【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人前田寛の上告理由第一点ないし第四点について。 訴外亡Dは、昭和四二
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人前田寛の上告理由第一点ないし第四点について。 訴外亡Dは、昭和四二年一二月中に、被上告人両名と養子縁組の合意をしたうえ、 その後間もなく、訴外Eに対し右縁組の届出の委託をしていたものであり、そして、 その後右委託にもとづく届出が館山市長により受理された昭和四三年三月一八日午 後四時ごろまでの間に、Dが右縁組を翻意したなどの特段の事情は存在しなかつた、 とした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして、首肯することができ ないわけではなく、右事実関係のもとにおいて、本件養子縁組の届出がDの意思に よるものであつた、とした原審の判断は、正当として是認することができる。した がつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠 の取捨判断および事実の認定を非難し、または、原判決を正解せず、原審の認定に そわない事実関係を前提として、原判決の違法をいうものにすぎず、採用すること ができない。 同第五点について。 当事者間において養子縁組の合意が成立しており、かつ、その当事者から他人に 対し右縁組の届出の委託がなされていたときは、届出が受理された当時当事者が意 識を失つていたとしても、その受理の前に翻意したなどの特段の事情の存在しない かぎり、右届出の受理により養子縁組は有効に成立するものと解するのが相当であ る。したがつて、これと同旨に出た原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法 はない。なお、所論の大審院判例(大正六年(オ)第九六八号同年一二月二〇日判 決・民録二三輯二一七八頁、昭和六年(オ)第一八四二号同七年二月一六日判決・ - 1 - 法学一巻七号一一一頁)は、右判示に反する限度において、これを変更すべきもの (オ)第九六八号同年一二月二〇日判 決・民録二三輯二一七八頁、昭和六年(オ)第一八四二号同七年二月一六日判決・ - 1 - 法学一巻七号一一一頁)は、右判示に反する限度において、これを変更すべきもの である。諭旨は、理由がなく、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 2 -
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