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昭和56(さ)1 道路交通法違反被告事件について略式命令に対する非常上告

裁判所

昭和56年4月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 大分簡易裁判所

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1,236 文字

主文 原略式命令を破棄する。被告人を罰金三万円に処する。右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。理由 本件記録によると、大分簡易裁判所は、昭和五四年三月一〇日被告人に対する道路交通法違反被告事件(同庁昭和五四年(交い)第一四七〇号)について、「被告人は、昭和五四年一月二八日午前一時三〇分ころ、大分市a町b番A前付近道路において、酒気を帯び呼気一リツトルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、普通乗用自動車を運転したものである。」との事実を認定したうえ、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三、刑法一八条、罰金等臨時措置法二条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金三万五〇〇〇円に処する。これを完納することができないときは金二〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。端数金額あるときはこれを一日に換算する。第一項の金額を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発し、この略式命令は、昭和五四年三月三一日に確定したことが認められる。しかしながら、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二によれば、本件道路交通法違反の罪の罰金の法定刑は三万円以下であるから、これを超過して被告人を罰金三万五〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反していることが明らかであるうえ、被告人のために不利益であるといわなければならない。よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件についてさらに判決することとする。原略式命令の確定した道路交通法違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為- 1 -は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四 棄し、被告事件についてさらに判決することとする。原略式命令の確定した道路交通法違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為- 1 -は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 式命令の確定した道路交通法違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為- 1 -は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官村上流光公判出席昭和五六年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 2 -

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