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昭和25(オ)162 売掛代金請求

裁判所

昭和26年12月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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188 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。上告は原判決が法令に違背したことを理由とするときに限り為すことができるのであって、所論事実誤認の主張は上告適法な理由でない。よって民訴401条、95条、89条に従い裁判官全員一致の意見で主文の通り判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎

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