昭和40(オ)75 土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年4月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和38(ネ)1090
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人金綱正己の上告理由第一点について。  一件記録によると、上告人は、本件土地について

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判決文本文422 文字)

主    文      原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人金綱正己の上告理由第一点について。  一件記録によると、上告人は、本件土地について時効による所有権の取得を主張 しているのにかかわらず、原判決は、この点について判断を示していないことは、 所論のとおりであり、右判断の遺脱は、原判決の結論に影響を及ぼすことは明らか であるから、原判決は、全部破棄を免れない。  よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、本件を東京高等裁判所に差し戻す こととし、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり、判決する。      最高裁利所第三小法廷          裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 裁判官    下   村   三   郎 - 1 -

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