【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人小川喜久夫の上告理由について 原審が適法に確定した事実関係によれば
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小川喜久夫の上告理由について原審が適法に確定した事実関係によれば、大田都税事務所長は上告人に対し、昭和五四年一二月二七日付け書面をもって、地方税法(昭和六三年法律第一一〇号による改正前のもの)一二四条二項、五項に基づき、同所長が決定した本件各店舗に係る昭和五一年六月分から同五二年六月分までの料理飲食等消費税及び不申告加算税の額を通知するとともに、同法一三条一項に基づき、その納入の告知をしたものであり、右事実関係の下において、右決定通知及び納入告知は、上告人について右の料理飲食等消費税及び不申告加算税の連帯納入義務を確定するとともにその納入を催告するという効果を有する行政処分の性質を有するとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官藤島昭裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 1 -
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