【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宇和川浜蔵の上告趣意は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条に該当し ない。また記録を精査しても、同四一一条を適用す
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人宇和川浜蔵の上告趣意は、量刑不当の主張であって刑訴405条に該当しない。また記録を精査しても、同411条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法3条の2、刑訴408条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和27年2月14日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官真野毅 裁判官沢田竹治郎 裁判官斎藤悠輔 裁判官岩松三郎
▼ クリックして全文を表示