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昭和32(オ)617 行政処分取消請求

裁判所

昭和33年8月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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228 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、本件買収計画の目的地が訴外Dの所有に属していた旨の原審の事実認定を攻撃するに帰し、適法な上告理由に当らない(なお原審の事実認定は、その引用した第一審挙示の証拠により、当審においても是認することができる。)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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