昭和33(オ)1063 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年9月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人星野国次郎の上告理由第一点について。  土地区画整理の施行にあたり

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判決文本文646 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人星野国次郎の上告理由第一点について。 土地区画整理の施行にあたり、従前の宅地の一部について賃借権を有するにすぎない者は、仮換地について先づ施行者の指定がなされない限り、当然には仮換地上に権利を有するものでないと解すべきことは当裁判所の判例とするところであり(最高裁判所昭和三一年(オ)第六二三号昭和三三年七月三日判決)この場合仮換地が従前の賃借地を含めて指定されても土地区画整理法第九九条第三項により賃借人は仮換地指定処分の効果としてこれを使用する権限を有しないものであるから、上告人は仮換地上の占有部分を使用する権限を有しないとする原審の判示は正当である。仮換地指定を受けた土地所有者が従前の土地について存していた賃借権に妨げられることなく仮換地を使用し得るに至つても、それは賃借権者が施行者に対し権利の申告をなさない結果であるからとくにこれを不当視しなければならないものではない。されば原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。 同上告理由第二点について。 所論の点に関する原判決の解釈は相当であるから(原判決参照)、論旨は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 - 裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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