昭和24(オ)200 物件引渡並びに損害金請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  本件訴状における「請求の趣旨」「請求の原因」並びに

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判決文本文955 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点について。 本件訴状における「請求の趣旨」「請求の原因」並びに同附属「物件目録」の記載を対照し、かつ第一審並びに原審口頭弁論調書の記載を仔細に検討すれば原告(被上告人)が本訴において請求の趣旨として主張するところは、右目録記載の物件の全部について、被告(上告人)の占有にあるものはその現物の引渡を求め、現に、右占有に属しないものについては(単に、所論のような金五万七千七百円に限定せず、)各物件について、一々、同目録「見積金額」欄に記載した価額の賠償を求める趣旨であることを窺知することができる。とすれば、右請求の趣旨に添う原判決には何ら所論のような民訴一八六条違反の違法ありということはできない。論旨は理由がない。同第二点について。 本訴における請求の趣旨は、第一点説示のごとく現に、上告人の占有にある物について現物の引渡を求める趣旨であるところ所論軍刀については、前記各書類の記載を綜合すれば、さきに、被上告人はこれをも他の物件と共に上告人方に送付したものではあるが、右は現に上告人方には存在しないと主張し、かつ、特に該物件については、その見積価額をも物件目録に計上していないのであつて、即ち、右軍刀については、被上告人は現物の引渡もその価額の賠償も、いずれをも請求しない趣旨を明らかにしていることが判るのであつて、第一審判決が右軍刀をもその目録に記載したのは訴状添付の物件目録をそのまま判決に流用したことに原因する誤りであつて、要するに判決の誤記と目すべく、職権又は申立により訂正することができるものと解すべきである。しからば、所論は恰かも的なきに矢を放つに帰するので- 1 -あつてこれを採用することができない。 つて、要するに判決の誤記と目すべく、職権又は申立により訂正することができるものと解すべきである。しからば、所論は恰かも的なきに矢を放つに帰するので- 1 -あつてこれを採用することができない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八五条を適用して、主文のとおり判決する。 右は、全裁判官一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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