おいてなすものと解されるところ、刑訴法四三九条一項四号の規定により、有罪の 言渡を受けた者の配偶者が再審の請求をすることができるのは、その者が死亡し、 又は心神喪失の状態にある場合であることを要するのに、本件が右の場合にあたる 旨の主張がなく、記録によつてもこれを認めるに足りないから、本件請求は法令上 の方式に違反するものとして棄却を免れない。  よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す る。   昭和四四年四月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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