【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人梨木作次郎及び同正岡正延の上告趣意は、いずれも単なる法令違反と事実 誤認の主張をいでず、刑訴四〇五条の上告理由に当
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人梨木作次郎及び同正岡正延の上告趣意は、いずれも単なる法令違反と事実誤認の主張をいでず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、所論の各点については原判決が詳細に判示するところであり、その判示はすべて正当として肯認することができる。原判決には所論の違法は存しない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年七月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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