【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は違憲をいうが、その実質は借家法一条の二の解釈適用に関する原判示を争 うに
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は違憲をいうが、その実質は借家法一条の二の解釈適用に関する原判示を争 うに帰し、民訴四〇九条ノ二第一項に定むる適法な再上告理由に該当しない。それ 故、論旨は採ろことをえない。 よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
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